アカウント名:
パスワード:
強要罪 刑法第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
強要罪って、懲役一択で、未遂でもダメなんですね。ちょっと怖い。
この件の量刑がどうなるかは裁判次第ですが、『3年以下の懲役』だから他にバカやってなきゃ執行猶予つくんじゃないかな?
執行猶予期間中に追加でかまして実刑確定、とかやりかねない気もするけど……
ふざけた店員をつかまえて謝らせたくらいで懲役3年はちょっと重すぎるように思うな。
ま、twitterで云々の部分にはまったく同情できないが。
店員がふざけてたというソースプリーズ
ふざけた店員と店員がふざけてたは全く違うよ
ではもう一度。ふざけた店員だったというソースプリーズ
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:1)
Re: (スコア:5, 参考になる)
強要罪 刑法第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
強要罪って、懲役一択で、未遂でもダメなんですね。ちょっと怖い。
この件の量刑がどうなるかは裁判次第ですが、
『3年以下の懲役』だから他にバカやってなきゃ執行猶予つくんじゃないかな?
執行猶予期間中に追加でかまして実刑確定、とかやりかねない気もするけど……
Re: (スコア:0)
ふざけた店員をつかまえて謝らせたくらいで懲役3年はちょっと重すぎるように思うな。
ま、twitterで云々の部分にはまったく同情できないが。
Re: (スコア:1)
店員がふざけてたというソースプリーズ
Re: (スコア:0, オフトピック)
ふざけた店員と店員がふざけてたは全く違うよ
Re:強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:1)
ではもう一度。
ふざけた店員だったというソースプリーズ