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そもそも版元の利益を守るためのものですしね。
著作権とは、財産権の一部ですSIMアンロックの禁止も、デジタルミレニアム著作権法の話ですから。強いて言えば、購入者の財産権(デジタルガジェット本体+内部のソフトに対する権利の両方)が、著作権によって制限されてしまうわけですね。
は?物理的な財産への権利?ハードウェアに対する利用権をライセンスされているだけで、所有権なんざ最初から得ちゃいないでしょ。
と言う事を契約時に明示していないので、購入者側がそれと異なる認識を持っていても、否定できないのです。
要は、売る側も買う側も何を売り買いしているのか曖昧なままでやってるのですよ。現状、
明示してないってことは、何の権利も得ていないと言う事じゃないですか。勝手に金を出す事によって、何かを買った気になっているだけ。
それは詐欺!
馬鹿の相手をするのもアレだけど、その理屈が通用するなら、その金も、「支払ったとは一言も言ってないし書いてない。一時的に持たせてやっただけだ。返せ」と言えますね。
何言ってるの自分で勝手に金を手放しておいてそんな屁理屈が通る分けないでしょ
白物家電もソフトウェア制御によって動いているものが多いですし,車やバイクも同じようなもの.これも利用権なんですかね.逆にそうなると,マニュアルに書いてある範囲を超える利用方法や事故や故障を誘発する使用方法をとった場合,著作人格権の侵害と許諾用件違反に基づき利用者を訴えるとか,キッチン用家電を使って,新しいメニューを考案したら,そのレシピは全てメーカーに帰属するとか.あとは一定期間使用したのちに利用権終了とか.(SONYタイマー)まぁ,最近はガス器具など10年ぐらい使用すると機能停止して業者を呼ぶように(新製品を買うように)仕組まれている機器も増えているようですが.
使用権だけなら、故障したときに修理する義務はメーカーにあるのか。リース契約とかならそうだよね?
消費者は利用権をライセンスされているだけだとすると、廃棄するときの手数料を消費者が負担する謂われはない、ってことになるよね。
手数料を負担する権利も同時にライセンスされているだけのことだろ。
で、そのライセンスは明示されてるのか?って話で振り出しに戻る。
白物家電もソフトウェア制御によって動いているものが多いですし,車やバイクも同じようなもの.これも利用権なんですかね.
Yes. 利用権が無いとソフトウェアを実行することもできませんから、電源を入れることもエンジンをかけることもできません。
事故や故障を誘発する使用方法をとった場合,著作人格権の侵害と許諾用件違反に基づき利用者を訴えるとか,
組み込みソフトウェアはPL法の対象です。ソフト/ハードの改造がなく、事故や故障がソフトウェアに起因する場合、それは製品の不具合ということになり、使用者は被害者です。
いいえ、ハードウェアに対しても利用権が許諾されているだけという主張ですから、中にソフトウェアが組み込まれているかどうかは関係有りません。鍋や包丁でも利用権がなければ料理には使えませんし、ましてや屑鉄にするなどライセンス違反行為です。
>> 事故や故障を誘発する使用方法をとった場合,著作人格権の侵害と許諾用件違反に基づき利用者を訴えるとか,>>> 組み込みソフトウェアはPL法の対象です。> ソフト/ハードの改造がなく、事故や故障がソフトウェアに起因する場合、> それは製品の不具合ということになり、使用者は被害者です。
ということではなく,明らかにおかしな運転を意図的に行った,繰り返した,その段階で事故や故障の有無にかかわらず,例えば,米国であったプリウス暴走事件(リコール分をのぞく言いがかりによるもの)などのような運転を行った際に,製造者(ソフトウェア開発・販売者)が著作権法のうちの著作人格権の侵害,正常に機器を取り扱う使用許諾契約違反などについて,交通法規違反や詐欺,名誉毀損等とは別に告発,(非親告罪化されている場合には立件)することもありうるということなのかどうか?
利用不可能なものを故意に利用可能と誤解させて売っているなら、詐欺じゃないんですか。そもそも使用は著作物の利用になりません、買った本でも借りた本でも読む時には権利者の許諾は要らないですから。
100円ショップで売ってるものをうまいぐあいに工夫して使う主婦とかって、ぜんぶライセンス違反になりそう。認められた以外の使用法だってことで。
「伊東家の食卓」の裏技みたいなのもライセンス違反。
著作物であろうとなかろうと、他人のものを勝手に利用するのは財産権の侵害で犯罪ですね。どんなものであれ利用したければ権利者の許可を得る必要があるというのは当たり前の事。著作物であるとか以前の話。
当たり前でしょう。たかだか100円程度払ったくらいで、物を好きな様に使っていいと思うとか傲慢過ぎる。
流石にそれはないです。著作権及び著作隣接権及び著作者人格権の各支分権に、プログラムの利用の権利はありません。なので、製品をどう使おうと、そのプログラムをコピーしたり、改造したりするなど、直接いじらない限り著作権法違反にはなりません。
さすがに著作権法の話をするときには「使用」と「利用」は区別しようよ。
# ごく大雑把には、著作物本来の用法に従う使い方が「使用」で# 本を読んだり音楽を鑑賞する行為なんか。# その他、著作権者の権利に抵触する使い方が「利用」で複製とか。
で、普通の著作物は「使用」の制限はないんだけどプログラムの著作物は特別で、いわゆる違法コピーを「情を知って」入手して使い続けるのは複製権侵害。113条2項。
流石にそれはないです。 著作権及び著作隣接権及び著作者人格権の各支分権に、プログラムの利用の権利はありません。 なので、製品をどう使おうと、そのプログラムをコピーしたり、改造したりするなど、直接いじらない限り著作権法違反にはなりません。
不特定多数に配布でもしない限り いじっただけじゃ著作権法違反にはならないんじゃない? 私的利用の範囲でいじるのは日本の法律では今のところオッケーでしょ? #いじってダメならフィギアの改造も違法
フジテレビの日枝御大は,CMカットは著作権法に反する不当な改変だと言っています.CMを包含した形で番組が成立しているため,同一性を保持出来ていない.頒布を目的としない,DVDのリッピングも違法.
テロップの除去を、お願い!
モノの所有権を売買する、というモデルがいちばん自然だし分かりやすい。
そのモデルから外れるのは、コンテンツは無制限にコピーできてしまうなど、所有権を売買するというモデルではうまくいかない例外部分だけに限るべき。
そりゃ制度上は著作権とライセンスであって、所有権を売買とは全く違うけどさ。できるだけ「所有権を売買」に準じたシステムにすべき。それを「所有権なんざ最初から得ていない」なんて言われちゃあ、契約(ライセンス)の内容次第でどんな好き勝手でもできてしまう。
いくらハードウェアだろうと、物を買ったからと言って同じ物を複製して製造したら困ったことになるでしょが。だから「モノの所有権を売買する」という考え自体を無くして全てライセンス契約に一本化するのが妥当。
ハードを使わなくなれば引き取って返金してくれるなら利用権でもいいけど、買い取りで利用権とか言われても…
それについてはもう、感覚の方をどうにかしてくれとしか言えない。PCに添付されているOfficeを他のPCに入れたり、CDをコピーして売り払う権利が有ると勘違いするのと同様の感覚なんだから。
あと、権利の問題も有るけど、最近大きく取り上げられるようになった製造者責任の問題も有るからなぁ。正当な使用の範囲を定めないと、製造者の責任は取らせ辛いのが。
かといって「自己責任で良いから使わせろ」なんて言う人に限って、何か有った時には製造者責任を問う物だし。(単にゴネ得狙いがそこそこ混じっているって考えれば妥当なんだろうが)
機器のソフトウェアについて購入者は特別な定めのない限り何の権利も持ちませんない物をあると思ってしまうからおかしなことになるのですない物はないと認識した上で利便性を追求しましょう
>何の権利も持ちませんいや、これがまずおかしいでしょ。
”本当に何の権利もない”なら”使用する権利もない”ことになり、製品を使う事すら出来ない。
もちろん、コピーを作るとかは問題だとして、”使用する権利”がどこまでかの話じゃないの?
個人的には、ソフト込で買ってるんだから、利便性のための改変などはある程度は認められるべきと思うけどね。
権利はなくても自由はあります
言論の権利だなんて言いませんよね自由権の一部ではありますが
その通り、製品を使うことは出来ないし、ましてや保有するなどもってのほかです。定めがないということは、勝手に金を譲渡しているにすぎないわけで、何かを買ったと勘違いしているだけです。
> 勝手に金を譲渡しているにすぎないわけで、何かを買ったと勘違いしているだけです。
店頭に並んでいるソフトウェアを、お金を払わずに持って行っちゃいけないのはなぜ?
著作権以外の財産権(特許や商標)は保護法益が著作権と異っていて、基本的に業者を対象にしており、そもそも個人的な利用(私的領域)には影響を及ぼさないからではないかな?
購入者にはソフトウェアについての権利がないという話も聞こえるけど、仮に、ソフトウェアが有体物の占有者の占有物ではなかったとする場合、そのソフトウェアを使って有体物占有者が誰かに何らかの損害を発生させた時、その責任は有体物の占有者ではなくソフトウェア占有者に帰属することになるよね。だって、ソフトウェアは有体物占有者の占有下にないんだろう?
つ 使用許諾書の免責事項
それはあくまでも使用者と製造者の間の契約であって、第三者である被害者には関係が無い。被害者が損害賠償を請求する相手はその損害を与えたものの「占有者」じゃないかな。
> 第三者である被害者には関係が無い。関係ないことないでしょ。誰が責任を負うか、どこに請求するか、ってところで根拠になるでしょ。それが有効であるかどうかは司法の決定。
//なんでスラドのコテハンってこうアホが多いんだろう。
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言いたいことはわかるが飛躍が過ぎる (スコア:1)
その流れの中で『著作権法は本来、』とか言い出すんじゃ、前半の財産権のくだりはミスリードさせるための枕に見えてしまうよ。
Re:言いたいことはわかるが飛躍が過ぎる (スコア:1)
そもそも版元の利益を守るためのものですしね。
Re: (スコア:0)
著作権とは、財産権の一部です
SIMアンロックの禁止も、デジタルミレニアム著作権法の話ですから。
強いて言えば、購入者の財産権(デジタルガジェット本体+内部のソフトに対する権利の両方)が、著作権によって制限されてしまうわけですね。
Re:言いたいことはわかるが飛躍が過ぎる (スコア:1)
Re: (スコア:0)
は?物理的な財産への権利?
ハードウェアに対する利用権をライセンスされているだけで、所有権なんざ最初から得ちゃいないでしょ。
Re: (スコア:0)
と言う事を契約時に明示していないので、
購入者側がそれと異なる認識を持っていても、否定できないのです。
要は、売る側も買う側も何を売り買いしているのか曖昧なままでやってるのですよ。現状、
Re: (スコア:0)
明示してないってことは、何の権利も得ていないと言う事じゃないですか。
勝手に金を出す事によって、何かを買った気になっているだけ。
Re: (スコア:0)
それは詐欺!
Re: (スコア:0)
馬鹿の相手をするのもアレだけど、
その理屈が通用するなら、その金も、
「支払ったとは一言も言ってないし書いてない。一時的に持たせてやっただけだ。返せ」
と言えますね。
Re:言いたいことはわかるが飛躍が過ぎる (スコア:1)
何言ってるの
自分で勝手に金を手放しておいてそんな屁理屈が通る分けないでしょ
Re: (スコア:0)
白物家電もソフトウェア制御によって動いているものが多いですし,車やバイクも同じようなもの.
これも利用権なんですかね.
逆にそうなると,マニュアルに書いてある範囲を超える利用方法や事故や故障を誘発する使用方法をとった場合,
著作人格権の侵害と許諾用件違反に基づき利用者を訴えるとか,
キッチン用家電を使って,新しいメニューを考案したら,そのレシピは全てメーカーに帰属するとか.
あとは一定期間使用したのちに利用権終了とか.(SONYタイマー)
まぁ,最近はガス器具など10年ぐらい使用すると機能停止して業者を呼ぶように(新製品を買うように)
仕組まれている機器も増えているようですが.
Re: (スコア:0)
使用権だけなら、故障したときに修理する義務はメーカーにあるのか。
リース契約とかならそうだよね?
Re: (スコア:0)
消費者は利用権をライセンスされているだけだとすると、廃棄するときの手数料を消費者が負担する謂われはない、ってことになるよね。
Re: (スコア:0)
手数料を負担する権利も同時にライセンスされているだけのことだろ。
Re: (スコア:0)
で、そのライセンスは明示されてるのか?
って話で振り出しに戻る。
Re: (スコア:0, 荒らし)
Yes. 利用権が無いとソフトウェアを実行することもできませんから、電源を入れることもエンジンをかけることもできません。
組み込みソフトウェアはPL法の対象です。
ソフト/ハードの改造がなく、事故や故障がソフトウェアに起因する場合、
それは製品の不具合ということになり、使用者は被害者です。
Re: (スコア:0)
いいえ、ハードウェアに対しても利用権が許諾されているだけという主張ですから、中にソフトウェアが組み込まれているかどうかは関係有りません。
鍋や包丁でも利用権がなければ料理には使えませんし、ましてや屑鉄にするなどライセンス違反行為です。
Re: (スコア:0)
>> 事故や故障を誘発する使用方法をとった場合,著作人格権の侵害と許諾用件違反に基づき利用者を訴えるとか,
>>
> 組み込みソフトウェアはPL法の対象です。
> ソフト/ハードの改造がなく、事故や故障がソフトウェアに起因する場合、
> それは製品の不具合ということになり、使用者は被害者です。
ということではなく,明らかにおかしな運転を意図的に行った,繰り返した,その段階で事故や故障の有無にかかわらず,
例えば,米国であったプリウス暴走事件(リコール分をのぞく言いがかりによるもの)などのような運転を行った際に,
製造者(ソフトウェア開発・販売者)が著作権法のうちの著作人格権の侵害,正常に機器を取り扱う使用許諾契約違反などについて,
交通法規違反や詐欺,名誉毀損等とは別に告発,(非親告罪化されている場合には立件)することもありうるということなのかどうか?
Re: (スコア:0)
利用不可能なものを故意に利用可能と誤解させて売っているなら、詐欺じゃないんですか。
そもそも使用は著作物の利用になりません、買った本でも借りた本でも読む時には権利者の許諾は要らないですから。
Re: (スコア:0)
100円ショップで売ってるものをうまいぐあいに工夫して使う主婦とかって、ぜんぶライセンス違反になりそう。
認められた以外の使用法だってことで。
「伊東家の食卓」の裏技みたいなのもライセンス違反。
Re: (スコア:0)
著作物であろうとなかろうと、他人のものを勝手に利用するのは財産権の侵害で犯罪ですね。
どんなものであれ利用したければ権利者の許可を得る必要があるというのは当たり前の事。
著作物であるとか以前の話。
Re: (スコア:0)
当たり前でしょう。
たかだか100円程度払ったくらいで、物を好きな様に使っていいと思うとか傲慢過ぎる。
Re: (スコア:0)
流石にそれはないです。
著作権及び著作隣接権及び著作者人格権の各支分権に、プログラムの利用の権利はありません。
なので、製品をどう使おうと、そのプログラムをコピーしたり、改造したりするなど、直接いじらない限り著作権法違反にはなりません。
Re:言いたいことはわかるが飛躍が過ぎる (スコア:1)
さすがに著作権法の話をするときには「使用」と「利用」は区別しようよ。
# ごく大雑把には、著作物本来の用法に従う使い方が「使用」で
# 本を読んだり音楽を鑑賞する行為なんか。
# その他、著作権者の権利に抵触する使い方が「利用」で複製とか。
で、普通の著作物は「使用」の制限はないんだけどプログラムの著作物は特別で、
いわゆる違法コピーを「情を知って」入手して使い続けるのは複製権侵害。
113条2項。
Re: (スコア:0)
流石にそれはないです。 著作権及び著作隣接権及び著作者人格権の各支分権に、プログラムの利用の権利はありません。 なので、製品をどう使おうと、そのプログラムをコピーしたり、改造したりするなど、直接いじらない限り著作権法違反にはなりません。
不特定多数に配布でもしない限り いじっただけじゃ著作権法違反にはならないんじゃない? 私的利用の範囲でいじるのは日本の法律では今のところオッケーでしょ? #いじってダメならフィギアの改造も違法
Re: (スコア:0)
フジテレビの日枝御大は,CMカットは著作権法に反する不当な改変だと言っています.CMを包含した形で番組が成立しているため,同一性を保持出来ていない.
頒布を目的としない,DVDのリッピングも違法.
Re: (スコア:0)
テロップの除去を、お願い!
Re: (スコア:0)
モノの所有権を売買する、というモデルがいちばん自然だし分かりやすい。
そのモデルから外れるのは、コンテンツは無制限にコピーできてしまうなど、
所有権を売買するというモデルではうまくいかない例外部分だけに限るべき。
そりゃ制度上は著作権とライセンスであって、所有権を売買とは全く違うけどさ。
できるだけ「所有権を売買」に準じたシステムにすべき。それを「所有権なんざ
最初から得ていない」なんて言われちゃあ、契約(ライセンス)の内容次第で
どんな好き勝手でもできてしまう。
Re: (スコア:0)
いくらハードウェアだろうと、物を買ったからと言って同じ物を複製して製造したら困ったことになるでしょが。
だから「モノの所有権を売買する」という考え自体を無くして全てライセンス契約に一本化するのが妥当。
Re: (スコア:0)
ハードを使わなくなれば引き取って返金してくれるなら利用権でもいいけど、
買い取りで利用権とか言われても…
Re: (スコア:0)
それについてはもう、感覚の方をどうにかしてくれとしか言えない。
PCに添付されているOfficeを他のPCに入れたり、CDをコピーして売り払う権利が有ると勘違いするのと同様の感覚なんだから。
あと、権利の問題も有るけど、最近大きく取り上げられるようになった製造者責任の問題も有るからなぁ。
正当な使用の範囲を定めないと、製造者の責任は取らせ辛いのが。
かといって「自己責任で良いから使わせろ」なんて言う人に限って、何か有った時には製造者責任を問う物だし。
(単にゴネ得狙いがそこそこ混じっているって考えれば妥当なんだろうが)
Re: (スコア:0)
機器のソフトウェアについて購入者は特別な定めのない限り何の権利も持ちません
ない物をあると思ってしまうからおかしなことになるのです
ない物はないと認識した上で利便性を追求しましょう
Re: (スコア:0)
>何の権利も持ちません
いや、これがまずおかしいでしょ。
”本当に何の権利もない”なら”使用する権利もない”
ことになり、製品を使う事すら出来ない。
もちろん、コピーを作るとかは問題だとして、
”使用する権利”がどこまでかの話じゃないの?
個人的には、ソフト込で買ってるんだから、利便性のための改変などは
ある程度は認められるべきと思うけどね。
Re: (スコア:0)
権利はなくても自由はあります
言論の権利だなんて言いませんよね
自由権の一部ではありますが
Re: (スコア:0)
その通り、製品を使うことは出来ないし、ましてや保有するなどもってのほかです。
定めがないということは、勝手に金を譲渡しているにすぎないわけで、何かを買ったと勘違いしているだけです。
Re: (スコア:0)
> 勝手に金を譲渡しているにすぎないわけで、何かを買ったと勘違いしているだけです。
店頭に並んでいるソフトウェアを、お金を払わずに持って行っちゃいけないのはなぜ?
Re: (スコア:0)
デジタル万引が合法である以上、パッケージの上から商品を滅損させずにコピーすれば何の問題のない。
Re: (スコア:0)
著作権以外の財産権(特許や商標)は保護法益が著作権と異っていて、基本的に業者を対象にしており、そもそも個人的な利用(私的領域)には影響を及ぼさないからではないかな?
購入者にはソフトウェアについての権利がないという話も聞こえるけど、仮に、ソフトウェアが有体物の占有者の占有物ではなかったとする場合、そのソフトウェアを使って有体物占有者が誰かに何らかの損害を発生させた時、その責任は有体物の占有者ではなくソフトウェア占有者に帰属することになるよね。
だって、ソフトウェアは有体物占有者の占有下にないんだろう?
Re: (スコア:0)
つ 使用許諾書の免責事項
Re:言いたいことはわかるが飛躍が過ぎる (スコア:1)
それはあくまでも使用者と製造者の間の契約であって、第三者である被害者には関係が無い。
被害者が損害賠償を請求する相手はその損害を与えたものの「占有者」じゃないかな。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
> 第三者である被害者には関係が無い。
関係ないことないでしょ。誰が責任を負うか、どこに請求するか、ってところで根拠になるでしょ。
それが有効であるかどうかは司法の決定。
//なんでスラドのコテハンってこうアホが多いんだろう。