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この事柄に関連する改正著作権法が平成22年1月1日に施行されている。ちなみに、いわゆるダウンロード違法化もこの改正に含まれている。平成21年通常国会 著作権法改正等について [bunka.go.jp]
■ 権利者不明の場合の利用の円滑化……■ 国会図書館における所蔵資料の電子化(複製)に係る権利制限 国立国会図書館において,所蔵資料の原本の滅失等を避けるため(=納本後直ちに)電子化(複製)することについて,権利制限が認められました。(法第31条第2項関係)
著作権法 [e-gov.go.jp]
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日本の場合 (スコア:3, 興味深い)
この事柄に関連する改正著作権法が平成22年1月1日に施行されている。
ちなみに、いわゆるダウンロード違法化もこの改正に含まれている。
平成21年通常国会 著作権法改正等について [bunka.go.jp]
■ 権利者不明の場合の利用の円滑化
……
■ 国会図書館における所蔵資料の電子化(複製)に係る権利制限
国立国会図書館において,所蔵資料の原本の滅失等を避けるため(=納本後直ちに)電子化(複製)することについて,権利制限が認められました。(法第31条第2項関係)
著作権法 [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:0)
著作権法は著作者の名誉や成果を保護することに限定して、
著作権にからむ金銭的な利益の保護については別途、更新制の商標とか特許のような感じに定義し直してほしい。
ダウンロード法の改正についてもいろいろ難しいことをかいてあるけれど
一般市場から注文して手に入らないもの(絶版とか)や、
連絡取れないものは、保護の外に定義してしまってよいのではないだろうか。
相当の努力にある変に時間かかりそうな手順じゃなくて、
容易に利用できるきまった手順を基準にしないと形骸化するのは目に見えてる。