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ダイレクトメールが駄目で、クレジットカードがOkって……信書の区分がよく判らないです。本文に、宛先の人の名前が書いてあったら駄目って事なのかしら?
ガイドライン [soumu.go.jp]
そもそも、このような規制の目的が分からない。
通信の秘密の一種でもある。以前は郵政省独占だったからそれでもよかったけれど、最近はメール便とかいろいろできたので私企業でもできるようになった。そこを手抜きしている佐川が挙げられたって感じでしょう。ペリカンもクロネコも合法的に許可をとってやってる。
以前は郵政省独占だったからそれでもよかったけれど、最近はメール便とかいろいろできたので私企業でもできるようになった。そこを手抜きしている佐川が挙げられたって感じでしょう。ペリカンもクロネコも合法的に許可をとってやってる。
待て待て。何かいろいろおかしいよ。
まず、総務省の信書便事業者一覧 [soumu.go.jp]によれば、ヤマト運輸は信書便事業者としての許可を取っていない。ヤマト運輸の「クロネコメール便」は軽量な荷物を運ぶサービスであって信書便サービスではないので信書の配達はできない [kuronekoyamato.co.jp]。
次に、日本通運が許可を取っているというのは特定信書便事業者としての許可で、これは佐川急便も取っている。特定信書便事業者というのは信書を何でも配達して良いわけではなくて、特定の条件を満たしていないといけない。条件は何種類かあって、事業者ごとに異なる。今回郵便法違反になったのは、佐川急便が引き受けていた信書配達が、佐川急便が許可を受けた種類の特定信書便事業に該当しないということだろう。
許可されている特定信書便事業の範囲は佐川急便より日本通運の方が広い。具体的には、日本通運は名古屋市と大阪市で「3 時間以内送達の役務」の許可を得ているが、佐川急便は「3 時間以内送達の役務」の許可を得ていない。今回問題となった信書の配達が「3 時間以内送達の役務」かどうかは知らないが、もしそうだったら、日本通運なら合法だった可能性はある。
許可されている特定信書便事業の範囲は佐川急便より日本通運の方が広い。具体的には、日本通運は名古屋市と大阪市で「3 時間以内送達の役務」の許可を得ているが、佐川急便は「3 時間以内送達の役務」の許可を得ていない。
知りたいのは、範囲が狭い広いでもなく、3時間云々ではなくて、佐川急便、日本通運が、許可されている特定信書便事業の範囲はなんなのかということ。
今回問題となった信書の配達が「3 時間以内送達の役務」かどうかは知らないが、もしそうだったら、日本通運なら合法だった可能性はある。
中途半端な情報ならいらない。
宅配の大半は信書。特定信書の許認可うんぬんもあるが法律がおかしい。それは、元々郵政公社が独占する流れだったから。要は、未だに郵政公社は国とベッタリなわけよ。品質はヤマトや佐川の方がはるか上だよ。
信書便事業を許可制にする法制度が良いか悪いかとか、どこの運送会社の品質が良いとか悪いとか、そんな話は僕は #2458055 でまったくしていないので念のため。
この場合の品質ってのは何を指すんだろう?○日後配達率? 事故発生率?それとも料金や商品の内容、ドライバーの接遇なんかも含めた話だろうか?
上記から推察すると、日本通運が受けているのは特定信書の2号約務ですね。佐川急便は、1号と 3号の認可を受けているので、信書便での発送であれば合法だったと思います。
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線引き (スコア:1)
ダイレクトメールが駄目で、クレジットカードがOkって……
信書の区分がよく判らないです。
本文に、宛先の人の名前が書いてあったら駄目って事なのかしら?
ガイドライン [soumu.go.jp]
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Re: (スコア:0)
そもそも、このような規制の目的が分からない。
Re: (スコア:1)
通信の秘密の一種でもある。
以前は郵政省独占だったからそれでもよかったけれど、最近はメール便とかいろいろできたので私企業でもできるようになった。そこを手抜きしている佐川が挙げられたって感じでしょう。ペリカンもクロネコも合法的に許可をとってやってる。
Re:線引き (スコア:5, 参考になる)
待て待て。何かいろいろおかしいよ。
まず、総務省の信書便事業者一覧 [soumu.go.jp]によれば、ヤマト運輸は信書便事業者としての許可を取っていない。ヤマト運輸の「クロネコメール便」は軽量な荷物を運ぶサービスであって信書便サービスではないので信書の配達はできない [kuronekoyamato.co.jp]。
次に、日本通運が許可を取っているというのは特定信書便事業者としての許可で、これは佐川急便も取っている。特定信書便事業者というのは信書を何でも配達して良いわけではなくて、特定の条件を満たしていないといけない。条件は何種類かあって、事業者ごとに異なる。今回郵便法違反になったのは、佐川急便が引き受けていた信書配達が、佐川急便が許可を受けた種類の特定信書便事業に該当しないということだろう。
許可されている特定信書便事業の範囲は佐川急便より日本通運の方が広い。具体的には、日本通運は名古屋市と大阪市で「3 時間以内送達の役務」の許可を得ているが、佐川急便は「3 時間以内送達の役務」の許可を得ていない。今回問題となった信書の配達が「3 時間以内送達の役務」かどうかは知らないが、もしそうだったら、日本通運なら合法だった可能性はある。
Re: (スコア:0)
許可されている特定信書便事業の範囲は佐川急便より日本通運の方が広い。具体的には、日本通運は名古屋市と大阪市で「3 時間以内送達の役務」の許可を得ているが、佐川急便は「3 時間以内送達の役務」の許可を得ていない。
知りたいのは、範囲が狭い広いでもなく、3時間云々ではなくて、
佐川急便、日本通運が、許可されている特定信書便事業の範囲はなんなのかということ。
今回問題となった信書の配達が「3 時間以内送達の役務」かどうかは知らないが、もしそうだったら、日本通運なら合法だった可能性はある。
中途半端な情報ならいらない。
Re: (スコア:0)
宅配の大半は信書。特定信書の許認可うんぬんもあるが法律がおかしい。それは、元々郵政公社が独占する流れだったから。要は、未だに郵政公社は国とベッタリなわけよ。品質はヤマトや佐川の方がはるか上だよ。
Re:線引き (スコア:2)
信書便事業を許可制にする法制度が良いか悪いかとか、どこの運送会社の品質が良いとか悪いとか、そんな話は僕は #2458055 でまったくしていないので念のため。
Re: (スコア:0)
この場合の品質ってのは何を指すんだろう?
○日後配達率? 事故発生率?
それとも料金や商品の内容、ドライバーの接遇なんかも含めた話だろうか?
Re: (スコア:0)
上記から推察すると、日本通運が受けているのは特定信書の2号約務ですね。
佐川急便は、1号と 3号の認可を受けているので、信書便での発送であれば合法だったと思います。