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警察側は100件近くメール出して反応がないなら別な方法を取る必要があると解るだろ
2ch側は面倒で堅物な削除ルールをもう少し何とかしろよレス見りゃ薬物取引とか個人情報書き込まれてるとかすぐに分かるだろ「ルールに沿ってないのでガイドラインを確認の上投稿して下さい」とか書き込んでる暇あるなら、さっさと削除しろって
削除理由が必須なのは、「○○さんから依頼を受けたので消しました。紛争は当事者間で血みどろになるまで殴り合って解決してください」と言うため。
管理者といえども他人の著作物を勝手に削除していいことにはならない。相応の理由と説明(の用意や覚悟)が必要。で、削除に携わる人が手作業で判断するのは煩雑に過ぎるために「誰かから削除依頼を受けて、それの妥当性を鑑みて消す」というシステムにした。これだと、あくまで「その投稿がその削除理由に足ると最初に判断した人」は依頼者になる。管理者は「○○さんが言ったことは妥当だと思ったので依頼
>管理者といえども他人の著作物を勝手に削除していいことにはならない。相応の理由と説明(の用意や覚悟)が必要。
そうなの? 参加自由のネット掲示板への投稿を管理者の判断で削除して、どんな重大なトラブルが起きると?
そして2ちゃんねるでは、投稿のときに
投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します。
って出るみたいなんだけど。
著作者人格権は他人への譲渡や相続はできない事になってるので、投稿フォームに何と書いてあろうが、掲示板に投稿した書き込みを勝手に削除されたなら、削除された人間は著作権侵害(同一性保持権)で訴えることはできる。投稿内容が著作物としての条件を満たしているかどうか、投稿内容の削除が著作者人格権の侵害に当たるかどうかは、裁判で争うことになるけど。
と言うか、あれだけ巨大な掲示板になると不特定多数の利用者から難癖付けられるだけでも相当に重大事だと思う。
んなわきゃない。
著作者人格権に引っかかるのは文面を改竄されたり著者名を書き換えられたりして、書いてもいないことを書いたようにされたり、他人の著作とされたりする場合であって、単に投稿消しただけなら人格権の出る幕はない。
そもそも特段の契約でも結んでいるならともかく、掲示板上に投稿を表示し続ける(著作権法以外も含めた)法的な義務なんてない。閑古鳥が鳴いてるスレが落ちたらスレ住人は著作権侵害で訴えるのかい?スラドでコメントが消えるような事故があったら、著作権侵害で訴えられるの?
むしろ掲示板管理者(=プロバイダ責任法における責任主体)に委嘱を受けて削除人が活動しているとすれば、削除された人間の意思とは無関係に消すべきものは消さない方が法に触れるだろ。
どこで聞いてきたかしらんがトンデモ解釈を開陳するのはムズムズするからやめてくれ。
著作権法(同一性保持権)第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの 二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変 三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変 四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
と言うことで文面の切除も立派な改変として人格権に抵触する。1レス投稿して1レス削除されたならまだしも、5レス書いた内の1レスを削除されたならそれは著作物の改変と主張することはできるよ。スレ落ちはスレが丸ごと落ちたのであれば公表権の範囲なので、著作権者(掲示板管理人)がその著作権に応じて行う限り同意の上と見なされるでしょ。スラドのコメントも基本的に上と同じだけど、文字数なんかの制限がない分、複数のコメントを一纏めにして一個の著作物と扱うのは厳しいんじゃないかな。スラドはそもそも日記があるから、わざわざコメントで著作活動する理由も薄いし。
プロバイダ責任制限法(損害賠償責任の制限)第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
プロバイダ責任制限法(損害賠償責任の制限)第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
プロバイダ責任制限法における責任については上記の通りで、管理者が情報を削除するには『他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由』が必要。で、それが2chの場合は削除依頼ってだけでしょ。
>1レス投稿して1レス削除されたならまだしも、5レス書いた内の1レスを削除されたなら>それは著作物の改変と主張することはできるよ。ああ、その条件付ならできる可能性は否定できないけどさ、その場合スレは共同著作物でしょ。>第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。そのスレ書いた人全員探して訴訟起こすって話を本気で考えているの?
十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
少なくとも2chではレスごとに投稿者とIP、投稿内容が紐付いてるんだから、『その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの』ではないでしょ。リレー小説スレみたいな特殊な前提があればまた変わってくるだろうけど、基本的にスレそのものは結合著作物(正式な用語じゃないけど)だから、各投稿者が自分の投稿に関して同一性保持を求める分には、他の人の合意はいらんだろ。
>少なくとも2chではレスごとに投稿者とIP、投稿内容が紐付いてるんだから、>『その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの』ではないでしょ。そっちの論理でいくなら、今度は>5レス書いた内の1レスを削除されたならそれは著作物の改変と主張することはできるよ。こっちが無理。
>著作者人格権は他人への譲渡や相続はできない事になってるので、投稿フォームに何と書いてあろうが、掲示板に投稿した書き込みを勝手に削除されたなら、削除された人間は著作権侵害(同一性保持権)で訴えることはできる。こんな一般的な書き方をせずに「文字数制限にかかるため仕方なく分割した連続した1繋がりのレスのうち1つを勝手に削除されたら」と、厳しい制限つけて最初から書いていれば反論はなかったと思うけど、後付けで論理組み立ててる感はぬぐえないね。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
どっちも感覚がお役所仕事なんだよな (スコア:1)
警察側は100件近くメール出して反応がないなら別な方法を取る必要があると解るだろ
2ch側は面倒で堅物な削除ルールをもう少し何とかしろよ
レス見りゃ薬物取引とか個人情報書き込まれてるとかすぐに分かるだろ
「ルールに沿ってないのでガイドラインを確認の上投稿して下さい」とか書き込んでる暇あるなら、さっさと削除しろって
Re: (スコア:0)
削除理由が必須なのは、「○○さんから依頼を受けたので消しました。紛争は当事者間で血みどろになるまで殴り合って解決してください」と言うため。
管理者といえども他人の著作物を勝手に削除していいことにはならない。相応の理由と説明(の用意や覚悟)が必要。
で、削除に携わる人が手作業で判断するのは煩雑に過ぎるために「誰かから削除依頼を受けて、それの妥当性を鑑みて消す」というシステムにした。
これだと、あくまで「その投稿がその削除理由に足ると最初に判断した人」は依頼者になる。
管理者は「○○さんが言ったことは妥当だと思ったので依頼
削除の権利/Re:どっちも感覚がお役所仕事なんだよな (スコア:1)
>管理者といえども他人の著作物を勝手に削除していいことにはならない。相応の理由と説明(の用意や覚悟)が必要。
そうなの? 参加自由のネット掲示板への投稿を管理者の判断で削除して、どんな重大なトラブルが起きると?
そして2ちゃんねるでは、投稿のときに
って出るみたいなんだけど。
Re: (スコア:2)
著作者人格権は他人への譲渡や相続はできない事になってるので、投稿フォームに何と書いてあろうが、掲示板に投稿した書き込みを勝手に削除されたなら、削除された人間は著作権侵害(同一性保持権)で訴えることはできる。
投稿内容が著作物としての条件を満たしているかどうか、投稿内容の削除が著作者人格権の侵害に当たるかどうかは、裁判で争うことになるけど。
と言うか、あれだけ巨大な掲示板になると不特定多数の利用者から難癖付けられるだけでも相当に重大事だと思う。
Re: (スコア:0)
んなわきゃない。
著作者人格権に引っかかるのは文面を改竄されたり著者名を書き換えられたりして、
書いてもいないことを書いたようにされたり、他人の著作とされたりする場合であって、
単に投稿消しただけなら人格権の出る幕はない。
そもそも特段の契約でも結んでいるならともかく、掲示板上に投稿を表示し続ける
(著作権法以外も含めた)法的な義務なんてない。
閑古鳥が鳴いてるスレが落ちたらスレ住人は著作権侵害で訴えるのかい?
スラドでコメントが消えるような事故があったら、著作権侵害で訴えられるの?
むしろ掲示板管理者(=プロバイダ責任法における責任主体)に委嘱を受けて
削除人が活動しているとすれば、削除された人間の意思とは無関係に
消すべきものは消さない方が法に触れるだろ。
どこで聞いてきたかしらんがトンデモ解釈を開陳するのはムズムズするからやめてくれ。
Re:削除の権利/Re:どっちも感覚がお役所仕事なんだよな (スコア:2)
と言うことで文面の切除も立派な改変として人格権に抵触する。
1レス投稿して1レス削除されたならまだしも、5レス書いた内の1レスを削除されたならそれは著作物の改変と主張することはできるよ。
スレ落ちはスレが丸ごと落ちたのであれば公表権の範囲なので、著作権者(掲示板管理人)がその著作権に応じて行う限り同意の上と見なされるでしょ。
スラドのコメントも基本的に上と同じだけど、文字数なんかの制限がない分、複数のコメントを一纏めにして一個の著作物と扱うのは厳しいんじゃないかな。
スラドはそもそも日記があるから、わざわざコメントで著作活動する理由も薄いし。
プロバイダ責任制限法における責任については上記の通りで、管理者が情報を削除するには『他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由』が必要。
で、それが2chの場合は削除依頼ってだけでしょ。
Re: (スコア:0)
>1レス投稿して1レス削除されたならまだしも、5レス書いた内の1レスを削除されたなら
>それは著作物の改変と主張することはできるよ。
ああ、その条件付ならできる可能性は否定できないけどさ、その場合スレは共同著作物でしょ。
>第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
そのスレ書いた人全員探して訴訟起こすって話を本気で考えているの?
Re:削除の権利/Re:どっちも感覚がお役所仕事なんだよな (スコア:2)
少なくとも2chではレスごとに投稿者とIP、投稿内容が紐付いてるんだから、『その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの』ではないでしょ。
リレー小説スレみたいな特殊な前提があればまた変わってくるだろうけど、基本的にスレそのものは結合著作物(正式な用語じゃないけど)だから、各投稿者が自分の投稿に関して同一性保持を求める分には、他の人の合意はいらんだろ。
Re: (スコア:0)
>少なくとも2chではレスごとに投稿者とIP、投稿内容が紐付いてるんだから、
>『その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの』ではないでしょ。
そっちの論理でいくなら、今度は
>5レス書いた内の1レスを削除されたならそれは著作物の改変と主張することはできるよ。
こっちが無理。
>著作者人格権は他人への譲渡や相続はできない事になってるので、投稿フォームに何と書いてあろうが、掲示板に投稿した書き込みを勝手に削除されたなら、削除された人間は著作権侵害(同一性保持権)で訴えることはできる。
こんな一般的な書き方をせずに
「文字数制限にかかるため仕方なく分割した連続した1繋がりのレスのうち1つを勝手に削除されたら」
と、厳しい制限つけて最初から書いていれば反論はなかったと思うけど、
後付けで論理組み立ててる感はぬぐえないね。