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問題というか気になるのは、改変用のソフトを公開または流通させた人間も逮捕なのか?ということまた、報道はB-CASの問題には全く触れていない
改変したカードを販売する行為は不正競争防止法違反。(記事の逮捕者)改変用のソフトを公開・流通させるのも不正競争防止法違反。(今回逮捕者出てます)カードを改変して使う行為は改変行為が電磁的記録不正作出とみなされる。
この流れで言うと「改変されたカードを買って使う」のは取り締まれない?
買った側も家宅捜索入ってますがhttp://www.asahi.com/national/update/0619/OSK201206190031.html [asahi.com]
なるほど。IT犯罪に対する法律もずいぶん整備されましたね。
「改変されたカードを買って使う」のはどうかわかりませんが、「改変されたカードを買って有料放送を無料で観る」のは当然に詐欺罪に該当しますよね。
他のコメントをみると犯罪に対する認識が薄い人が散見されますが、結局、クラックされたB-CASカードを買って使う目的は犯罪行為(有料放送を無料で見たり放送の不正コピーを行う)以外ありませんから、誰かがカードを購入した場合、警察は、その人が犯罪を犯している可能性が高いと推測して捜査を進めるでしょう。カードを購入する人は、そのリスクを想像しておくべきだと思います。
「改変されたカードを買って有料放送を無料で観る」のは当然に詐欺罪に該当しますよね。
狭義の詐欺罪〔246条〕は人を騙すことが必要だし、電子計算機使用詐欺罪〔246条の2〕のは「財産権の得喪若しくは変更に係る」電磁的記録に関する話なので、いずれも難しいと思う。
クラックされたB-CASカードを買って使う目的は犯罪行為(有料放送を無料で見たり放送の不正コピーを行う)以外ありませんから、
研究目的の人が約一名いたような…w
カードを改変して使う行為は改変行為が電磁的記録不正作出とみなされる。
タレコミの新聞報道の行間を読むと
改変したカードで本来視聴できない放送(電磁的記録)を視聴した(不正作出)
という風にもとれますねぇ。事情を聴いているというレベルではなく容疑で調べると書いてますし。使用したことに対しての容疑でしょう。そういう仕組みのものであるということを知って買って使用したなら同じように捜査される可能性はあると思います。
> カードを改変して使う行為は不正作出電磁的記録供用罪かな。
> 改変行為が電磁的記録不正作出とみなされる。目的罪なので、技術的興味で作ったとか、人の事務処理を誤らせる目的でない場合は適用できないのでは?
> この流れで言うと「改変されたカードを買って使う」のは取り締まれない?これは不正作出電磁的記録供用罪じゃないですか?
そりゃ報道する側の立場からすればB-CASは大事な大事なお仲間ですからねえ・・・
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
スカパーの無料チューナーは野放しだった気がするが・・・ (スコア:0)
問題というか気になるのは、改変用のソフトを公開または流通させた人間も逮捕なのか?ということ
また、報道はB-CASの問題には全く触れていない
Re: (スコア:0)
改変したカードを販売する行為は不正競争防止法違反。(記事の逮捕者)
改変用のソフトを公開・流通させるのも不正競争防止法違反。(今回逮捕者出てます)
カードを改変して使う行為は改変行為が電磁的記録不正作出とみなされる。
この流れで言うと「改変されたカードを買って使う」のは取り締まれない?
Re:スカパーの無料チューナーは野放しだった気がするが・・・ (スコア:2, 参考になる)
買った側も家宅捜索入ってますが
http://www.asahi.com/national/update/0619/OSK201206190031.html [asahi.com]
Re: (スコア:0)
なるほど。IT犯罪に対する法律もずいぶん整備されましたね。
「改変されたカードを買って使う」のはどうかわかりませんが、
「改変されたカードを買って有料放送を無料で観る」のは当然に詐欺罪に該当しますよね。
他のコメントをみると犯罪に対する認識が薄い人が散見されますが、
結局、クラックされたB-CASカードを買って使う目的は犯罪行為(有料放送を無料で見たり放送の不正コピーを行う)以外ありませんから、
誰かがカードを購入した場合、警察は、その人が犯罪を犯している可能性が高いと推測して捜査を進めるでしょう。
カードを購入する人は、そのリスクを想像しておくべきだと思います。
Re:スカパーの無料チューナーは野放しだった気がするが・・・ (スコア:2)
狭義の詐欺罪〔246条〕は人を騙すことが必要だし、電子計算機使用詐欺罪〔246条の2〕のは「財産権の得喪若しくは変更に係る」電磁的記録に関する話なので、いずれも難しいと思う。
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:0)
クラックされたB-CASカードを買って使う目的は犯罪行為(有料放送を無料で見たり放送の不正コピーを行う)以外ありませんから、
研究目的の人が約一名いたような…w
Re: (スコア:0)
タレコミの新聞報道の行間を読むと
改変したカードで本来視聴できない放送(電磁的記録)を視聴した(不正作出)
という風にもとれますねぇ。
事情を聴いているというレベルではなく容疑で調べると書いてますし。
使用したことに対しての容疑でしょう。
そういう仕組みのものであるということを知って買って使用したなら同じように捜査される
可能性はあると思います。
Re: (スコア:0)
> カードを改変して使う行為は
不正作出電磁的記録供用罪かな。
> 改変行為が電磁的記録不正作出とみなされる。
目的罪なので、技術的興味で作ったとか、人の事務処理を誤らせる目的でない場合は適用できないのでは?
> この流れで言うと「改変されたカードを買って使う」のは取り締まれない?
これは不正作出電磁的記録供用罪じゃないですか?
Re: (スコア:0)
そりゃ報道する側の立場からすればB-CASは大事な大事なお仲間ですからねえ・・・