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えっと、マスコミを安易に信じてはいけません。
日本に支店を有しない海外企業であっても、日本で訴えることはずっと前から可能でした。ただし、法令上明文の規定がなく、判例の積み重ねによって徐々にルールが形成されてきた、という状態だったのを、平成23年の民事訴訟法改正(施行は平成24年)で明文の規定を置くことにした、というものです。
例えば、著作権侵害やプライバシ侵害、名誉毀損といった不法行為を理由として日本で損害賠償を請求する訴訟を提起する場合には、民事訴訟法3条の3第8号(「不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。 」)を根拠として訴えることが考えられます。これは平成23年改正より前から判例上似たようなルールがありました。
また、それ以外の場合でも、本件で根拠とされているように、日本において事業を行う者に対しては、民事訴訟法3条の3第5号「当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。」を根拠として訴えることが考えられます。この点は平成23年改正で導入された新しいルールですが、それまではできなかったかというと、ケースバイケースですが、十分認められ得るものだったと思います。
なお、ITProの記事にあるのは、民事訴訟ではなく、その前段階の民事保全の例です。この場合も、上記のようなルールに基づいて日本で民事訴訟の提起が同じ件について可能な場合などには、日本で保全命令の申立てをすることが可能とされています(民事保全法11条)。これも、平成23年改正で明文化されたものです。
ただし、日本で民事訴訟を提起し、あるいは保全命令を申し立てることが適切かどうかは、事例ごとに考える必要はあります。被告が日本に支店を持っていないと、送達にひどく時間がかかりますし(下手すると何ヶ月もとか)、また、たとえ勝訴判決を得たり、あるいは保全命令を得られたとしても、相手が日本の裁判所の判断に従ってくれるかどうかは、ケースバイケースだからです。特に、日本の判決や保全命令を外国で執行できるかどうかは、その国のルール次第なので、よく確認しておく必要があります。
こまけぇこたぁいいんだよ!!
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
×民事訴訟法改正で実現可能に→○民事訴訟法改正で実現可能な場合が明確に (スコア:5, 興味深い)
えっと、マスコミを安易に信じてはいけません。
日本に支店を有しない海外企業であっても、日本で訴えることはずっと前から可能でした。ただし、法令上明文の規定がなく、判例の積み重ねによって徐々にルールが形成されてきた、という状態だったのを、平成23年の民事訴訟法改正(施行は平成24年)で明文の規定を置くことにした、というものです。
例えば、著作権侵害やプライバシ侵害、名誉毀損といった不法行為を理由として日本で損害賠償を請求する訴訟を提起する場合には、民事訴訟法3条の3第8号(「不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。 」)を根拠として訴えることが考えられます。これは平成23年改正より前から判例上似たようなルールがありました。
また、それ以外の場合でも、本件で根拠とされているように、日本において事業を行う者に対しては、民事訴訟法3条の3第5号「当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。」を根拠として訴えることが考えられます。この点は平成23年改正で導入された新しいルールですが、それまではできなかったかというと、ケースバイケースですが、十分認められ得るものだったと思います。
なお、ITProの記事にあるのは、民事訴訟ではなく、その前段階の民事保全の例です。この場合も、上記のようなルールに基づいて日本で民事訴訟の提起が同じ件について可能な場合などには、日本で保全命令の申立てをすることが可能とされています(民事保全法11条)。これも、平成23年改正で明文化されたものです。
ただし、日本で民事訴訟を提起し、あるいは保全命令を申し立てることが適切かどうかは、事例ごとに考える必要はあります。被告が日本に支店を持っていないと、送達にひどく時間がかかりますし(下手すると何ヶ月もとか)、また、たとえ勝訴判決を得たり、あるいは保全命令を得られたとしても、相手が日本の裁判所の判断に従ってくれるかどうかは、ケースバイケースだからです。特に、日本の判決や保全命令を外国で執行できるかどうかは、その国のルール次第なので、よく確認しておく必要があります。
Re:×民事訴訟法改正で実現可能に→○民事訴訟法改正で実現可能な場合が明確に (スコア:1)
こまけぇこたぁいいんだよ!!