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そもそも省令には効力が無かった、という話じゃないかな。つまり、違法な省令に基づいた取り締まりなどは過去にさかのぼって全部無かったことに。
これによる機会損失で受けた損害賠償請求(事業者側), あるいは購入に必要な労力に対する損害賠償請求(ユーザ側)っていうのも今後あるんですかね?
過去に遡ってはどうかと思いますが…。省令としては失効していないと思いますが、省令違反であっても今後は裁判に持ち込めば合法判決が出ることがほぼ決まってしまったので、堂々と省令違反できるというだけのことだと思います。
今の所、違法でネット販売禁止が無効となったのは2社だけで、その他の会社はネット販売禁止のままと言う方針の様です。はぁ!? って感じですけど。裁判起こせば確実に禁止は解けるでしょうが、地裁判決でも何か月もかかりますね。
そしてネット販売を法律で禁止すると、違憲判決が出ないと禁止ですから、かなりハードルは高いかと。
政府、市販薬ネット販売規制へ薬事法改正 最高裁の省令違法判決見通しに対応 [msn.com]
ネット販売を禁止する省令が違法とされたのですから、2社だけでなく、他者も販売が可能になります。省令自体は存在していますが、違法な省令に効力はありません。
立法権の濫用に当たるかどうか、勝ち目があるとしたらこのあたりくらい?本来なら、立法前に司法から物言いがつくべきなんでしょうが日本の司法は立法された結果に対してしかものを言わないからなぁ。それも訴訟にならないとピクリとも動かない。もちょっと自律性があってもいいんじゃないと思うことが頻繁にある。
それも訴訟にならないとピクリとも動かない。もちょっと自律性があってもいいんじゃないと思うことが頻繁にある。
三権分立 [shugiin.go.jp]についてもう少し勉強しましょう。司法が行政に対してできることは、命令・規則・処分の適法性の審査であり、訴えが無ければできません。
訴えが無ければできません。
これ、どっかに明文化されてる?
明文化されていないことが重要なのです。審査してよと請求がなければ手続きを始めることはできません。司法が勝手に判断して、この法律・命令・判断はまずくない?と動き出すことがないようにです。
審査請求を司法機関自身でやってはいけないと、禁止が明文化されてないなら、司法機関自身が主体的に審査請求を出せないわけが無かろう?
では手続きにしたがってやってみてください。
だから自律的に動いてくれればいいのにと言ってるでしょ。それをできないというなら、できない、禁止されてる根拠を出してよ。
それをできないというなら、できない、禁止されてる根拠を出してよ。
手続きが規定されていないのですから不可能です。禁止はしていません。強いてやるとすれば、裁判官が個人に戻って訴訟を提起するのです。でもそれは普通に訴訟が起こされているのと同じでしょ?
もっと分かりやすく説明してあげたら?三権は相互にその権力を否定することが可能である。ただしその三権は主権者たる国民から委任されているものである。主権者たる国民が動かないと、発動されない(ことが多い)。行政だって、それに胡坐をかいて「申請主義ですから」って言ってるんですよ。(年金問題)
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
さっそく再開 (スコア:1)
判決を受けた省庁には省令をx日以内に改正する義務が生じ・・・みたいなことになるのかと思いきや、即日、省令が失効する、みたいな話なんですね。
Re: (スコア:0)
そもそも省令には効力が無かった、という話じゃないかな。
つまり、違法な省令に基づいた取り締まりなどは過去にさかのぼって全部無かったことに。
Re:さっそく再開 (スコア:1)
これによる機会損失で受けた損害賠償請求(事業者側), あるいは購入に必要な労力に対する損害賠償請求(ユーザ側)っていうのも今後あるんですかね?
Re: (スコア:0)
過去に遡ってはどうかと思いますが…。
省令としては失効していないと思いますが、
省令違反であっても今後は裁判に持ち込めば合法判決が出ることがほぼ決まってしまったので、
堂々と省令違反できるというだけのことだと思います。
Re:さっそく再開 (スコア:1)
今の所、違法でネット販売禁止が無効となったのは2社だけで、
その他の会社はネット販売禁止のままと言う方針の様です。
はぁ!? って感じですけど。
裁判起こせば確実に禁止は解けるでしょうが、地裁判決でも何か月もかかりますね。
そしてネット販売を法律で禁止すると、違憲判決が出ないと禁止ですから、
かなりハードルは高いかと。
政府、市販薬ネット販売規制へ薬事法改正 最高裁の省令違法判決見通しに対応 [msn.com]
TomOne
Re:さっそく再開 (スコア:1)
ネット販売を禁止する省令が違法とされたのですから、2社だけでなく、他者も販売が可能になります。
省令自体は存在していますが、違法な省令に効力はありません。
Re: (スコア:0)
立法権の濫用に当たるかどうか、勝ち目があるとしたらこのあたりくらい?
本来なら、立法前に司法から物言いがつくべきなんでしょうが
日本の司法は立法された結果に対してしかものを言わないからなぁ。
それも訴訟にならないとピクリとも動かない。
もちょっと自律性があってもいいんじゃないと思うことが頻繁にある。
Re:さっそく再開 (スコア:1)
三権分立 [shugiin.go.jp]についてもう少し勉強しましょう。
司法が行政に対してできることは、命令・規則・処分の適法性の審査であり、訴えが無ければできません。
Re: (スコア:0)
これ、どっかに明文化されてる?
Re: (スコア:0)
明文化されていないことが重要なのです。
審査してよと請求がなければ手続きを始めることはできません。
司法が勝手に判断して、この法律・命令・判断はまずくない?と動き出すことがないようにです。
Re: (スコア:0)
審査請求を司法機関自身でやってはいけないと、禁止が明文化されてないなら、
司法機関自身が主体的に審査請求を出せないわけが無かろう?
Re: (スコア:0)
では手続きにしたがってやってみてください。
Re: (スコア:0)
だから自律的に動いてくれればいいのにと言ってるでしょ。
それをできないというなら、できない、禁止されてる根拠を出してよ。
Re: (スコア:0)
手続きが規定されていないのですから不可能です。
禁止はしていません。
強いてやるとすれば、裁判官が個人に戻って訴訟を提起するのです。でもそれは普通に訴訟が起こされているのと同じでしょ?
Re: (スコア:0)
もっと分かりやすく説明してあげたら?
三権は相互にその権力を否定することが可能である。
ただしその三権は主権者たる国民から委任されているものである。主権者たる国民が動かないと、発動されない(ことが多い)。
行政だって、それに胡坐をかいて「申請主義ですから」って言ってるんですよ。(年金問題)
Re: (スコア:0)