>The purpose and character of the use, including whether such use is of commercial nature or is for nonprofit educational purposes >The nature of the copyrighted work >The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole >The effect of the use upon the potential market for, or value of, the copyrighted work
法務部 (スコア:0)
この動画も違法だ、削除しなさい
Re: (スコア:0)
著作権侵害は申告罪なので、被侵害者が被害届を出さない限りは当事者間のみで解決可能な問題です。
外野が口を出す問題ではまったく無いのですが、炎上させたがる輩の多いこと多いこと・・・
騒ぎになると、相手と協議し平和的な解決を図ることが難しくなる(「面倒だから黙認」などがし辛くなる)ため、
著作権者にとっても迷惑だと思います。法的に動くにも金と時間がかかるんですよ?
Re:法務部 (スコア:5, 興味深い)
アメリカの事情は知りませんが、少なくとも日本ではゲームROMの改造行為そのものは
著作権で禁じられているわけじゃないと思いますけどね。
日本の著作権法では、二次著作物の著作権は原著作者が持つと定めているだけです。
改造ゲームROMの著作権は、この場合なら任天堂にあり、その権利を犯していなければ
問題はないということで、たとえば改造ゲームROMを売るとか、改造ゲームROMの著作権を
主張するとかしなければいいわけです。
残念ながら、動画サイトにプレイ動画をアップすれば、その時点で著作権法違反と言えますがね。
少し考えれば分かることで、たとえば小説を買って、この文章が気に入らないという理由で
ある文章を消して何かを上書きしたとして、その行為が違法になるのか、というのと同じです。
その改変本を自分の著作物だと言って売ったり、何処かに掲示したりすれば問題でしょうが、
自分の蔵書として保有しているだけなら何ら問題はないでしょう。
ゲームは大概、規約として「改造しないでね」と明記されているものですが、これは民民の契約
ですから、その契約に違反してるという事は言えても、著作権法の違反には該当しないでしょう。
リバースエンジニアリングも、その行為そのものは禁止されていないはずで、
リバースエンジニアリングした結果を商品などに使った場合に不正競争防止法違反に問われる
という程度の話です。
日本では著作権法を始めとする法律で消費者の権利が大きく制限されてきましたが、そうした
議論は、このツリーの根本のACのように、違法だ違法だと騒ぎたて無用な自粛を強制する
少し頭の足らない子を量産している、という点で、効いてるなあという感じがします。
そういう少し頭の足らない人々がのさばることで、人々の知的好奇心が押さえつけられてしまうというのが
残念なところで、我が国の衰退にももしかしたら関係してるかもしれませんね。
Re:法務部 (スコア:2)
Re:法務部 (スコア:1)
それは書き換えたセーブデータを売ったからでしょ?
ときめきメモリアルメモリーカード事件 [wikipedia.org]の話だよね?
Re: (スコア:0)
この改変パッチが元動画の説明文からリンクされてる件
Re:法務部 (スコア:1)
> 少なくとも日本ではゲームROMの改造行為そのものは著作権で禁じられているわけじゃないと思いますけどね。
一行目で既に間違い。
著作者隣接権の同一性保持権の侵害になる。
二行目以降は全て間違った前提から出発しているので意味がない。
Re:法務部 (スコア:2)
プレイ動画をアップすれば、その時点で権利を侵害する、と書いていると思いますが?
同一性保持権によって私的改変を禁じる権利を持つとはされていますが、
私的改変が行われたことを著作者が知りえなれば、その権利をどうやって行使するんでしょうね。
Re: (スコア:0)
間違ってるんじゃなくて無意味なんだよ
間違ってるのは、たとえばこことかだけど
> 日本では著作権法を始めとする法律で消費者の権利が大きく制限されてきましたが、
日本の著作権法は消費者のいかなる権利も制限しない、というのが正しい
Re: (スコア:0)
こんどは行使できるかどうかの議論にすり替えですか?
ガキっぽいあがきだね
「だれかにこれあげる」
「俺にくれ」
「上げるといっただけだよ」
小学生のころ時々見かけましたな
Re: (スコア:0)
epgrecって、昔のスラドによくいた気取ったタイプのバカだよね
でもこうやってすぐボロを出す
絶滅危惧種なんだからいじめてやんなさんな
下記条件に鑑みて合法で良いんじゃないですかね。 (スコア:0)
ゲーム本来の目的は楽しくプレイできることと解釈すれば
この改造も娘さんにとっての利便性を改善しているわけだから
「より効果的に利用し得るようにするために必要な改変」
にあたるかと。
http://srad.jp/comments.pl?sid=595642&op=Reply&threshold=1&... [srad.jp]
> 以下の場合には、同一性保持権の適用が除外され、改変が認められる(著作権法20条2項)。
>
> プログラムの著作物について、特定のコンピュータで利用できるようにしたり、
> より効果的に利用し得るようにするために必要な改変(3号)
>
> 特定のオペレーティングシステム(OS)上でしか動作
Re:法務部 (スコア:1)
著作者隣接権?人格権でなく?
Re: (スコア:0)
> そういう少し頭の足らない人々がのさばることで、人々の知的好奇心が押さえつけられてしまうというのが
> 残念なところで、我が国の衰退にももしかしたら関係してるかもしれませんね。
/.Jにも、著作物の利用者だけではなく著作権者の立場にいる人が増えてきたということでしょう。
権利者の立場に立つと、だんだんとJ○SR○Cみたいな考えに染まっていくんですかね。
著作権の侵害 (スコア:0)
日本法だと
ゲームの改造は、そのゲームが著作物(著作権法2条1項1号)であることを前提とすると、
翻案権(同法27条)及び同一性保持権(同法20条1項)の侵害になる。
但し、翻案権については、同法43条が引用する同法30条1項により、私的範囲であればセーフ。
しかし、動画の公開時点で私的範囲を超えるので、翻案権侵害に該当。
さらに、動画の公開は公衆送信可能化権(同法23条1項括弧書)侵害にも該当する。
また、同一性保持権についての権利制限規定は同法20条2項各号しかないが、このような改造はどの号にもあたらないので、アウト。
よって、どう見ても違法。
ただ、財産権&親告罪に過ぎないので、著作権者の意向次第であり、
第三者がとやかく言うことではないという点はその通りです。
但し、同一性保持権侵害について、人格権との解釈が主流であり、権利者の意思で放棄できるのか?
という議論があります。
Re: (スコア:0)
付け加え(あくまで、日本法による。)
今回の改造が「翻案」に当たらない可能性もあるが、
その場合は複製権(著作権法21条)に該当するので、
上記の話の翻案権から複製権に読み替えてもらえれば(同法43条は不要になるが)
OK。
Re: (スコア:0)
なんでアメリカの事例に日本特有の親告罪ルールが適用されると思いました?
Re: (スコア:0)
アメリカでの著作権侵害が非親告罪であることは知りませんでした。ご指摘感謝です。
でもこの場合フェアユースの範疇なのでは?
でなければWiredで本人が堂々と製作秘話を語る [wired.com]
訳がないでしょうし。(やばいなら編集が止めるはず)
Re: (スコア:0)
> でもこの場合フェアユースの範疇なのでは?
少なくともNature of the copied workやAmount and substantialityの観点からは真っ黒だな。
Re: (スコア:0)
copied workってなに?
引用するなら正確に。
>The purpose and character of the use, including whether such use is of commercial nature or is for nonprofit educational purposes
>The nature of the copyrighted work
>The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole
>The effect of the use upon the potential market for, or value of, the copyrighted work
真っ黒なのはどの項目に対して、どういう理由でかな?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
同一性保持権は現行法でも原著作者の死後は非親告罪だから、たとえ任天堂が黙認しても、この親父は宮本さんが死んだらもはや日本には入国できなくなるね。
TPPがらみで (スコア:0)
TPPに加盟すると
非親告罪になってごにょぼにょって話がありませんでしたっけ?
向こうはフェアユースがあるので無罪放免なんでしたっけ?