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会員は、本サービスの利用にあたって、以下の各号の行為又はそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。 (略) 9. 本規約に違反する行為
こういう規約を見るたびに、「無限ループってこわくね?」と思う。
「「「本契約に違反する行為」であるおそれがある行為」であるおそれがある行為」であるおそれが…
ということですね。
「本規約(本条の規定を除く。)」のつもりでしょうが、どうせ一方的に決めるのだから、わざわざ除かなくてもいいじゃん、と思ったのでしょう。今の文言でも普通に解釈すれば10条の規定は除くことになるのでしょうけれど。
個人的には「10 その他弊社が不適切であると判断する行為」のほうが気になります。「俺が不適切であると判断する行為やそのおそれのある行為はするな」「お前がやったことが契約違反かどうかは俺が決める」というむちゃくちゃなことを言ってる規定なので、法律上も事実上も実益があるとも思えませんし、ちょっとなんというかあまりにも…ねえ。
あまりにもなのは同意しますが、そういう規定はよくありますよね。「"その他弊社が不適切であると判断" [google.co.jp]」とか「"その他弊社が不適切と判断" [google.co.jp]」を検索すると、似たような規定を含む利用規約がたくさん出てきます。
さすがに他の規定でまったく禁止していない行為について、この項目だけを根拠に禁止することが社会通念上許されるとは思えません (本当にそれで禁止できるなら他の項目は不要ですし)。でも、こういう規定が広く使われているということは、この規定を入れておくことで会社に益のある場合が何かあるのでしょう。よく知りませんが。
ありがとうございます。
「その他弊社が不適切であると判断」は禁止行為(これに該当すると契約違反→契約解除・損害賠償となる行為)の内容ではなく処分事由(利用停止や書込削除などをするための事由)として規定するぶんには全くおかしくありませんし、実益もあります。想定外の不適切なことをされた場合に何らかの手を打つための根拠とするためです。
本利用規約の場合、禁止行為は同時に処分事由でもある(10条2項)ので、その関係では実益があるようです(ごめんなさい)。といっても、禁止行為としては変であることには変わりはないのですが、検索結果を見るところ、同様の例はいくつか見られますね。おそらくどこかの誰かが始めて広まっちゃった書き方なのでしょう。
禁止行為に「その他弊社が不適切であると判断する行為」などというものを規定した場合、裁判所の判断を予想しづらい(字義通りの解釈は期待できませんし、消費者契約法を根拠に完全に無効とされるおそれもなくはない)ので、私なら、禁止行為と処分事由は完全に分けたうえで後者に「その他弊社が不適切であると判断する事由」とでも書きますね。そもそも処分を打つのに会員の行為である場合に限定する(会員がアカウントをのっとられたような場合をわざわざ排除する)必要もないと思いますし。
禁止行為と処分事由を区別していませんでした。なるほど、処分事由として「その他弊社が不適切であると判断した場合」を入れるのは妥当であっても、禁止行為に入れるのは変ということですね。勉強になりました。
「弊社が不適切であると判断する行為をしたので損害賠償を請求します」というのが認められたら会社が傾きかけたときに臨時収入を得る手段として便利かもしれませんが ;-) まあそれは認められないでしょうね。こういう謎の書き方の積み重ねで僕なんかは「利用規約なんて読んでもどうせよくわからないよなあ」という気分にさせられてしまうので、できればこういう利用規約の書き方は避けてほしいところです。
脆弱性のある会員がこれを読んだらフリーズしたまま衰弱死してしまうかも。。
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自己言及 (スコア:3)
こういう規約を見るたびに、「無限ループってこわくね?」と思う。
Re:自己言及 (スコア:1)
「「「本契約に違反する行為」であるおそれがある行為」であるおそれがある行為」であるおそれが…
ということですね。
「本規約(本条の規定を除く。)」のつもりでしょうが、どうせ一方的に決めるのだから、わざわざ除かなくてもいいじゃん、と思ったのでしょう。今の文言でも普通に解釈すれば10条の規定は除くことになるのでしょうけれど。
個人的には「10 その他弊社が不適切であると判断する行為」のほうが気になります。「俺が不適切であると判断する行為やそのおそれのある行為はするな」「お前がやったことが契約違反かどうかは俺が決める」というむちゃくちゃなことを言ってる規定なので、法律上も事実上も実益があるとも思えませんし、ちょっとなんというかあまりにも…ねえ。
Re:自己言及 (スコア:2)
あまりにもなのは同意しますが、そういう規定はよくありますよね。「"その他弊社が不適切であると判断" [google.co.jp]」とか「"その他弊社が不適切と判断" [google.co.jp]」を検索すると、似たような規定を含む利用規約がたくさん出てきます。
さすがに他の規定でまったく禁止していない行為について、この項目だけを根拠に禁止することが社会通念上許されるとは思えません (本当にそれで禁止できるなら他の項目は不要ですし)。でも、こういう規定が広く使われているということは、この規定を入れておくことで会社に益のある場合が何かあるのでしょう。よく知りませんが。
Re:自己言及 (スコア:1)
ありがとうございます。
「その他弊社が不適切であると判断」は禁止行為(これに該当すると契約違反→契約解除・損害賠償となる行為)の内容ではなく処分事由(利用停止や書込削除などをするための事由)として規定するぶんには全くおかしくありませんし、実益もあります。想定外の不適切なことをされた場合に何らかの手を打つための根拠とするためです。
本利用規約の場合、禁止行為は同時に処分事由でもある(10条2項)ので、その関係では実益があるようです(ごめんなさい)。といっても、禁止行為としては変であることには変わりはないのですが、検索結果を見るところ、同様の例はいくつか見られますね。おそらくどこかの誰かが始めて広まっちゃった書き方なのでしょう。
禁止行為に「その他弊社が不適切であると判断する行為」などというものを規定した場合、裁判所の判断を予想しづらい(字義通りの解釈は期待できませんし、消費者契約法を根拠に完全に無効とされるおそれもなくはない)ので、私なら、禁止行為と処分事由は完全に分けたうえで後者に「その他弊社が不適切であると判断する事由」とでも書きますね。そもそも処分を打つのに会員の行為である場合に限定する(会員がアカウントをのっとられたような場合をわざわざ排除する)必要もないと思いますし。
Re:自己言及 (スコア:2)
禁止行為と処分事由を区別していませんでした。なるほど、処分事由として「その他弊社が不適切であると判断した場合」を入れるのは妥当であっても、禁止行為に入れるのは変ということですね。勉強になりました。
「弊社が不適切であると判断する行為をしたので損害賠償を請求します」というのが認められたら会社が傾きかけたときに臨時収入を得る手段として便利かもしれませんが ;-) まあそれは認められないでしょうね。こういう謎の書き方の積み重ねで僕なんかは「利用規約なんて読んでもどうせよくわからないよなあ」という気分にさせられてしまうので、できればこういう利用規約の書き方は避けてほしいところです。
Re:自己言及 (スコア:1)
明文化されていない(≒規約作成時には想定・想像していない)行為で不利益を被った際に処分を行った場合に、「その他弊社が不適切であると判断した場合」という記載がないと、処分を受けた利用者に「記載されていない理由で処分されて不利益を被った。契約違反だ。」と訴えられて負ける可能性があるからです。
Re: (スコア:0)
脆弱性のある会員がこれを読んだらフリーズしたまま衰弱死してしまうかも。。