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日本の法律で裁判管轄を日本に設定したとして,相手側が出廷や証拠提出を拒否した場合,それに対して捜査することがそもそも可能なんだろうか?相手側の国レベルで協力してもらわないと,あんまり意味がない気がするんだけど.
いまいち、従うべき根拠が分からない。非ネットの所在地に思考が引っ張られてるせいかもしれんが。
同意。アメリカにある会社がなんで日本の裁判所なんかの判決を気にしなきゃいけないのか。
(契約上の債務に関する訴え等の管轄権) 第三条の三 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。 五 日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第二号 に規定する外国会社をいう。)を含む。)に対する訴え 当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。
「日本における業務」にあたらないから管轄外になるんじゃないですかね。
気にしろって言ったって、強制力がなきゃ意味がないでしょって話をしてるんだと思うけど?
日本の場合、民事執行法24条,民事訴訟法118条により、海外の判決内容について、(一定の条件下で)日本の裁判所で執行判決を貰うことが可能です。
FC2はアメリカの企業で、アメリカにも同様の規定がありますので、日本の判決を持って、アメリカの裁判所で執行判決を貰えば、強制執行等が可能です。
相手が中国の場合、一定の条件を満たしてないので執行不可。韓国執行可能らしい。。
米国の場合、州ごとにきちんと条文や裁判例を確認する必要があります。コロラド州については条文上明らかに日本の判決が承認されるのは無理だろうと言われていますが、条文を見ただけでは判断がつかない場合も多々あります。
なお、日本の場合、外国の保全命令は承認しておらず(民訴法118条柱書の「確定判決」に該当しないので)、したがって日本で外国の保全命令を執行することはできない、と一般に考えられています。米国各州を含め他の国・地域でも同様の可能性は十分にあります。
とはいえ、そもそも米国の会社だからといって必ずしも米国で執行できなければならないわけではありません。例えば日本に財産がある場合には日本で間接強制(従わないなら金払えというやり方)をするという選択肢もあります。
保全命令が確定判決でないというのは理解できるのですが、判決確定後の強制執行であれば、話は別ですよね。
そっか、アメリカは州ごとの扱いが違うのですか。FC2があるのはネバダ州ですが、向井夫妻の判例を見るに、相互保証は認められていると考えても良さそうです。
保全命令に言及したのは、本件が保全命令だったためです。説明が不足しており、失礼しました。
日本の保全命令については、(日本と同様に)確定判決でないことを理由に承認されないことも想定されますし、仮にその点をクリアできたとしても、(日本では外国の保全命令を承認しないことから)相互の保証がないことを理由に承認してもらえないことも考えられます(ただし、米国では相互の保証を要件としていない州もわりとあるようです。)。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
拒否できないの? (スコア:2)
日本の法律で裁判管轄を日本に設定したとして,
相手側が出廷や証拠提出を拒否した場合,
それに対して捜査することがそもそも可能なんだろうか?
相手側の国レベルで協力してもらわないと,
あんまり意味がない気がするんだけど.
Re: (スコア:0)
いまいち、従うべき根拠が分からない。
非ネットの所在地に思考が引っ張られてるせいかもしれんが。
Re: (スコア:0)
同意。
アメリカにある会社がなんで日本の裁判所なんかの判決を気にしなきゃいけないのか。
Re: (スコア:2)
日本語での案内も無ければ日本向けの広告を出すことも受け付けることも無い、日本人が多数利用している実態も無い、完全に不特定の地域向けのサービスなら 民事訴訟法 [e-gov.go.jp]の
「日本における業務」にあたらないから管轄外になるんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
気にしろって言ったって、強制力がなきゃ意味がないでしょ
って話をしてるんだと思うけど?
Re: (スコア:1)
日本の場合、民事執行法24条,民事訴訟法118条により、
海外の判決内容について、(一定の条件下で)日本の裁判所で執行判決を貰うことが可能です。
FC2はアメリカの企業で、アメリカにも同様の規定がありますので、
日本の判決を持って、アメリカの裁判所で執行判決を貰えば、強制執行等が可能です。
相手が中国の場合、一定の条件を満たしてないので執行不可。
韓国執行可能らしい。。
Re:拒否できないの? (スコア:3)
米国の場合、州ごとにきちんと条文や裁判例を確認する必要があります。コロラド州については条文上明らかに日本の判決が承認されるのは無理だろうと言われていますが、条文を見ただけでは判断がつかない場合も多々あります。
なお、日本の場合、外国の保全命令は承認しておらず(民訴法118条柱書の「確定判決」に該当しないので)、したがって日本で外国の保全命令を執行することはできない、と一般に考えられています。米国各州を含め他の国・地域でも同様の可能性は十分にあります。
とはいえ、そもそも米国の会社だからといって必ずしも米国で執行できなければならないわけではありません。例えば日本に財産がある場合には日本で間接強制(従わないなら金払えというやり方)をするという選択肢もあります。
Re: (スコア:0)
保全命令が確定判決でないというのは理解できるのですが、
判決確定後の強制執行であれば、話は別ですよね。
そっか、アメリカは州ごとの扱いが違うのですか。
FC2があるのはネバダ州ですが、向井夫妻の判例を見るに、
相互保証は認められていると考えても良さそうです。
Re:拒否できないの? (スコア:2)
保全命令に言及したのは、本件が保全命令だったためです。説明が不足しており、失礼しました。
日本の保全命令については、(日本と同様に)確定判決でないことを理由に承認されないことも想定されますし、仮にその点をクリアできたとしても、(日本では外国の保全命令を承認しないことから)相互の保証がないことを理由に承認してもらえないことも考えられます(ただし、米国では相互の保証を要件としていない州もわりとあるようです。)。