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会社で自前の携帯を充電すると横領とか言われるんでしたっけ。休み時間であれ会社の回線や電力や設備を使って遊んでると、赤字に潰されないよう経費節減に励む幹部社員からしたら気持ちがいいもんじゃないし。
だいぶん前から休み時間になると事務所の照明を消されるようになった。おかげで窓から遠く離れた席の人は、昼休みに自席で本を読むこともできなくなった。明るい窓際の開いてるスペースに行けばいいんだけど、場所は限られてる。
一方大阪では無尽蔵に使える税金でレクリエーション設備を充実させて、心身を養って職務に備えてるんですよね。西宮のその職員も大阪で働いていればよかったかも。
会社で自前の携帯を充電するのが横領なら、会社が自前の携帯に仕事の電話をしてくるのも電気代の横領ではなかろうか? 断固として止めてもらいたい。特に休日は(涙
# 携帯支給されてるなら充電は横領も致し方ないが。
右に同じ。
実際にはそこまでガチガチにしたって無駄が多くなって会社も個人もお互い損するだけだから、社会通念上許容される範囲までは、お互い目をつぶるものだと思う。
仕事で使われることもある私物携帯電話機の充電は大目に見られているところがほとんどで、充電は横領であるといって禁止している会社が、仕事の電話を私用携帯電話にかけてくるところはほとんど無いのでは?
さて、駅やコンビニの掃除機用のコンセントから勝手に充電している女子高生が窃盗罪で歩道される事件とかありました。被害額は数十円もしなかったと思います。実質的には横領や窃盗に当たるようです。
役所などの市民「が「客として」訪れる種類のところでは、市民の目を気にして携帯電話の充電すらできないところもあります。千人万人の相手をしていると、携帯の充電を職員がやっているのを見ただけでクレーマー発動、場合によっては議員や首長にまで文句を言って問題化する人がいるので。
ネット上のクレーマーでは、自分のブログのアクセスを解析・監視していて、公的機関からアクセスがあると、「業務とは関係ないブログに公務員が業務時間にアクセスしているのは問題ではないか」といちいち通報してくる人が実在します。
>ネット上のクレーマーでは、自分のブログのアクセスを解析・監視していて、公的機関からアクセスがあると、「業務とは関係ないブログに公務員が業務時間にアクセスしているのは問題ではないか」といちいち通報してくる人が実在します。
なにがいかんの?アクセスログは普通にとってるし、普通に監視している。っていっても別にしょっちゅうアパッチのログをにらめっこしているわけじゃなくて、今時のサーバ管理ソフトは、ドメインごと、時間後と、国別、グループ別のアクセス履歴、どこ経由で来たか、何をキーワードに検索してきたか、どのページを踏んだか、OS、ブラウザ、etcがレポートになって見れる。
普段アクセスのほとんどないページにgo.jpドメインからやたらとアクセスがあったら気持ち悪いし、場合によっちゃ自動化されたプログラムが悪さしている可能性もある。通報できる窓口があったら通報してもおかしくないでしょう。
まあ、携帯の充電や、休み時間の多少のことまで言われては、、、、世知がない世の中ですね。
そこまで言われるなら、労働基準法もきっとしっかり遵守している会社なんでしょうなぁ。笑水中撮影 デジカメある程度の、あそびというかゆとりが社会には必要ですな。
一年で100円の横領だって、横領は横領だよ。一年で100円分のサービス残業だって、給与未払いだ。一年に一回の100円の万引きだって万引きは万引きだ。
どれも、他人の資産を不法に奪っているのは一緒。最低限、被害者が文句言ったときくらいは、それに従わないとダメでしょ。
それが同じなんだな。
どっこい同じなんだな。
このコメントの意図がわからない。親コメが3つの例を挙げて一緒と言っているのに何故か二つで比較してるし、そのせいで何が違うのかも伝わらないし。
会社で自前の携帯を充電すると横領とか言われるんでしたっけ。
横領じゃなく窃盗だと聞いたことがある。
余所(例えば駅の自販機の電源)で充電するのは完全に窃盗だけど、
業務兼用の自家用携帯を会社で充電するのなら別にいいと思うし、文句言うなら逆に会社が業務用携帯電話を支給するか、電話代を会社が建て替えろと思う
法律上は
第三十六章 窃盗及び強盗の罪第二百四十五条 【 電気 】この章の罪については、電気は、財物とみなす。
第三十八章「横領の罪」業務上横領罪(刑法253条)業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
だから、刑法では電気で横領罪は成立しない。電気を、財物とみなす例外規定が適用されるのは窃盗と強盗だけ。(今後、電気自動車をチャージするとかの例がでてくると法改正される可能性が高い)
民事では、会社に電力代金を支払わせているのだから、業務に関係なければ損害賠償請求の対象になるだろうし、禁止することもできる。
業務電話をかなりつかっているならば、会社は電話代金を支給するべきだけど、少額ならその必要はないと思う。税法上、サラリーマンは給与所得控除として最低でも(162.5万円以下の収入の場合で)65万円は所得が控除されている。これはサラリーマンの申告を簡単化させるために認められている制度だけど、言い換えればその金額までは所得の中から業務のために私財を使っている可能性があると推定して、あらかじめその分の税金を減額していることに相当する。これには、会社の経費では支払われないけれど現実には必要なスーツや靴の代金などが含まれているわけだけど、そこで携帯電話の充電代金くらいは十分まかなえるだろう。
その理屈だと、給料のうち65万円は会社の製品買って貢献しろとか言えるわけだけど、どんなブラック企業だよ。税制上の措置とは別に考えるべきでしょ。
>給料のうち65万円は会社の製品買って貢献しろとか言えるわけだけど
65万円までは、帳簿をつけて申告しなくても会社ために使って貢献したとみなすってのが所得税法の考え方なんだから、携帯の電気代くらい従業員が負担したっていいだろう。
もし、給与所得控除がなかったら、従業員のスーツや腕時計や携帯電話まで、最初から会社の経理に組み込んで法人税に損金算入するべきでしょう。その場合は、会社以外で使えないと税務署に説明できるような物品私財として(社名の入った制服とか、かばんとか)、全部会社から支給するだろうし、その分は従業員の給料を減らすだろう。
法外に会社が儲けていると思うなら、上場企業に就職して、その会社の株式を買っておけばいいんだよ。
>65万円までは、帳簿をつけて申告しなくても会社ために使って貢献したとみなすってのが所得税法の考え方なんだから、携帯の電気代くらい従業員が負担したっていいだろう。
異議あり。その理屈をそのまま使うなら、かけもちしている人(2社以上から給与所得を得ている人)は控除額が倍もしくは何割か増えてないとおかしい。所得税におけるサラリーマン控除は、あくまで特定の会社とは直接結びつかない部分での経費と考えるべきです。
ですので私用にも仕事にも使う携帯電話の端末購入代金は給与所得控除でも良いですがその会社の仕事として実際に使った分の通信費および電気代は、会社
>かけもちしている人(2社以上から給与所得を得ている人)は控除額が倍もしくは何割か増えてないとおかしい。65万ってのは最低額で、給与所得控除は収入連動するんだから関係ない。
>ちなみに自宅が住所の人は、会社以外に使える住居であろうと何だろうと、どれだけ仕事分かという割合は納税者自身が決める事ができます。
個人事業主で青色申告事業者の場合でしょう。その場合は、給与所得控除がない代わりに、実際にかかった経費が控除される。そして、帳簿の作成と保管の義務を負っている。サラリーマンの場合は、とりあえず所得の一定割合の経費がかかるとみなして、その分の所得を控除し、帳簿を作成したり証拠残しをしなくても、その分を給与所得控除として控除されているだけ。
給与所得控除より青色申告事業者になったときの損金算入できる金額が大きいなら、サラリーマンではなく、個人事業主になればよいでしょう。税務処理のコストや間接経費を負担してくれて、同じ仕事もしてくれるなら、ブラックな会社は喜んで業務委託契約に切り替えてくれるでしょう。
結局ね、会社の経費を不正に使ってもいいことはほとんどなくて、不正に経費を使うひとと、そうでない人の不公平が発生するだけです。使った金は、結局自分たちに分配される利益を減らしているだけだからね。固定給は操作できなくても、会社は賞与でそれを簡単に調整するでしょうし、あるいは他で仕事に使える経費が減少するだけです。そういう小遣い稼ぎがしたい人は、コンプライアンスのゆるい会社の方がいいでしょうし、まじめな人にとってはルールが厳しいくらいのほうが得です。長期的には、まじめな会社の方が、良いでしょう。そういうのはブラックとは言いません。
税は、あくまで国と納税者の間で発生していることで、会社は申請の代行をしているだけ。そして個人でも社会的な経済活動をする費用に対して控除が働く。会社に経費として申請するか、個人の経済活動として控除にするかは、活動内容や購入物の所有権による。所得税の本来の控除対象は、業務時間外の飲み会や、自宅でデータ集計や納税計算をするための自分のノートPCなど。会社の活動として、電話をしたり、お客と食事をしたりは当然会社に請求するものになる。国は税金を取りはぐれないために会社に一括して納税させているが、すべての経費計算を処理するのは労力的に難しいから一
「給与所得控除」っていうのが、「個人の社会的な経済活動をする費用に対して働く」のならば、なんで個人事業主からは控除しないで、給与所得者からだけ控除するんだい?給与所得控除と別にある基礎控除38万円はなんなのかね(笑)
「携帯の充電をさせてくれない」からブラックだ、このくらい許してくれて当たり前だって、、そりゃ考え方がおかしいでしょ、会社よりそんなこと言う社員がブラックだよ。
国税庁がサラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除)と呼んでいるように、給与所得控除は、サラリーマンの必要経費の概算計算です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2005/taxanswer/1... [nta.go.jp]
実に所得の3割を経費として認め、領収書の保管も義務づけずに税金を控除しています。会社の法人税であれば、厳密に使った金額しか控除されませんし、複式簿記による記帳が求められます。
会社として費用計上すれば、法人税が控除されるわけですが、それをせずに、給与として
金額に連動する話と、複数からもらう人の話とは別でしょ。複数から貰う人は普通一社あたりの収入は下がるはずだからなおさら不公平な税制になっちゃうじゃん。
>個人事業主で青色申告事業者の場合でしょう。いいえ。サラリーマンでも白色でもOKです。サラリーマンが自前で経費を計算した場合、既定の65万という数字は使えなくなるだけです。他のコメントもそうだけど、基本的な所を勘違いしているっぽいね。
逆に、会社用携帯を自宅で充電させられるのは、会社が従業員の家の電気を使っていると考えていいのだろうか。
電気代も含めて給料払ってます。(キリッと言われそうだな。会社での充電禁止は昨年の大節電大会の際に25%節電と言うお達しがあったせいだと思う。シャワートイレすら使えなくて大変だった。
電気使用制限は、故意に違反した大口需要家には1時間あたり100万円以下の罰金が科せられ、5時間を超えれば5回違反したものと算定するという制度だったんだから、
シャワートイレなんて使わせなくて当たり前だろ。紙で拭けよ
ショボいしけた職場だからそーゆー理由で設備がない/諸事情に鑑みて利用停止というところまではしょうがないけど、微妙なコンディションの人間が携帯個人用 [toto.co.jp]を利用することは問題ないと信じたい。(閲覧するといきなり音声が鳴り出すので注意)
入ってくる情報を受け取るだけじゃなく自分で取りに行かないと駄目だよ
ゲームできるほど暇なの? という社畜的発想は置いておいて会社の備品で極端に関係ないことするのは微妙じゃないかな。私物でやるならともかく。ブログも見れない、とかだと調査含めて不便すぎるから頭おかしいと思うけど、ネトゲー出来ないくらい別にいいだろ..
前の会社ですが。休み時間にエロサイト見てて、気がついたら後ろから社長が覗き込んでいたというつわものもいました。#ちょっと絞られたそうだ。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
社畜はそういうもんだし (スコア:1)
会社で自前の携帯を充電すると横領とか言われるんでしたっけ。
休み時間であれ会社の回線や電力や設備を使って遊んでると、赤字に潰されないよう経費節減に励む幹部社員からしたら気持ちがいいもんじゃないし。
だいぶん前から休み時間になると事務所の照明を消されるようになった。
おかげで窓から遠く離れた席の人は、昼休みに自席で本を読むこともできなくなった。
明るい窓際の開いてるスペースに行けばいいんだけど、場所は限られてる。
一方大阪では無尽蔵に使える税金でレクリエーション設備を充実させて、心身を養って職務に備えてるんですよね。
西宮のその職員も大阪で働いていればよかったかも。
Re:社畜はそういうもんだし (スコア:1)
会社で自前の携帯を充電するのが横領なら、会社が自前の携帯に仕事の電話をしてくるのも電気代の横領ではなかろうか?
断固として止めてもらいたい。特に休日は(涙
# 携帯支給されてるなら充電は横領も致し方ないが。
Re:社畜はそういうもんだし (スコア:2)
右に同じ。
実際にはそこまでガチガチにしたって無駄が多くなって会社も個人もお互い損するだけだから、
社会通念上許容される範囲までは、お互い目をつぶるものだと思う。
Re: (スコア:0)
仕事で使われることもある私物携帯電話機の充電は大目に見られているところがほとんどで、充電は横領であるといって禁止している会社が、仕事の電話を私用携帯電話にかけてくるところはほとんど無いのでは?
さて、駅やコンビニの掃除機用のコンセントから勝手に充電している女子高生が窃盗罪で歩道される事件とかありました。
被害額は数十円もしなかったと思います。
実質的には横領や窃盗に当たるようです。
役所などの市民「が「客として」訪れる種類のところでは、市民の目を気にして携帯電話の充電すらできないところもあります。
千人万人の相手をしていると、携帯の充電を職員がやっているのを見ただけでクレーマー発動、場合によっては議員や首長にまで文句を言って問題化する人がいるので。
ネット上のクレーマーでは、自分のブログのアクセスを解析・監視していて、公的機関からアクセスがあると、「業務とは関係ないブログに公務員が業務時間にアクセスしているのは問題ではないか」といちいち通報してくる人が実在します。
Re: (スコア:0)
>ネット上のクレーマーでは、自分のブログのアクセスを解析・監視していて、公的機関からアクセスがあると、「業務とは関係ないブログに公務員が業務時間にアクセスしているのは問題ではないか」といちいち通報してくる人が実在します。
なにがいかんの?アクセスログは普通にとってるし、普通に監視している。っていっても別にしょっちゅうアパッチのログをにらめっこしているわけじゃなくて、今時のサーバ管理ソフトは、ドメインごと、時間後と、国別、グループ別のアクセス履歴、どこ経由で来たか、何をキーワードに検索してきたか、どのページを踏んだか、OS、ブラウザ、etcがレポートになって見れる。
普段アクセスのほとんどないページにgo.jpドメインからやたらとアクセスがあったら気持ち悪いし、場合によっちゃ自動化されたプログラムが悪さしている可能性もある。通報できる窓口があったら通報してもおかしくないでしょう。
Re: (スコア:0)
まあ、携帯の充電や、休み時間の多少のことまで言われては、、、、世知がない世の中ですね。
そこまで言われるなら、労働基準法もきっとしっかり遵守している会社なんでしょうなぁ。笑
水中撮影 デジカメ
ある程度の、あそびというかゆとりが社会には必要ですな。
Re:社畜はそういうもんだし (スコア:2)
個人の携帯を仕事で使わざるを得ない状況なので。
中小企業なんてこんなもんです。
Re: (スコア:0)
『世知がらい世の中』のTypoだと思いますが…
『世知がない世の中』だとみんなケチケチしないので暮らしやすそうです。
Re:社畜はそういうもんだし (スコア:2)
Re: (スコア:0)
「暮らしやすそうなふいんき」と書きたいのですが、「ふいんき」が漢字変換できません。
Re: (スコア:0)
一年で100円の横領だって、横領は横領だよ。
一年で100円分のサービス残業だって、給与未払いだ。
一年に一回の100円の万引きだって万引きは万引きだ。
どれも、他人の資産を不法に奪っているのは一緒。最低限、被害者が文句言ったときくらいは、それに従わないとダメでしょ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それが同じなんだな。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
どっこい同じなんだな。
Re: (スコア:0)
このコメントの意図がわからない。
親コメが3つの例を挙げて一緒と言っているのに何故か二つで比較してるし、
そのせいで何が違うのかも伝わらないし。
Re: (スコア:0)
横領じゃなく窃盗だと聞いたことがある。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
余所(例えば駅の自販機の電源)で充電するのは完全に窃盗だけど、
業務兼用の自家用携帯を会社で充電するのなら別にいいと思うし、
文句言うなら逆に会社が業務用携帯電話を支給するか、電話代を会社が建て替えろと思う
Re:社畜はそういうもんだし (スコア:3, 興味深い)
法律上は
第三十六章 窃盗及び強盗の罪
第二百四十五条 【 電気 】
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
第三十八章「横領の罪」
業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
だから、刑法では電気で横領罪は成立しない。電気を、財物とみなす例外規定が適用されるのは窃盗と強盗だけ。(今後、電気自動車をチャージするとかの例がでてくると法改正される可能性が高い)
民事では、会社に電力代金を支払わせているのだから、業務に関係なければ損害賠償請求の対象になるだろうし、禁止することもできる。
業務電話をかなりつかっているならば、会社は電話代金を支給するべきだけど、少額ならその必要はないと思う。税法上、サラリーマンは給与所得控除として最低でも(162.5万円以下の収入の場合で)65万円は所得が控除されている。これはサラリーマンの申告を簡単化させるために認められている制度だけど、言い換えればその金額までは所得の中から業務のために私財を使っている可能性があると推定して、あらかじめその分の税金を減額していることに相当する。これには、会社の経費では支払われないけれど現実には必要なスーツや靴の代金などが含まれているわけだけど、そこで携帯電話の充電代金くらいは十分まかなえるだろう。
Re:社畜はそういうもんだし (スコア:2)
その理屈だと、給料のうち65万円は会社の製品買って貢献しろとか言えるわけだけど、どんなブラック企業だよ。
税制上の措置とは別に考えるべきでしょ。
Re:社畜はそういうもんだし (スコア:2)
>給料のうち65万円は会社の製品買って貢献しろとか言えるわけだけど
65万円までは、帳簿をつけて申告しなくても会社ために使って貢献したとみなすってのが所得税法の考え方なんだから、携帯の電気代くらい従業員が負担したっていいだろう。
もし、給与所得控除がなかったら、従業員のスーツや腕時計や携帯電話まで、最初から会社の経理に組み込んで法人税に損金算入するべきでしょう。その場合は、会社以外で使えないと税務署に説明できるような物品私財として(社名の入った制服とか、かばんとか)、全部会社から支給するだろうし、その分は従業員の給料を減らすだろう。
法外に会社が儲けていると思うなら、上場企業に就職して、その会社の株式を買っておけばいいんだよ。
Re: (スコア:0)
>65万円までは、帳簿をつけて申告しなくても会社ために使って貢献したとみなすってのが所得税法の考え方なんだから、携帯の電気代くらい従業員が負担したっていいだろう。
異議あり。その理屈をそのまま使うなら、
かけもちしている人(2社以上から給与所得を得ている人)は控除額が倍もしくは何割か増えてないとおかしい。
所得税におけるサラリーマン控除は、あくまで特定の会社とは直接結びつかない部分での経費と考えるべきです。
ですので私用にも仕事にも使う携帯電話の端末購入代金は給与所得控除でも良いですが
その会社の仕事として実際に使った分の通信費および電気代は、会社
Re: (スコア:0)
>かけもちしている人(2社以上から給与所得を得ている人)は控除額が倍もしくは何割か増えてないとおかしい。
65万ってのは最低額で、給与所得控除は収入連動するんだから関係ない。
Re:社畜はそういうもんだし (スコア:2)
>ちなみに自宅が住所の人は、会社以外に使える住居であろうと何だろうと、どれだけ仕事分かという割合は納税者自身が決める事ができます。
個人事業主で青色申告事業者の場合でしょう。その場合は、給与所得控除がない代わりに、実際にかかった経費が控除される。そして、帳簿の作成と保管の義務を負っている。
サラリーマンの場合は、とりあえず所得の一定割合の経費がかかるとみなして、その分の所得を控除し、帳簿を作成したり証拠残しをしなくても、その分を給与所得控除として控除されているだけ。
給与所得控除より青色申告事業者になったときの損金算入できる金額が大きいなら、サラリーマンではなく、個人事業主になればよいでしょう。税務処理のコストや間接経費を負担してくれて、同じ仕事もしてくれるなら、ブラックな会社は喜んで業務委託契約に切り替えてくれるでしょう。
結局ね、会社の経費を不正に使ってもいいことはほとんどなくて、不正に経費を使うひとと、そうでない人の不公平が発生するだけです。使った金は、結局自分たちに分配される利益を減らしているだけだからね。固定給は操作できなくても、会社は賞与でそれを簡単に調整するでしょうし、あるいは他で仕事に使える経費が減少するだけです。そういう小遣い稼ぎがしたい人は、コンプライアンスのゆるい会社の方がいいでしょうし、まじめな人にとってはルールが厳しいくらいのほうが得です。長期的には、まじめな会社の方が、良いでしょう。そういうのはブラックとは言いません。
Re: (スコア:0)
税は、あくまで国と納税者の間で発生していることで、会社は申請の代行をしているだけ。
そして個人でも社会的な経済活動をする費用に対して控除が働く。
会社に経費として申請するか、個人の経済活動として控除にするかは、活動内容や購入物の所有権による。
所得税の本来の控除対象は、業務時間外の飲み会や、自宅でデータ集計や納税計算をするための自分のノートPCなど。
会社の活動として、電話をしたり、お客と食事をしたりは当然会社に請求するものになる。
国は税金を取りはぐれないために会社に一括して納税させているが、すべての経費計算を処理するのは労力的に難しいから一
Re:社畜はそういうもんだし (スコア:2)
「給与所得控除」っていうのが、「個人の社会的な経済活動をする費用に対して働く」のならば、なんで個人事業主からは控除しないで、給与所得者からだけ控除するんだい?給与所得控除と別にある基礎控除38万円はなんなのかね(笑)
「携帯の充電をさせてくれない」からブラックだ、このくらい許してくれて当たり前だって、、そりゃ考え方がおかしいでしょ、会社よりそんなこと言う社員がブラックだよ。
Re: (スコア:0)
国税庁がサラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除)と呼んでいるように、給与所得控除は、サラリーマンの必要経費の概算計算です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2005/taxanswer/1... [nta.go.jp]
実に所得の3割を経費として認め、領収書の保管も義務づけずに税金を控除しています。会社の法人税であれば、厳密に使った金額しか控除されませんし、複式簿記による記帳が求められます。
会社として費用計上すれば、法人税が控除されるわけですが、それをせずに、給与として
Re: (スコア:0)
金額に連動する話と、複数からもらう人の話とは別でしょ。
複数から貰う人は普通一社あたりの収入は下がるはずだからなおさら不公平な税制になっちゃうじゃん。
Re: (スコア:0)
>個人事業主で青色申告事業者の場合でしょう。
いいえ。サラリーマンでも白色でもOKです。
サラリーマンが自前で経費を計算した場合、既定の65万という数字は使えなくなるだけです。
他のコメントもそうだけど、基本的な所を勘違いしているっぽいね。
Re: (スコア:0)
逆に、会社用携帯を自宅で充電させられるのは、会社が従業員の家の電気を使っていると考えていいのだろうか。
Re: (スコア:0)
電気代も含めて給料払ってます。(キリッ
と言われそうだな。
会社での充電禁止は昨年の大節電大会の際に25%節電と言うお達しがあったせいだと思う。
シャワートイレすら使えなくて大変だった。
Re: (スコア:0)
電気使用制限は、故意に違反した大口需要家には1時間あたり100万円以下の罰金が科せられ、5時間を超えれば5回違反したものと算定するという制度だったんだから、
シャワートイレなんて使わせなくて当たり前だろ。紙で拭けよ
Re:社畜はそういうもんだし (スコア:1)
シャワートイレなんて使わせなくて当たり前だろ。紙で拭けよ
ショボいしけた職場だからそーゆー理由で設備がない/諸事情に鑑みて利用停止というところまではしょうがないけど、微妙なコンディションの人間が携帯個人用 [toto.co.jp]を利用することは問題ないと信じたい。
(閲覧するといきなり音声が鳴り出すので注意)
Re: (スコア:0)
入ってくる情報を受け取るだけじゃなく自分で取りに行かないと駄目だよ
Re: (スコア:0)
ゲームできるほど暇なの? という社畜的発想は置いておいて
会社の備品で極端に関係ないことするのは微妙じゃないかな。私物でやるならともかく。
ブログも見れない、とかだと調査含めて不便すぎるから頭おかしいと思うけど、ネトゲー出来ないくらい別にいいだろ..
Re:社畜はそういうもんだし (スコア:1)
前の会社ですが。
休み時間にエロサイト見てて、気がついたら後ろから社長が覗き込んでいたというつわものもいました。
#ちょっと絞られたそうだ。
Re: (スコア:0)