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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
どう広めていくのか (スコア:2, 参考になる)
このマークの意義、意味をどうやって全てのWeb利用者に広めていくのか、
そこんところをしっかり考えてもらいたい。
個人的に状況を重ね合わせてしまうのは、
音楽CDのコピーコントロールCD。
私的録音保証金を含んだコピーメディアを使えば合法なのに
それが広く認知されていないためにデータ用CD-Rへのコピーがなされ、
結果、コピーコントロールCDが出てきてしまった。
マークを作ったはいいが
Re:どう広めていくのか (スコア:1)
>私的録音保証金を含んだコピーメディアを使えば合法なのに
これって本当?
私的録音保証金ってそう言う性質のものなの?
あと私的利用であっても、普通のCD-Rにコピーするのは違法なのですか?
Re:どう広めていくのか (スコア:1)
>これって本当?
ちょっとオフトピなんで、
条文を示すに留めます。
第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作
物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内に
おいて使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に
掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
----中略----
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器
(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性
能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能
として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるもの
により、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体
であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著
作権者に支払わなければならない。
「私的録音保証金を含んだコピーメディアを使」うことは、
必要条件のひとつに過ぎないので、
「私的録音保証金を含んだコピーメディアを使えば合法なのに」という書き方は、
ちょっと誤解を受けやすい書き方だったと思います。
失礼しました。
Re:どう広めていくのか (スコア:1)
第30条 第2項は「政令で定めた機器で政令で定めた記録媒体」に私的使用を目的とした録音又は録画を行う場合のことをかいているわけですが、
>必要条件のひとつに過ぎないので、
というのはどういう行為に対する必要条件を指してますか?
Re:どう広めていくのか (スコア:1)
ご容赦を。
> というのはどういう行為に対する必要条件を指してますか?
主に、
自らが著作権者ではない著作物が録音された音楽メディアを、
私的使用の目的で複製する行為を、
合法的に行うための必要条件です。
卑近な例だと、レンタルCD屋から借りてきた音楽CDを
自分が持ってる器材でCD-Rにコピーするときに、
私的録音補償金が価格に含まれたいわゆる音楽録音用CD-R [tdk.co.jp]をコピーメディアとして使用することが、
著作権法に反しないための必要条件の一つだと思ってます。
...と、今の今までそう思いこんでいたのですが、
そうではないんでしょうか。
特に、別のimoさんの書き込み [srad.jp]で言及なさってた、
>著作権法 第30条 第2項の「デジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体」は
>普通(?)のCD-Rを指しているのではない
というのが、初耳でした。
JASRACのページの説明 [jasrac.or.jp]でも、
「現在、政令指定を受け、対象とされているオーディオ製品」のひとつとして
CD-Rは挙げられています。
Re:どう広めていくのか (スコア:1)
>CD-Rは挙げられています。
そこで挙がってるのは「オーディオ用CD-R」ですよね。いわゆる音楽用。
私が「普通(?)の」と書いたのは、元コメントが「普通」と書いていたので踏襲しましたが、
音楽用ではないデータ用のもののことを指してます。
先にも書きましたが、CD-Rに記録する場合、私的録音に補償金を支払うことが義務付けされているのは音楽用CD-Rであり、
データ用CD-Rを用いる場合には義務付けられていません。
また、現行義務付けられているものには全て私的録音補償金が含まれた形で販売されてるので、
自分の行為が第30条 第2項に対して違法か否か気にする必要はありません。
ということで、最初に戻って、
>音楽CDのコピーコントロールCD
が私的録音に対して意味があることは、違法か否かではなくレコード会社にお金が回ってくるか否かです。
Re:どう広めていくのか (スコア:1)
>先にも書きましたが、CD-Rに記録する場合、私的録音に補償金を支払うことが義務付けされているのは音楽用CD-Rであり、
>データ用CD-Rを用いる場合には義務付けられていません。
だから、音楽CDをコピーする際には、
音楽用CD-Rを使わなければいけない。
データ用CD-Rに音楽CDの内容をコピーしたら、
本来著作権者(の代行者)が徴収できるはずの私的録音補償金が
徴収できなくなってしまう。
すなわち、音楽CDをデータ用CD-Rにコピーすること自体が、
私的録音補償金制度を無視している。
ゆえに、音楽CDをコピーする時のメディアとして音楽用CD-Rを使うことは、
私的録音補償金制度、ひいては著作権法を順守するための
必要条件の一つだ。
という思考経路なんですが、どのへんに誤解、論理の飛躍がありそうでしょうか。
Re:どう広めていくのか (スコア:1)
という法律も規則もありません。
逆にそういうものが存在するならば、特定機器・特定媒体以外を使用したら罰せられるような世の中になってしまいます。
そもそも、私的使用を目的とした複製は認められています。
ですから、それがアナログ方式であれデジタル方式であれ、著作権者に損害が発生することにはなりません。
では、なぜデジタルだけ補償金制度が存在するのかというと……やはりお金ではないでしょうかね。
>すなわち、音楽CDをデータ用CD-Rにコピーすること自体が、私的録音補償金制度を無視している。
私的録音補償金制度をどう捉えるか ではないでしょうか?
(A)デジタル方式で私的に録音する場合は、補償金を払わなければならない。
(B)一部の機器・媒体に関しては、購入時に補償金を先に支払った形になっている
(A)and(B)であれば、おっしゃるような結論になると思いますが、実際には、(A)に「特定の機器で特定の媒体に」と条件がつきます。
したがって、特定外のものを利用することが現行の私的録音補償金制度を無視していることにはなりません。
#私的録音に対する補償金という考え方を無視しているというのであれば、そういう考え方もあると思います
>私的録音補償金制度、ひいては著作権法を順守するための必要条件の一つだ。
法の精神ありきで言えば、そうなるかもしれませんが、
私的録音補償金『制度』を個別徴収ではなく一律徴収のために現行方式に定めた以上、
音楽用CD-Rを用いない私的録音であっても、現行の『制度』を遵守していることになります。
というのが私の解釈です。
もちろん、他の人の解釈とは異なる場合もありますので、
いろんな意見を参考にしていただければよろしいかと思います。
Re:どう広めていくのか (スコア:1)
おかげで、理解しました。
> >だから、音楽CDをコピーする際には、音楽用CD-Rを使わなければいけない。
> という法律も規則もありません。
> 逆にそういうものが存在するならば、特定機器・特定媒体以外を使用したら罰せられるような世の中になってしまいます。
なるほど、確かにもしそうだとすると、ちょっと窮屈ですね。
> >すなわち、音楽CDをデータ用CD-Rにコピーすること自体が、私的録音補償金制度を無視している。
> 私的録音補償金制度をどう捉えるか ではないでしょうか?
----中略----
> したがって、特定外のものを利用することが現行の私的録音補償金制度を無視していることにはなりません。
理解しました。
> #私的録音に対する補償金という考え方を無視しているというのであれば、そういう考え方もあると思います
# ご理解いただき、感謝です。
imoさんの第三十条の2項および私的録音補償金制度に対する考え方は
理解できたと思います。
次からこの件においての合法・違法に言及するときは、
今回の議論を思い出して慎重に行うことにします。
私にとっては有意義な議論でした。ありがとうございました。