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アメリカの事例なんだからアメリカの著作権運用で考える必要がある。誰も損をしてないのだから、Fair Useの範疇。
誰も損をしなければ、Fair Useになるとは知らなかったな。
# 損なわけね~よ
いっぽう日本では誰かが喜ぶ事をすると法律ガン無視で逮捕されます
「誰も損をしていない」がFair Useの定義だったとは初耳だ。
http://www.copyright.gov/fls/fl102.html [copyright.gov]
ガイドラインの4番目。
で、あなたの言う通りだとして、4項に引っかかるんですか?
いや、4項関係ないって、それ以前にFair Useにひっかかるとなぜわからない
# もしかして変化球だったのか
4項目あるうちのどれにどういう理由でひっかかるのか、そこを聞いてるんだが。
第一項:利用目的が研究や教育目的では無い。この改変版のプレイ映像をYouTubeで公開する事の目的が何かの教育や研究において重要かというと、そうは思えない。
第三項:ほとんど全てが他人の著作物の流用であり、自身の著作と見なせる部分が少なすぎる。
っつても、どれかの条項に引っかかったら駄目、とかそういう性質のもんでは無いけどね。4項目は判断基準となる軸を規定するだけで、あとはその軸の中でどのあたりに位置するのかを勘案してケースごとに判断する必要があるから。
この件についてコメントする人はプリティ・ウーマン事件について調べるか、日本であれば、ブリジストンパロディ事件ぐらいは知っておいたほうがいい。あとは判断するのは裁判所だ。
君はよその国の法律を知ったかする前に日本語の勉強をした方がいいんじゃないかな。
まあ本家スラドもなにかっちゃフェアユースフェアユース喚く厨房だらけだけどな。
ですね。 ファンアート -Wikipedia [wikipedia.org]によると:
--引用始め> 合衆国著作権法は二次的著作物がフェアユースの免除規定に該当する場合、その複製、展示および頒布を許容している。 (略)>これは法的なグレーゾーンであり、適法性はしばしば訴訟の判決が下るまで決定できない。--引用終り(一部略。文強調は筆者による)--
なので、コメントでやり玉に上がっている「動画投稿
ただしソースはWikipedia
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
Fair Useに誰も言及しない件 (スコア:1)
アメリカの事例なんだからアメリカの著作権運用で考える必要がある。
誰も損をしてないのだから、Fair Useの範疇。
Re: (スコア:0)
誰も損をしなければ、Fair Useになるとは知らなかったな。
# 損なわけね~よ
Re: (スコア:0)
いっぽう日本では誰かが喜ぶ事をすると法律ガン無視で逮捕されます
Re: (スコア:0)
「誰も損をしていない」がFair Useの定義だったとは初耳だ。
Re: (スコア:0)
http://www.copyright.gov/fls/fl102.html [copyright.gov]
ガイドラインの4番目。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
で、あなたの言う通りだとして、4項に引っかかるんですか?
Re: (スコア:0)
いや、4項関係ないって、それ以前にFair Useにひっかかるとなぜわからない
# もしかして変化球だったのか
Re: (スコア:0)
4項目あるうちのどれにどういう理由でひっかかるのか、そこを聞いてるんだが。
Re: (スコア:0)
第一項:
利用目的が研究や教育目的では無い。この改変版のプレイ映像をYouTubeで公開する事の目的が何かの教育や研究において重要かというと、そうは思えない。
第三項:
ほとんど全てが他人の著作物の流用であり、自身の著作と見なせる部分が少なすぎる。
っつても、どれかの条項に引っかかったら駄目、とかそういう性質のもんでは無いけどね。
4項目は判断基準となる軸を規定するだけで、あとはその軸の中でどのあたりに位置するのかを勘案してケースごとに判断する必要があるから。
Re: (スコア:0)
この件についてコメントする人はプリティ・ウーマン事件について調べるか、日本であれば、ブリジストンパロディ事件ぐらいは知っておいたほうがいい。
あとは判断するのは裁判所だ。
Re: (スコア:0)
君はよその国の法律を知ったかする前に日本語の勉強をした方がいいんじゃないかな。
まあ本家スラドもなにかっちゃフェアユースフェアユース喚く厨房だらけだけどな。
Re: (スコア:0)
ですね。 ファンアート -Wikipedia [wikipedia.org]によると:
--引用始め
> 合衆国著作権法は二次的著作物がフェアユースの免除規定に該当する場合、その複製、展示および頒布を許容している。
(略)
>これは法的なグレーゾーンであり、適法性はしばしば訴訟の判決が下るまで決定できない。
--引用終り(一部略。文強調は筆者による)--
なので、コメントでやり玉に上がっている「動画投稿
Re: (スコア:0)
ただしソースはWikipedia