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雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為はネットでもよく見られているが、完全に著作権法違反である。
「雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為」がすべて著作権法に違反するわけではなく、引用 (著作権法 32 条 1 項) の場合等、合法な場合もあるので、この文はちょっと言い過ぎ。「雑誌の一部を撮影してネットにアップロードする著作権法違反の行為がネットではよく見られる」ならそうかもしれないけれど (それは知らない)。
「完全」は言い過ぎですが、ネットに上がってる撮影画像の大半は違反ですよねあと今回の場合は発売前なので引用の対象外かと
著作権法第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
今回の件のような流通過程での流出だと、公表された著作物にあたらないから、著作権法で許可された引用にはなりえない、ということですね。
フライング発売だと微妙だな。判例あるのかな。個人的にはフライングだろうとなんだろうと「公表」だと思う。#読む側からみれば流通における発売日協定なんか知ったこっちゃないし。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為が完全に著作権法違反? (スコア:2)
「雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為」がすべて著作権法に違反するわけではなく、引用 (著作権法 32 条 1 項) の場合等、合法な場合もあるので、この文はちょっと言い過ぎ。「雑誌の一部を撮影してネットにアップロードする著作権法違反の行為がネットではよく見られる」ならそうかもしれないけれど (それは知らない)。
Re:雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為が完全に著作権法違反? (スコア:2, すばらしい洞察)
「完全」は言い過ぎですが、ネットに上がってる撮影画像の大半は違反ですよね
あと今回の場合は発売前なので引用の対象外かと
Re:雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為が完全に著作権法違反? (スコア:3, すばらしい洞察)
著作権法第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
今回の件のような流通過程での流出だと、公表された著作物にあたらないから、
著作権法で許可された引用にはなりえない、ということですね。
フライング発売だと微妙だな。判例あるのかな。
個人的にはフライングだろうとなんだろうと「公表」だと思う。
#読む側からみれば流通における発売日協定なんか知ったこっちゃないし。