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これを使うと、裁断スキャンに比べて異常に人件費がかかるため、裏ワザ「流用」を使わない限り自炊代行の商売になりません。裏ワザは裁断スキャンでもダメですから問題ない。
個人が個人的にスキャンすることを法的に問題にするのは今のところしてませんから、それが非破壊かつ安上がり(カッター要りませんから)にできたとしても文句を言われる筋合いはないのでは。「本の悲鳴」も聞こえませんし良いことしかない。
日記の方で出てた問題になりそうな点は、
友達から、あるいは図書館で本を借りてスキャンして返す。ブックオフで買ってスキャンしてブックオフで売る。のようなことが容易にできてしまう点。
あと、
破壊スキャンではあまり問題にされなかった、『自炊とか言ってる奴らは、スキャン後転売するんじゃないのか?』という誹謗が再燃すること。
ですかね。
それのどのあたりが問題なのか教えていただけますか?完全に私的複製の範囲内で、問題点が見当たりません。
法律を覚え始めた人にありがちな勘違いなんだけど、法律が先じゃないんだよね。社会的に問題となることがあってから法律が作られるの。
スキャン済みの書籍が派手に中古市場に出回るようになれば、社会問題になるのはわかりきってる。譲渡権の消尽あたりが見直されることになるだろうね。
> 法律を覚え始めた人にありがちな勘違いなんだけど、法律が先じゃないんだよね。
私もそう思います.
法律を作った時点ではスキャナなんてなかった訳で,新しい技術なりデバイスが普及して社会が変化したら,それに合わせて法律も変えるべき.
スキャン済みの書籍が派手に中古市場に出回る,ってのはちょっと極端すぎるけど本屋さんとか出版業界はかなり危機感を持っていると思う.
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
日記の方でも書いたことですが (スコア:1)
これを使うと、裁断スキャンに比べて異常に人件費がかかるため、裏ワザ「流用」を使わない限り自炊代行の商売になりません。
裏ワザは裁断スキャンでもダメですから問題ない。
個人が個人的にスキャンすることを法的に問題にするのは今のところしてませんから、
それが非破壊かつ安上がり(カッター要りませんから)にできたとしても文句を言われる筋合いはないのでは。
「本の悲鳴」も聞こえませんし良いことしかない。
Re: (スコア:4, 興味深い)
日記の方で出てた問題になりそうな点は、
友達から、あるいは図書館で本を借りてスキャンして返す。
ブックオフで買ってスキャンしてブックオフで売る。
のようなことが容易にできてしまう点。
あと、
破壊スキャンではあまり問題にされなかった、
『自炊とか言ってる奴らは、スキャン後転売するんじゃないのか?』
という誹謗が再燃すること。
ですかね。
Re: (スコア:1)
それのどのあたりが問題なのか教えていただけますか?
完全に私的複製の範囲内で、問題点が見当たりません。
Re: (スコア:2, 興味深い)
法律を覚え始めた人にありがちな勘違いなんだけど、法律が先じゃないんだよね。
社会的に問題となることがあってから法律が作られるの。
スキャン済みの書籍が派手に中古市場に出回るようになれば、社会問題になるのはわかりきってる。
譲渡権の消尽あたりが見直されることになるだろうね。
Re: (スコア:0)
> 法律を覚え始めた人にありがちな勘違いなんだけど、法律が先じゃないんだよね。
私もそう思います.
法律を作った時点ではスキャナなんてなかった訳で,
新しい技術なりデバイスが普及して社会が変化したら,それに合わせて法律も変えるべき.
スキャン済みの書籍が派手に中古市場に出回る,ってのはちょっと極端すぎるけど
本屋さんとか出版業界はかなり危機感を持っていると思う.
Re: (スコア:0)
平成24年になってもスキャナすら発明されてないなんてどこの平行世界からいらっしゃったんですか?
Re: (スコア:2)
現行の著作権法をざっと見ました。昔とそれほど変わってないじゃんと思ったのは勘違いかな?20年以上前の私が学生の頃でも、「レコードって、オイ!」というツッコミがあったよ。一応、私はCD世代なので。
改正されてるけど、多くの場合は条文の追加と削除がメインで、前提となる法理からの再考は行われませんよね。
一度複製してしまえば、同じ品質で複製の複製を作成できるデータを作り出せる、スキャナの存在を意識して追加している部分が見受けられないんですけど。総則の定義の部分は相変わらず「有形」となっていて、複製物は元と完全に同一ではない前提が見えてしまうんです。
法解釈や有力な学説、判例がその部分はカバーと言われると、それは違うでしょ?と言わざるを得ないし。
建付としてスキャナがなかった頃の法律をどうのこうのしても仕方がない状況じゃない?それより明文として条文に盛り込もうよということです。
職業としてのプログラマ
Re: (スコア:0)
Re:日記の方でも書いたことですが (スコア:1)
本当に1970年導入された自動複製装置に電子データとして複製するスキャナが含まれているんでしょうか?当時はビデオデッキでビデオテープをビデオテープに複製すること、コピー機で紙を紙に複製することしか想定していないのでは?
ご指摘の書籍、公衆用自動複製装置、暫定猶予措置の部分から、1970年当時にスキャナのような技術を想定していたというロジックは見当がつきません。ここでは当時のスパーなどに置いてある10円入れてコピーできるコピー機でも書籍はコピーしてよいという現状の追認ですよね。
今後も以下の議論の取っ掛かりである「現時点の定義で考えるとスキャナは自動複製装置に含まれるであろう。」を維持できる根拠は何ですか?
●スキャナの複製は合法である(みんな合意できている)
スキャナによる複製は自動複製装置による。よって自炊は合法であり、自炊後の紙の書籍は捨てるなり、あげるなり、売るなりできる。だから今回の機器でスキャンすると、紙の本はブックオフで合法的に換金できるぞ。
●社会的な問題から法律は変わるという意見
現時点で合法でも、社会的に問題になったり、権利者が動き出せば合法でなくなることもあります。また、文化庁と書協で協議している。ただし、今は規模が小さな中古本市場が、スキャン後の本を売れるようになったところで問題になるほどのインパクトあるかは疑問の余地がある?
一方でスキャナがなかったときに法律が作られている。スキャナが普及したらそれを想定した形で法律を変えるべき。スキャンした本を売ることなんて考えてなかったから、出版業界には危機感のでは?
●議論の余地がないという意見
著作権法は頻繁に改正されている。平成24年に改正されているため、既にスキャナは想定されている。スキャナの私的コピーは認められており、今後も問題視されない。
(明示されてませんが、主張としてはそうならないと雑音と同じ)
●スキャナ含まれてる?(私の意見)
改訂されていても電子データを作るスキャナの概念が追加されていない。そんな状況で、解釈論や学説、判例をもってどうのこうのしても意味がない。スキャナを追加しよう。
●1970年から自動複製装置の概念がある
スキャナも含まれる。
私的にはそう言われましても。そこが変わっていくのではないかという話であって、含まれ続ける理由を説明して欲しい。
職業としてのプログラマ
Re: (スコア:0)
有体物に限られるからスキャナ単体は違うだろ、つー指摘は実は全くその通りで、スキャンした結果を未来永劫ビット列としてしか鑑賞しないなら、著作権法上の複製には当たらないから、私的複製じゃなくても自由にできてしまう。現行法ではデジタルデータそのものには著作権ないからね。例外的にDBの著作権が認められる程度。だけど自炊関連でそんなこと誰も問題にしてないよね。
Re:日記の方でも書いたことですが (スコア:1)
DVDの私的複製ができなくなったのは、CSS解除が複製にあたらなくされたんですね。パソコンが自動複製装置にから外されてるのではないですね。勘違いしました。
自分の蔵書を自炊で電子化していきたいので、DVDみたいにスキャナでの電子化は私的複製に当たらないと改正されないようにするにはどういう予防措置を取ればいいんだろうか?
私の案はスキャナの類を追加定義して、その場合の私的複製も合わせて定義すれば守られると考えてました。もっと簡単な方法がありそうですね。
職業としてのプログラマ