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自分で買った本をスキャンする => OK自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
でしょうね。有料介護サービスの一環で実施するのはNGってことなんでしょう。無償ボランティアがいるといいですね。#他人の無償奉仕を前提としないと成立しない時点でクソくらえです。
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者
秘書と言っても、業務上の秘書と私的専任秘書とでは、扱いが全く違う。
業務上の行為は私的複製の範疇にならないから、単なる業務秘書では足りない。
で、私的複製の範疇と見做され得るのは「同居者」。だから、「お家の鍵を預けて下さい、お留守中に炊いておきます」ってサービスなら、大丈夫かもよ?
むしろ、店舗に住民票を移してはどうでしょう?
本籍と住所には何の関係もない。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
この方面には明るくないんだけど (スコア:3)
自分で買った本をスキャンする => OK
自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。
どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、
# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
Re: (スコア:1)
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。
自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
Re: (スコア:1)
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
Re: (スコア:4, 参考になる)
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
でしょうね。有料介護サービスの一環で実施するのはNGってことなんでしょう。
無償ボランティアがいるといいですね。
#他人の無償奉仕を前提としないと成立しない時点でクソくらえです。
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者
私的秘書なら多分OK (スコア:1)
秘書と言っても、業務上の秘書と私的専任秘書とでは、扱いが全く違う。
業務上の行為は私的複製の範疇にならないから、単なる業務秘書では足りない。
で、私的複製の範疇と見做され得るのは「同居者」。
だから、「お家の鍵を預けて下さい、お留守中に炊いておきます」ってサービスなら、大丈夫かもよ?
-- Buy It When You Found It --
Re:私的秘書なら多分OK (スコア:1)
で、私的複製の範疇と見做され得るのは「同居者」。
だから、「お家の鍵を預けて下さい、お留守中に炊いておきます」ってサービスなら、大丈夫かもよ?
むしろ、店舗に住民票を移してはどうでしょう?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
本籍と住所には何の関係もない。