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> CSSが付加されたDVDをコピーするソフトウェアを雑誌の付録として収録、販売したとして
この手のソフトはフリーウェアでたくさんありましたよね。雑誌の付録ってのも、三才ブックスが販売しているソフトではなくて、フリーウェアを許諾を得て付録ディスクに収録してたんじゃないかと思うんですけど、フリーウェア配布サイトのURLを乗せるだけ、付録ディスクからリンクするだけであっても、不正競争防止法違反になるんでしょうか?
別に「販売したこと」が直接的に引っかかってるわけでは無いと思うんですが、線引きが良くわからないのです。
いや、不正競争防止法違反ですから販売したことが直接的な原因でしょう。無償配布ならこうはならなかった。
10月以降は著作権法違反で、たとえばlibdvdcssの無償配布でも該当かな?
一番安全なのは、libdvdcss自体を実行モジュール内に取り込んだプレーヤーソフトを配布することでしょう。実行モジュール内に取り込んで、他のアプリから使用できない状態であれば、複製するためには使用できないので、白でしょう。暗号化を伴う技術的保護手段を回避して複製を取ることがNGであって、複製がとれない状態を保証したうえで再生するだけなら、問題にならないはずです。
もっとも、libdvdcssを使った複製ツールは真っ黒です。
司法の判例が出るまでは、libdvdcssそのものを単体で配布するのは止めておいた方がいいでしょうね。人柱になって、幇助か何かで訴えられるのは、御免こうむりたい。
暗号化を伴う技術的保護手段を回避して複製を取ることがNGであって、複製がとれない状態を保証したうえで再生するだけなら、問題にならないはず
この根拠が知りたいなぁ。
今までの暗号がアクセス制御技術で、これを正規のプレーヤ他で復号化して視聴していたわけですよね?libdvdcssで復号してもアクセス制御なので少なくとも国内では問題にはならなかった。
ところが、その技術がコピー制御技術だということになって回避することが違法ということになり、該当する暗号を復号すること、専ら復号することを目的とする機械を提供することなどが違法ということになった。
別のアクセス方法が提示されない限り、今まで通りの視聴方法及び従来のDVDプレーヤの製造販売が違法ということになると思うんだけど。
今回の改正以前に、著作権法を誤解されてませんか。「暗号を復号すること」が違法にのではなく、「暗号を復号して複製すること」が違法なののです。
・大前提 著作権法では、著作権者に「複製権」という権利があり、無許諾で複製することは「複製権の侵害」になる。
・中前提 著作権法では、「私的複製には複製権は及ばない」という著作権の制限がある。「私的複製の条件を満たす複製」に対しては、著作権法上は原著作者の権利が発生せず、そのため複製しても権利侵害にはならない、ということです。
・小前提 「技術的保護手段の回避」をした複製は、私的複製とは認めない。 技術的
今回の改正では、アクセスコントロールも、技術的保護手段と認められたわけです。
はい。従ってソフト/ハードを問わず、DVD プレーヤには次の条文が適用されます。
第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
本気で書いてるのかネタなのか判断に苦しみますが、「技術的保護手段の回避」とは何かについては、 著作権法第30条(私的使用のための複製) [houko.com]で以下のように定義されています。
2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにす
何故わざわざ「又は」を無視しているのかはわかりませんが、DVDプレイヤーがCSSの暗号を復号すると「当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないように」なります。
これまでコピー制御技術は回避せずとも利用に支障がないものに限られていたので、問題にならなかったのです。
参考:技術的保護手段(コピープロテクション)の回避等を禁止等する規定の適用事例 [mext.go.jp]
DVDプレイヤーがCSSの暗号を復号すると「当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないように」なります。
CSSについての「当該技術的保護手段によつて抑止される行為」と「障害」、それぞれ具体的にどういうものですか?そこを具体的に説明していただけないなら、この主張は空論ですね。
この部分、コピープロテクション、例えばVHSのマクロビジョンに当てはめるなら、「当該技術的保護手段によつて抑止される行為」=「複製行為」「障害」=「映像が乱れる」というこ
さて、DVDプレイヤーの再生処理において、「仰止される行為」とはいったい何
それはもちろん複製行為です。
DVD -> パソコン用 DVD ドライブ -> 録画装置
では録画できませんが、
DVD -> 一般視聴用 DVD プレーヤ -> 録画装置
では録画できてしまいます。マクロビジョンと一緒。
DVD -> 一般視聴用 DVD プレーヤ -> 録画装置では録画できてしまいます。
コピー禁止に設定されているDVDを再生した場合、普通のDVDプレイヤーはコピーガード(CGMS-A)を乗せた映像信号を出力しますから、今時の録画装置を使った場合、録画なんてできませんよ。ちゃんと複製行為はできないようになっているわけで、その主張はまったく現実に即していません。
コピー禁止に設定されているDVDを再生した場合、普通のDVDプレイヤーはコピーガード(CGMS-A)を乗せた映像信号を出力します
他の方法で抑制されるなら技術的保護手段を回避して良いなんて法のどこにも書いてありません。
法律は、して良いことを記述するものではなく、してはいけないことを記述するものです。で、技術的保護手段の回避に関して言うならば、「複製できないことにしているものを複製できるようにしてはいけない」のであって、その具体的な実装に踏み込んで「暗号を復号するな」とか「別の方法に乗り換えるな」とかそういったことはどこにも禁じられていないわけです。どんな方法を使ってでも、「複製できないことにしているものは、複製できないまま」なら問題ないでしょう。
今回の法改正とは関係なく、旧来のコピーコントロールに関する技術的保護手段の話として、「別の方法に乗り換える」例なんていくらでもありますよ。それがダメだというなら、DVD以前に下記のようなものも違法になってしまいます。
例えば、デジタルテレビ放送では、放送波はARIB規格に基づいて暗号化され複製不可にするかどうかの信号を乗せるという、(コピーコントロールとしての)技術的保護手段が施されています。これは、当然、視聴する場合や録画する場合やその映像を伝送する場合にも、当然復号する必要があります。
それを、HDDレコーダーや地デジ対応PCで録画する場合、ARIBについては復号したあと、特に規格は決まってませんが、各社独自の方法で暗号化してHDDに記録するのが普通です。(ですので、最近の地デジテレビはUSB-HDDへの録画機能がありますが、そのHDDを別のPCなどに繋いでも録画映像を取りだして複製などはできなくなっています)
また、LAN経由で伝送する場合は、DTCP-IP に基づいて複製できないようにしていますし、NTSCレベルの映像信号で伝送するなら、CGMS-Aで複製できないようにしていますし、HDMIで伝送するなら、HDCPで複製できないようにしています。
このように、伝達手段にあわせて保護の方法をどんどん乗り換えてでも、「複製できない」という条件を満たし続ける、というのが「技術的保護手段」のあるべき姿でしょうね。
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「販売」しなければ摘発されなかった? (スコア:0)
> CSSが付加されたDVDをコピーするソフトウェアを雑誌の付録として収録、販売したとして
この手のソフトはフリーウェアでたくさんありましたよね。
雑誌の付録ってのも、三才ブックスが販売しているソフトではなくて、
フリーウェアを許諾を得て付録ディスクに収録してたんじゃないかと思うんですけど、
フリーウェア配布サイトのURLを乗せるだけ、付録ディスクからリンクするだけであっても、
不正競争防止法違反になるんでしょうか?
別に「販売したこと」が直接的に引っかかってるわけでは無いと思うんですが、
線引きが良くわからないのです。
Re: (スコア:1)
いや、不正競争防止法違反ですから販売したことが直接的な原因でしょう。
無償配布ならこうはならなかった。
Re: (スコア:1)
10月以降は著作権法違反で、たとえばlibdvdcssの無償配布でも該当かな?
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
一番安全なのは、libdvdcss自体を実行モジュール内に取り込んだプレーヤーソフトを配布することでしょう。実行モジュール内に取り込んで、他のアプリから使用できない状態であれば、複製するためには使用できないので、白でしょう。暗号化を伴う技術的保護手段を回避して複製を取ることがNGであって、複製がとれない状態を保証したうえで再生するだけなら、問題にならないはずです。
もっとも、libdvdcssを使った複製ツールは真っ黒です。
司法の判例が出るまでは、libdvdcssそのものを単体で配布するのは止めておいた方がいいでしょうね。人柱になって、幇助か何かで訴えられるのは、御免こうむりたい。
Re: (スコア:0)
この根拠が知りたいなぁ。
今までの暗号がアクセス制御技術で、これを正規のプレーヤ他で復号化して視聴していたわけですよね?libdvdcssで復号してもアクセス制御なので少なくとも国内では問題にはならなかった。
ところが、その技術がコピー制御技術だということになって回避することが違法ということになり、該当する暗号を復号すること、専ら復号することを目的とする機械を提供することなどが違法ということになった。
別のアクセス方法が提示されない限り、今まで通りの視聴方法及び従来のDVDプレーヤの製造販売が違法ということになると思うんだけど。
Re: (スコア:5, 参考になる)
今回の改正以前に、著作権法を誤解されてませんか。
「暗号を復号すること」が違法にのではなく、「暗号を復号して複製すること」が違法なののです。
・大前提
著作権法では、著作権者に「複製権」という権利があり、無許諾で複製することは「複製権の侵害」になる。
・中前提
著作権法では、「私的複製には複製権は及ばない」という著作権の制限がある。
「私的複製の条件を満たす複製」に対しては、著作権法上は原著作者の権利が発生せず、そのため複製しても権利侵害にはならない、ということです。
・小前提
「技術的保護手段の回避」をした複製は、私的複製とは認めない。
技術的
10 月から DVD プレーヤの所持、販売は違法です (スコア:2)
はい。従ってソフト/ハードを問わず、DVD プレーヤには次の条文が適用されます。
Re: (スコア:1)
本気で書いてるのかネタなのか判断に苦しみますが、「技術的保護手段の回避」とは何かについては、 著作権法第30条(私的使用のための複製) [houko.com]で以下のように定義されています。
Re: (スコア:2)
何故わざわざ「又は」を無視しているのかはわかりませんが、DVDプレイヤーがCSSの暗号を復号すると「当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないように」なります。
これまでコピー制御技術は回避せずとも利用に支障がないものに限られていたので、問題にならなかったのです。
参考:技術的保護手段(コピープロテクション)の回避等を禁止等する規定の適用事例 [mext.go.jp]
Re: (スコア:1)
CSSについての「当該技術的保護手段によつて抑止される行為」と「障害」、それぞれ具体的にどういうものですか?
そこを具体的に説明していただけないなら、この主張は空論ですね。
この部分、コピープロテクション、例えばVHSのマクロビジョンに当てはめるなら、
「当該技術的保護手段によつて抑止される行為」=「複製行為」
「障害」=「映像が乱れる」
というこ
Re:10 月から DVD プレーヤの所持、販売は違法です (スコア:2)
それはもちろん複製行為です。
DVD -> パソコン用 DVD ドライブ -> 録画装置
では録画できませんが、
DVD -> 一般視聴用 DVD プレーヤ -> 録画装置
では録画できてしまいます。マクロビジョンと一緒。
Re:10 月から DVD プレーヤの所持、販売は違法です (スコア:1)
コピー禁止に設定されているDVDを再生した場合、普通のDVDプレイヤーはコピーガード(CGMS-A)を乗せた映像信号を出力しますから、今時の録画装置を使った場合、録画なんてできませんよ。ちゃんと複製行為はできないようになっているわけで、その主張はまったく現実に即していません。
Re:10 月から DVD プレーヤの所持、販売は違法です (スコア:2)
他の方法で抑制されるなら技術的保護手段を回避して良いなんて法のどこにも書いてありません。
Re:10 月から DVD プレーヤの所持、販売は違法です (スコア:1)
法律は、して良いことを記述するものではなく、してはいけないことを記述するものです。
で、技術的保護手段の回避に関して言うならば、「複製できないことにしているものを複製できるようにしてはいけない」のであって、その具体的な実装に踏み込んで「暗号を復号するな」とか「別の方法に乗り換えるな」とかそういったことはどこにも禁じられていないわけです。
どんな方法を使ってでも、「複製できないことにしているものは、複製できないまま」なら問題ないでしょう。
今回の法改正とは関係なく、旧来のコピーコントロールに関する技術的保護手段の話として、
「別の方法に乗り換える」例なんていくらでもありますよ。
それがダメだというなら、DVD以前に下記のようなものも違法になってしまいます。
例えば、デジタルテレビ放送では、放送波はARIB規格に基づいて暗号化され複製不可にするかどうかの信号を乗せるという、
(コピーコントロールとしての)技術的保護手段が施されています。
これは、当然、視聴する場合や録画する場合やその映像を伝送する場合にも、当然復号する必要があります。
それを、HDDレコーダーや地デジ対応PCで録画する場合、ARIBについては復号したあと、
特に規格は決まってませんが、各社独自の方法で暗号化してHDDに記録するのが普通です。
(ですので、最近の地デジテレビはUSB-HDDへの録画機能がありますが、そのHDDを別のPCなどに繋いでも録画映像を取りだして複製などはできなくなっています)
また、LAN経由で伝送する場合は、DTCP-IP に基づいて複製できないようにしていますし、
NTSCレベルの映像信号で伝送するなら、CGMS-Aで複製できないようにしていますし、
HDMIで伝送するなら、HDCPで複製できないようにしています。
このように、伝達手段にあわせて保護の方法をどんどん乗り換えてでも、「複製できない」という条件を満たし続ける、というのが「技術的保護手段」のあるべき姿でしょうね。