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> 何が言いたかったかというと、同一性保持権というのはまともに適用すると国民総犯罪者化しかねないやばい権利だ、ということです。
ゲームなんかの裏技も、製作者サイドが訴える気になればやれちゃうんじゃないかな。意図しない動作を引き起こしてアレしたりコレしたりするテクニックが結構載ってるでしょ。
以前にも書いたけど、STACKERがMS-DOSの非公開APIを使ってることで訴えられた件と同じやり口で、開発テストのために設けられた裏口やバグで開いた進入経路の利用を禁止することもできちゃうんじゃないかな。本気でやられたらカスタムファームウェアなんか全滅ですね。大技林なんかはそのテの幇助容疑で発行を潰せちゃうし。
「たかがゲーム」「知ってればもっと楽しめる」ってことで権利者側から訴えられたケースは無いようだけど、改造セーブデータがアウトだと
裏技が犯罪になるんですか
ときメモメモリカード事件の判例と、同一性保持権に関する著作権法の条文を論理的に解釈するとそうなる可能性があるってことです。
訴えても得にならないから放置されてるだけで、仮にそれで損害賠償とれますみたいなことになれば実行する権利ゴロが出てきてもおかしくはないです。
同一性保持権を侵害して刑事罰をうけた話なぞ聞いたことがありませんが、あるんですか?刑法の侮辱罪や名誉毀損罪に比べ、同一性保持を侵害した場合の罰則規定がより危険であることの根拠もあわせて教えてください
まず、罰則が重いかどうかという話は全くしていなくて、有罪に出来るかどうかという話しかしていない。よって、他の刑法と比べてどっちが危険かとか言う比較に意味はない。
そして、法律と判例をロジカルに解釈すると有罪にされる可能性があるよって話なので、聞いたことがあるかどうかというのも判断基準にならない。
訴えても得にならないから誰も訴えないけど、社会的に悪でも何でもない行為を有罪にできる状態は、致命的な潜在バグを抱え込んだままの状態と変わりがない。何のきっかけで顕在化するかわかったもんじゃない。それが危険でないと思うのであれば、まともな判断能力を持つ大多数のACさんに迷惑をかけるので、是非IDとってそう宣言して欲しい。
犯罪だとか幇助とか容疑とかいった言葉が上に出ていますので、民事ではなく刑事の話をしていることが共通理解でよいでしょうそれで罰則の軽重が関係ないというのは理解しかねますし、可能性だけの話なら侮辱罪や名誉毀損罪でも日本人総犯罪者になりえますが、あなたはそれについては懸念を抱いておられないようなのも理解できません
それはどっかのACが勝手に持ち出した基準でしょう?あと、著作権法には刑事罰の規定もあるよ。
#もしかして、著作権侵害の幇助容疑で告発されたWinny事件とか知らない?
犯罪と言い出したのはあなた、幇助と容疑はcyber205氏ですね
著作者人格権の侵害は10年以下あるいは5年以下の懲役という重罪ですですからわざわざ罰則の軽重についてあなたにお聞きしたわけですがむろん有罪になるか否か、罪の重さはどれくらいかは、犯罪行為の悪質性によります
あなたは民事と刑事の区別もつけず、可能性があるからというだけで大騒ぎしていますこれでは法の全否定ですよ
まず先に、チートしたセーブデータの販売が同一性保持権侵害にあたるとされた判例があるんですが……。民事で著作権侵害が認定されると言うことは、そのまま刑事告発すればかなりの確率で何らかの有罪判決が下る。
著作権法の罰則規定が重いのは控えめに見て法律がおかしいと個人的には思うし、だからこそ親告罪とされていて実際に刑事告発されるようなことは滅多にないんだろう。でも、権利者がその気になれば無辜の市民を犯罪者に仕立て上げることが可能だという事実は変わらない。
そもそも、論理的に導かれる事実を指摘しているだけで、大騒ぎしているつもりもないんだけど、それのどこが法の全否定なのかな?
#むしろ、法が条文通りに運用されないことを正常だと思ってる方が法を否定していると思うがね……。
> 民事で著作権侵害が認定されると言うことは、そのまま刑事告発すればかなりの確率で何らかの有罪判決が下る。
そんなわけないでしょう故意性はどこにいきましたか
> でも、権利者がその気になれば無辜の市民を犯罪者に仕立て上げることが可能だという事実は変わらない。
社会的によほど悪質なものでなければ門前払いになるのがオチですそうでなければ故意すなわち無辜ではないということです
>故意性はどこにいきましたか故意性ってのは犯罪を構成する要件を満たす結果を生み出す可能性を予期できていたかどうかであって、それが犯罪と知っていたかどうかではないだろう。著作権侵害は、明示的に何らかのアクションを起こしたときにしか発生しない。例えば、目をつぶって落書きをしていたら、たまたま誰かが描いた絵とそっくりになった、なんてのは民事だろうが著作権侵害にはならない。違法だとは知らなかったってのは情状酌量の余地になるかもしれないけど、意図したとおりの行動の結果が違法なのであれば、それが違法かどうかを知っていたかどうかにかかわらず故意だと思うがね。「知らずにやった場合は合法です」とでも条文に書いてない限り、ね。#そうじゃないと何でもかんでも「知りませんでした」で許されることになってしまう
>社会的によほど悪質なものでなければ門前払いになるのがオチです>そうでなければ故意すなわち無辜ではないということです社会的な判断で法の適用を恣意的に選別することがあるべき姿だとでも思ってるのかな?だとすると、この認識自体が大問題だな。法の下の平等が憲法でうたわれている意味をもう一度考えてみた方が良いよ。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:0)
> 何が言いたかったかというと、同一性保持権というのはまともに適用すると国民総犯罪者化しかねないやばい権利だ、ということです。
Re: (スコア:2)
ゲームなんかの裏技も、製作者サイドが訴える気になればやれちゃうんじゃないかな。
意図しない動作を引き起こしてアレしたりコレしたりするテクニックが結構載ってるでしょ。
以前にも書いたけど、STACKERがMS-DOSの非公開APIを使ってることで訴えられた件と同じやり口で、
開発テストのために設けられた裏口やバグで開いた進入経路の利用を禁止することもできちゃうんじゃないかな。
本気でやられたらカスタムファームウェアなんか全滅ですね。大技林なんかはそのテの幇助容疑で発行を潰せちゃうし。
「たかがゲーム」「知ってればもっと楽しめる」ってことで権利者側から訴えられたケースは無いようだけど、
改造セーブデータがアウトだと
Re: (スコア:0)
裏技が犯罪になるんですか
Re: (スコア:1)
ときメモメモリカード事件の判例と、同一性保持権に関する著作権法の条文を論理的に解釈するとそうなる可能性があるってことです。
訴えても得にならないから放置されてるだけで、仮にそれで損害賠償とれますみたいなことになれば実行する権利ゴロが出てきてもおかしくはないです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
同一性保持権を侵害して刑事罰をうけた話なぞ聞いたことがありませんが、あるんですか?
刑法の侮辱罪や名誉毀損罪に比べ、同一性保持を侵害した場合の罰則規定がより危険であることの根拠もあわせて教えてください
Re: (スコア:1)
まず、罰則が重いかどうかという話は全くしていなくて、有罪に出来るかどうかという話しかしていない。よって、他の刑法と比べてどっちが危険かとか言う比較に意味はない。
そして、法律と判例をロジカルに解釈すると有罪にされる可能性があるよって話なので、聞いたことがあるかどうかというのも判断基準にならない。
訴えても得にならないから誰も訴えないけど、社会的に悪でも何でもない行為を有罪にできる状態は、致命的な潜在バグを抱え込んだままの状態と変わりがない。何のきっかけで顕在化するかわかったもんじゃない。
それが危険でないと思うのであれば、まともな判断能力を持つ大多数のACさんに迷惑をかけるので、是非IDとってそう宣言して欲しい。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
犯罪だとか幇助とか容疑とかいった言葉が上に出ていますので、民事ではなく刑事の話をしていることが共通理解でよいでしょう
それで罰則の軽重が関係ないというのは理解しかねますし、可能性だけの話なら侮辱罪や名誉毀損罪でも日本人総犯罪者になりえますが、あなたはそれについては懸念を抱いておられないようなのも理解できません
Re: (スコア:1)
それはどっかのACが勝手に持ち出した基準でしょう?
あと、著作権法には刑事罰の規定もあるよ。
#もしかして、著作権侵害の幇助容疑で告発されたWinny事件とか知らない?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
犯罪と言い出したのはあなた、幇助と容疑はcyber205氏ですね
著作者人格権の侵害は10年以下あるいは5年以下の懲役という重罪です
ですからわざわざ罰則の軽重についてあなたにお聞きしたわけですが
むろん有罪になるか否か、罪の重さはどれくらいかは、犯罪行為の悪質性によります
あなたは民事と刑事の区別もつけず、可能性があるからというだけで大騒ぎしています
これでは法の全否定ですよ
Re: (スコア:1)
まず先に、チートしたセーブデータの販売が同一性保持権侵害にあたるとされた判例があるんですが……。
民事で著作権侵害が認定されると言うことは、そのまま刑事告発すればかなりの確率で何らかの有罪判決が下る。
著作権法の罰則規定が重いのは控えめに見て法律がおかしいと個人的には思うし、だからこそ親告罪とされていて実際に刑事告発されるようなことは滅多にないんだろう。
でも、権利者がその気になれば無辜の市民を犯罪者に仕立て上げることが可能だという事実は変わらない。
そもそも、論理的に導かれる事実を指摘しているだけで、大騒ぎしているつもりもないんだけど、それのどこが法の全否定なのかな?
#むしろ、法が条文通りに運用されないことを正常だと思ってる方が法を否定していると思うがね……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
> 民事で著作権侵害が認定されると言うことは、そのまま刑事告発すればかなりの確率で何らかの有罪判決が下る。
そんなわけないでしょう
故意性はどこにいきましたか
> でも、権利者がその気になれば無辜の市民を犯罪者に仕立て上げることが可能だという事実は変わらない。
社会的によほど悪質なものでなければ門前払いになるのがオチです
そうでなければ故意すなわち無辜ではないということです
Re:あいかわらず笑わせてくれるぜ (スコア:1)
>故意性はどこにいきましたか
故意性ってのは犯罪を構成する要件を満たす結果を生み出す可能性を予期できていたかどうかであって、それが犯罪と知っていたかどうかではないだろう。
著作権侵害は、明示的に何らかのアクションを起こしたときにしか発生しない。例えば、目をつぶって落書きをしていたら、たまたま誰かが描いた絵とそっくりになった、なんてのは民事だろうが著作権侵害にはならない。
違法だとは知らなかったってのは情状酌量の余地になるかもしれないけど、意図したとおりの行動の結果が違法なのであれば、それが違法かどうかを知っていたかどうかにかかわらず故意だと思うがね。
「知らずにやった場合は合法です」とでも条文に書いてない限り、ね。
#そうじゃないと何でもかんでも「知りませんでした」で許されることになってしまう
>社会的によほど悪質なものでなければ門前払いになるのがオチです
>そうでなければ故意すなわち無辜ではないということです
社会的な判断で法の適用を恣意的に選別することがあるべき姿だとでも思ってるのかな?
だとすると、この認識自体が大問題だな。法の下の平等が憲法でうたわれている意味をもう一度考えてみた方が良いよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される