アカウント名:
パスワード:
契約という言葉の意味って、相対する2人以上が合意することによって成立する法律行為、とか辞書に書いてあるんですが。 これってテレビ持ってる人が同意していないし、同意は自発的行為だから裁判の判決でなされるものでないと思うんだが。
法的な「契約」の定義ってどーなってるんですか?
この報道だけを読んだら、記者か裁判官がバカだってことだけ分かったんですが。
民法第414条第2項但し書きに「法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。」とあって、簡単に言えば「判決によって意思表示を擬制できる」ということです。ですので、判決によって契約が成立すること自体はあり得ます。
ただ、その場合は判決の確定時点で契約が成立したと見なされる (民事執行法第174条第1項) ので、過去の分まで払えとした今回の判決は別の理論を持ち出しているのかもしれません。とりあえず判決文待ちといったところで。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
契約という言葉の意味 (スコア:0, すばらしい洞察)
契約という言葉の意味って、相対する2人以上が合意することによって成立する法律行為、とか辞書に書いてあるんですが。 これってテレビ持ってる人が同意していないし、同意は自発的行為だから裁判の判決でなされるものでないと思うんだが。
法的な「契約」の定義ってどーなってるんですか?
この報道だけを読んだら、記者か裁判官がバカだってことだけ分かったんですが。
Re:契約という言葉の意味 (スコア:2)
民法第414条第2項但し書きに「法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。」とあって、簡単に言えば「判決によって意思表示を擬制できる」ということです。ですので、判決によって契約が成立すること自体はあり得ます。
ただ、その場合は判決の確定時点で契約が成立したと見なされる (民事執行法第174条第1項) ので、過去の分まで払えとした今回の判決は別の理論を持ち出しているのかもしれません。とりあえず判決文待ちといったところで。
HIRATA Yasuyuki