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電波として飛んでるものを、拾って流しただけ・・・だから?電波法に関わる人間だけに、厳重注意をしたということではないの?
> 電波として飛んでるものを、拾って流しただけ・・・だから?
だから違法なのですよ。受信(傍受)まではOKだけど(偶然聞いてしまう場合もあるし)、その存在を明らかにしたり、利用したりしてはいけない。
電波法の条文だと(秘密の保護)第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受し
総務省九州総合通信局は、厳重注意以上の何かが出来るのでしょうか?
激おこスティックふぁいなりありてぃぷんぷんどりーむ注意
悪質性が高いと判断した場合は電波法違反で告発となります。不法無線局などは総合通信局による告発がよく行なわれています。
>>電波法 第百九条の二、あたりです。
ってわざわざ書いてくれてるんだから、読めっての。
> >>電波法 第百九条の二、あたりです。> ってわざわざ書いてくれてるんだから、読めっての。
電波法での捜査は、警察のお仕事で総務省九州総合通信局のお仕事ではないです。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
厳重注意で済むんだ (スコア:0)
Re: (スコア:0)
電波として飛んでるものを、拾って流しただけ・・・だから?
電波法に関わる人間だけに、厳重注意をしたということではないの?
Re: (スコア:2, 参考になる)
> 電波として飛んでるものを、拾って流しただけ・・・だから?
だから違法なのですよ。
受信(傍受)まではOKだけど(偶然聞いてしまう場合もあるし)、
その存在を明らかにしたり、利用したりしてはいけない。
電波法の条文だと
(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受し
Re:厳重注意で済むんだ (スコア:2)
総務省九州総合通信局は、厳重注意以上の何かが出来るのでしょうか?
Re:厳重注意で済むんだ (スコア:1)
激おこスティックふぁいなりありてぃぷんぷんどりーむ注意
Re: (スコア:0)
悪質性が高いと判断した場合は電波法違反で告発となります。
不法無線局などは総合通信局による告発がよく行なわれています。
Re: (スコア:0)
>>電波法 第百九条の二、あたりです。
ってわざわざ書いてくれてるんだから、読めっての。
Re: (スコア:0)
> >>電波法 第百九条の二、あたりです。
> ってわざわざ書いてくれてるんだから、読めっての。
電波法での捜査は、警察のお仕事で総務省九州総合通信局のお仕事ではないです。