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シマンテックに限らず、ライセンス証書の類は佐川急便で届くことがちょくちょく有るけど、これが信書に該当?
ライセンス証書って要は特定の人間との契約書だから、当然信書に該当するよね。
ソフトのパッケージに入っているのも信書に該当しますか?
貨物の添え状と解され、信書にあたらないとされています。http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html [soumu.go.jp]
貨物の添え状と解され、信書にあたらないとされています。 http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html [soumu.go.jp]
そのページには、ソフトウェアのパッケージに入っているライセンス証書が貨物の添え状と解されるとは書かれていないと思います。
考え方は3通りありますが、どちらにしても信書として配送を規制されることはないと思われます。
ライセンス証書の相手方が特定の誰かでない場合(「ご購入のお客様へ」など)、これはそもそも信書ではありません。
一方、ライセンス証書が「○○様」と特定の相手方を指し示すものの場合、証書単体では信書扱いになる可能性が高いです。ソフトウェア使用許諾契約が成立したことを記した文書ですので契約書の機能を持ち、またソフトウェア購入・使用の名義人とライセンス数、ソフトウェアの使用可能範囲が書かれた内訳納品書としての役割も持っているといえるからです。
でもパッケージをソフトウェアという商品の外形と捉える場合、その中に封入されているライセンス証書はソフトウェアパッケージという貨物を構成する一部品であるという解釈が出来ますから、信書配送禁止などの制約を受けません。もしパッケージはソフトウェアを梱包する箱であると捉えた場合、パッケージ内に証書を入れるのは貨物の梱包内に添え状(納品書)を入れる行為に相当し、これまた信書配送禁止の制約を受けないことになります。
説明ありがとうございます。実務上、ライセンス証書が添え状と解釈されている可能性までは否定していません。それはリンクされているページには書かれていないことだよね、というのが #2458165 で言いたかったことです。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
ライセンス証書の類 (スコア:3)
シマンテックに限らず、ライセンス証書の類は佐川急便で届くことがちょくちょく有るけど、これが信書に該当?
Re: (スコア:0)
ライセンス証書って要は特定の人間との契約書だから、当然信書に該当するよね。
Re: (スコア:0)
ソフトのパッケージに入っているのも信書に該当しますか?
Re: (スコア:5, 参考になる)
貨物の添え状と解され、信書にあたらないとされています。
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html [soumu.go.jp]
Re: (スコア:2)
そのページには、ソフトウェアのパッケージに入っているライセンス証書が貨物の添え状と解されるとは書かれていないと思います。
Re:ライセンス証書の類 (スコア:4, 参考になる)
考え方は3通りありますが、どちらにしても信書として配送を規制されることはないと思われます。
ライセンス証書の相手方が特定の誰かでない場合(「ご購入のお客様へ」など)、これはそもそも信書ではありません。
一方、ライセンス証書が「○○様」と特定の相手方を指し示すものの場合、証書単体では信書扱いになる可能性が高いです。
ソフトウェア使用許諾契約が成立したことを記した文書ですので契約書の機能を持ち、またソフトウェア購入・使用の名義人とライセンス数、ソフトウェアの使用可能範囲が書かれた内訳納品書としての役割も持っているといえるからです。
でもパッケージをソフトウェアという商品の外形と捉える場合、その中に封入されているライセンス証書はソフトウェアパッケージという貨物を構成する一部品であるという解釈が出来ますから、信書配送禁止などの制約を受けません。
もしパッケージはソフトウェアを梱包する箱であると捉えた場合、パッケージ内に証書を入れるのは貨物の梱包内に添え状(納品書)を入れる行為に相当し、これまた信書配送禁止の制約を受けないことになります。
Re:ライセンス証書の類 (スコア:2)
説明ありがとうございます。実務上、ライセンス証書が添え状と解釈されている可能性までは否定していません。それはリンクされているページには書かれていないことだよね、というのが #2458165 で言いたかったことです。