アカウント名:
パスワード:
被告には自分に不利な証言をしない権利があるはずだがパスワードを聞き出すこととは矛盾しないのか?
「パスワードを教えなさい」じゃなくて、「暗号化を解除しなさい」と言っているだけじゃないですか?それならパスワードを聞き出す必要ないですよね。
一瞬、おぉ! と思ったけど多分違う。そのやりかただと、被告自身が直接、証拠品のPCを操作することになる。
本家/.のコメントをいくつか読んでみました。
|裁判官はパスワードを引き渡せと命令しているのではなく、(平文の)証拠を明らかにせよと命令している。|一般的に文書などに黙秘権は適用されない。|裁判官はコンピュータ上のファイルも文書に類似したものと見ている。
というのが分かりやすかったですかね。正しいかどうかは別にして。「証拠の文書を提出しなさい」と言っているだけで、パスワードについては何も言ってないと。
金庫に重要証拠となり得る書類が入ってて、通常手段以外の方法で開けるのは難しくて、開ける方法はとりあえず容疑者本人しか知らない。
という時に裁判官は当人に開けさせるなり開け方を言わせるなりの権限があるのか、拒否したらどうなるのか、という状況に似てるのか。そういう時も黙秘権で守られたりするんだろうか。別の権利だろうか。
これまた正しいかどうかは別にして本家/.の複数コメントからですが、
|物理的な鍵による金庫の場合、鍵を提出するように|命令されたら従わなければならない。|ダイアル錠の金庫の場合、ダイアルの番号を明らか|にすることを命令され得るが、被告自ら開けることを要|求される。|今回の場合、パスワードを明らかにすることは命令さ|れない(憲法修正5条に違反する)が、システムに入る|ことは命令される。
というような意見が見られます。被告本人が直接触れても問題ないんじゃないかという雰囲気、というかそこは問題にしてない感じです。アメリカではそうなのかもしれません。
金庫と鍵の場合、容疑者が鍵を握り締めていたような場合でも、拷問までせずとも鍵を取り上げることが可能ですし、令状を持って家宅捜索して鍵を探すことも可能ですし、鍵の在処を自白しなくても、最悪手間は掛かっても金庫を破壊すれば、内容を確認できます。そういう意味では既に検察側の手に金庫が渡っている以上、鍵の在処やダイヤル番号の黙秘に本質的な意味はなく、裁判所にいらぬ手間を取らせるだけの行為として、法定侮辱罪に問われるのは理解できる気がします。
もしこのハードディスク内のファイルが、手間さえ掛ければ解読できるものなら同列に扱われる可能性もありますね。
うーん、検察側が、その時々の最速のコンピュータを使って容疑となる犯罪の時効成立までの年限に解読して証拠として提出できるレベルの暗号ならパスワードには本質的な秘密ではないから、黙秘権の対象にはならない。なんて連邦最高裁の判決がでそうな気がしてきました。
> 金庫と鍵の場合、容疑者が鍵を握り締めていたような場合でも、拷問までせずとも> 鍵を取り上げることが可能ですし、令状を持って家宅捜索して鍵を探すことも可能> ですし、鍵の在処を自白しなくても、最悪手間は掛かっても金庫を破壊すれば、> 内容を確認できます。
検察による金庫の解錠可能性は関係ないんじゃないかと思うけど。
この話は例えば金庫の鍵が核爆弾と連動していて誤った操作をすると爆発するので実質的に検察には金庫を解錠できないようなケースでも適用されるだろうと思う。
もとの文章、
「物理的な鍵による金庫の場合、鍵を提出するように 命令されたら従わなければならない」
の「従わなければならない」が意味してるのは実際には金庫の中には証拠となるものがあろうがなかろうが、あるいは容疑者が無罪だろうがどうだろうが、それとは別にその命令に従わなかったことを本来の容疑とは別の罪として扱うことができるということを意味してるんじゃない?
つまり、さっきの核爆弾と連動する金庫のケースだと、あくまで被告人が金庫の解錠を拒み、それによって本来の容疑における証拠が収集できず無罪となった場合でも、それとは別に解錠拒否の罪を課すことができるということ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
黙秘権は? (スコア:0)
被告には自分に不利な証言をしない権利があるはずだが
パスワードを聞き出すこととは矛盾しないのか?
Re: (スコア:0)
「パスワードを教えなさい」じゃなくて、
「暗号化を解除しなさい」と言っているだけじゃないですか?
それならパスワードを聞き出す必要ないですよね。
Re: (スコア:0)
一瞬、おぉ! と思ったけど多分違う。
そのやりかただと、被告自身が直接、証拠品のPCを操作することになる。
Re: (スコア:3, 参考になる)
本家/.のコメントをいくつか読んでみました。
|裁判官はパスワードを引き渡せと命令しているのではなく、(平文の)証拠を明らかにせよと命令している。
|一般的に文書などに黙秘権は適用されない。
|裁判官はコンピュータ上のファイルも文書に類似したものと見ている。
というのが分かりやすかったですかね。正しいかどうかは別にして。
「証拠の文書を提出しなさい」と言っているだけで、パスワードについては何も言ってないと。
Re: (スコア:1)
金庫に重要証拠となり得る書類が入ってて、通常手段以外の方法で開けるのは難しくて、開ける方法はとりあえず容疑者本人しか知らない。
という時に裁判官は当人に開けさせるなり開け方を言わせるなりの権限があるのか、拒否したらどうなるのか、という状況に似てるのか。
そういう時も黙秘権で守られたりするんだろうか。別の権利だろうか。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
これまた正しいかどうかは別にして本家/.の複数コメントからですが、
|物理的な鍵による金庫の場合、鍵を提出するように
|命令されたら従わなければならない。
|ダイアル錠の金庫の場合、ダイアルの番号を明らか
|にすることを命令され得るが、被告自ら開けることを要
|求される。
|今回の場合、パスワードを明らかにすることは命令さ
|れない(憲法修正5条に違反する)が、システムに入る
|ことは命令される。
というような意見が見られます。
被告本人が直接触れても問題ないんじゃないかという雰囲気、というかそこは問題にしてない感じです。
アメリカではそうなのかもしれません。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
金庫と鍵の場合、容疑者が鍵を握り締めていたような場合でも、拷問までせずとも
鍵を取り上げることが可能ですし、令状を持って家宅捜索して鍵を探すことも可能
ですし、鍵の在処を自白しなくても、最悪手間は掛かっても金庫を破壊すれば、
内容を確認できます。そういう意味では既に検察側の手に金庫が渡っている以上、
鍵の在処やダイヤル番号の黙秘に本質的な意味はなく、裁判所にいらぬ手間を取ら
せるだけの行為として、法定侮辱罪に問われるのは理解できる気がします。
もしこのハードディスク内のファイルが、手間さえ掛ければ解読できるものなら
同列に扱われる可能性もありますね。
うーん、検察側が、その時々の最速のコンピュータを使って容疑となる犯罪の
時効成立までの年限に解読して証拠として提出できるレベルの暗号ならパスワード
には本質的な秘密ではないから、黙秘権の対象にはならない。なんて連邦最高裁の
判決がでそうな気がしてきました。
Re:黙秘権は? (スコア:2)
> 金庫と鍵の場合、容疑者が鍵を握り締めていたような場合でも、拷問までせずとも
> 鍵を取り上げることが可能ですし、令状を持って家宅捜索して鍵を探すことも可能
> ですし、鍵の在処を自白しなくても、最悪手間は掛かっても金庫を破壊すれば、
> 内容を確認できます。
検察による金庫の解錠可能性は関係ないんじゃないかと思うけど。
この話は例えば金庫の鍵が核爆弾と連動していて誤った操作を
すると爆発するので実質的に検察には金庫を解錠できないような
ケースでも適用されるだろうと思う。
もとの文章、
「物理的な鍵による金庫の場合、鍵を提出するように
命令されたら従わなければならない」
の「従わなければならない」が意味してるのは実際には金庫の
中には証拠となるものがあろうがなかろうが、あるいは容疑者が
無罪だろうがどうだろうが、それとは別にその命令に従わなかった
ことを本来の容疑とは別の罪として扱うことができるということを
意味してるんじゃない?
つまり、さっきの核爆弾と連動する金庫のケースだと、あくまで
被告人が金庫の解錠を拒み、それによって本来の容疑における証拠が
収集できず無罪となった場合でも、それとは別に解錠拒否の罪を
課すことができるということ。