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企業の研究者ら従業員が仕事で発明した「職務発明」について、現在は従業員が保有している特許権を、出願時点から企業が持つことを認める見直し案を検討する。
意味が分からない。
企業の研究者ら従業員が仕事で発明した「職務発明」について、現在の制度では発明を行った従業員に特許を受ける権利が原始的に帰属している点を、あらかじめ企業に帰属させる見直し案を検討する。
という意味だろうか?
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
なんじゃこの記事は (スコア:0)
意味が分からない。
企業の研究者ら従業員が仕事で発明した「職務発明」について、現在の制度では発明を行った従業員に特許を受ける権利が原始的に帰属している点を、あらかじめ企業に帰属させる見直し案を検討する。
という意味だろうか?
Re:なんじゃこの記事は (スコア:2)
>発明を行った従業員に特許を受ける権利が原始的に帰属している点を、あらかじめ
>企業に帰属させる見直し案を検討する。
そういう意味でしょうね。
「特許を受ける権利」が一つのワードとなっていることを日経記者は知らないんじゃないかな?
この記事の内容を説明するには、「特許権」という言葉じゃなくて「特許を受ける権利」という言葉を用いる方が
ベターな気がするわ。
でも、これで青色LED裁判のような事件は起きにくくなるとは思えないなぁ。
結局「相当の対価」を定める社内規定がgdgdだったら従業員に裁判を起こされるのだから、
あんま意味ない気もする。