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相続税はかかるのだろうか?
もしもさー、もしもだよ。
一億円の現金を全てウェブマネーとして変換しておいた場合、これが「死んだ父親の財産」と証明できるのだろうか?
もちろん、ウェブ上にユーザ登録してある場合はそうだろうけど、コンビニ辺りで全て紙媒体にした場合・・・。
国税庁としては、どうやって「遺産」って証明するんだろ???
持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
>持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
なるほど。
じゃあ、遺産を継いだ息子が「最初から僕の資産でした」って言い張った場合、どうなっちゃうんでしょう?
結構証明が難しい気がするなぁ。
言い張るだけで所有権が生じたらすごいね。バカなんじゃないの?
>言い張るだけで所有権が生じたらすごいね。>バカなんじゃないの?
じゃあその紙切れのウェブマネーの所有者はどうやって調べるの?国税庁の方もさ、「100%遺産だ!」って証明できるの?
僕バカだからググっても分からないので、頭の良いACさん、教えて下さい。
#あ、同一ACって分かるようにしておいてね。
言いたい所は所有権ではなく、自己財産と主張するか課税対象になるかって事ですかね?
全部予想でしかないけど、個人名義に紐づいていないウェブマネーなら、自分で購入したものと主張しても税務署とかが証明できなければ遺産ではなく自己財産として認められるかもしれない。ただ1億円くらいになると、それが購入できる財力なりを持っていないと、親等からの贈与か遺産として扱われるかも?あと何処まで調査するか知らんが、支払口座の確認やID・名義変更等でそれらを引き継いだ事が見つかればやはり贈与か遺産になるかと。主張で、後からそれらがバレると申告漏れではなく「脱税」とか他にもなんかの罪状がついてくるかもしれない。
結局は納税側と税務署との勝負みたいなもので、色々理由をつけて少しでも払わないようにする。脱税も節税も。今回の件が一般に脱税だとしても、相続元の財産であった事を証明できなければ相続の課税対象には出来ないんじゃないでしょうか?物事の良し悪しは別として。
1.自分のものと証明する→課税対象2.自分のものでないと証明する→国庫へ収納
どっちがいい?
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
ウェブマネーって (スコア:2)
相続税はかかるのだろうか?
もしもさー、もしもだよ。
一億円の現金を全てウェブマネーとして変換しておいた場合、
これが「死んだ父親の財産」と証明できるのだろうか?
もちろん、ウェブ上にユーザ登録してある場合はそうだろうけど、
コンビニ辺りで全て紙媒体にした場合・・・。
国税庁としては、どうやって「遺産」って証明するんだろ???
Re: (スコア:0)
持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
Re: (スコア:2)
>持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
なるほど。
じゃあ、遺産を継いだ息子が「最初から僕の資産でした」って言い張った場合、
どうなっちゃうんでしょう?
結構証明が難しい気がするなぁ。
Re: (スコア:-1)
言い張るだけで所有権が生じたらすごいね。
バカなんじゃないの?
Re: (スコア:2)
>言い張るだけで所有権が生じたらすごいね。
>バカなんじゃないの?
じゃあその紙切れのウェブマネーの所有者はどうやって調べるの?
国税庁の方もさ、「100%遺産だ!」って証明できるの?
僕バカだからググっても分からないので、頭の良いACさん、教えて下さい。
#あ、同一ACって分かるようにしておいてね。
Re:ウェブマネーって (スコア:1)
言いたい所は所有権ではなく、自己財産と主張するか課税対象になるかって事ですかね?
全部予想でしかないけど、個人名義に紐づいていないウェブマネーなら、自分で購入したものと主張しても
税務署とかが証明できなければ遺産ではなく自己財産として認められるかもしれない。
ただ1億円くらいになると、それが購入できる財力なりを持っていないと、親等からの贈与か遺産として扱われるかも?
あと何処まで調査するか知らんが、支払口座の確認やID・名義変更等でそれらを引き継いだ事が見つかればやはり贈与か遺産になるかと。
主張で、後からそれらがバレると申告漏れではなく「脱税」とか他にもなんかの罪状がついてくるかもしれない。
結局は納税側と税務署との勝負みたいなもので、色々理由をつけて少しでも払わないようにする。脱税も節税も。
今回の件が一般に脱税だとしても、相続元の財産であった事を証明できなければ相続の課税対象には出来ないんじゃないでしょうか?
物事の良し悪しは別として。
Re:ウェブマネーって (スコア:1)
1.自分のものと証明する→課税対象
2.自分のものでないと証明する→国庫へ収納
どっちがいい?
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