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今回の「NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立するとの司法判断」には前提として「受信者がNHKを見ていること」があり、なおかつ「受信者が契約を拒否」という状態があってなんだから「受信者がNHKを受信できる状態になければ、契約が成立しない」んだけどねぇ
これの受信者側の駄目なところは、TVからB-CASによる契約者情報を送信してんだよね。その上で知らぬ存ぜぬを通して、終いには「地震でTVが壊れた」とか言っちゃったんでしょ。
契約の締結もなにも、受信機設置がバレちゃあねぇ
「受信者がNHKを見ている」という事実がないことをどうやって立証するのかな?
見てるかどうかは関係ないけど、放送法読んでみたら?
でも、#2488819のACによると、今回の司法判断では関係があるみたいですよ。
見ていない場合、法64条但書き「ただし、放送の受信を目的としない受信設備……については、この限りでない。 」に当たりませんかね?
そんなことを立証する必要は無いよNHK側が示しているNHKを見ているとすることを含む、契約義務があるとする根拠に対して個別に反論すればいいだけ
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、> 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送> の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信> することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。見ている、見ていないではなく「受信を目的として設置したか否か」ではないですかね?そして、受信を目的としていないことを証明しなければいけないなら、受信を目的としていることも証明してほしいかな。ここでいう「放送の受信」は、放送法で「日本放送協会」の条項に書かれていることなので、同協会の放送の受信しか対象にされていないようだし、日本放送協会あてに「受信を目的としていない」「放送を見ることはない」という文書を一筆すればいいんじゃないかな?そこまでして見ていたらそれは「虚偽の申告」になるので、訴えられるでしょうが。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
この件、報道がおかしい気がするんだが (スコア:0)
今回の「NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立するとの司法判断」には
前提として「受信者がNHKを見ていること」があり、なおかつ「受信者が契約を拒否」という状態があってなんだから
「受信者がNHKを受信できる状態になければ、契約が成立しない」んだけどねぇ
Re:この件、報道がおかしい気がするんだが (スコア:1)
これの受信者側の駄目なところは、TVからB-CASによる契約者情報を送信してんだよね。
その上で知らぬ存ぜぬを通して、終いには「地震でTVが壊れた」とか言っちゃったんでしょ。
契約の締結もなにも、受信機設置がバレちゃあねぇ
Re: (スコア:0)
「受信者がNHKを見ている」という事実がないことをどうやって立証するのかな?
Re: (スコア:0)
見てるかどうかは関係ないけど、放送法読んでみたら?
Re: (スコア:0)
でも、#2488819のACによると、今回の司法判断では関係があるみたいですよ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
見ていない場合、法64条但書き「ただし、放送の受信を目的としない受信設備……については、この限りでない。 」に当たりませんかね?
Re: (スコア:0)
そんなことを立証する必要は無いよ
NHK側が示しているNHKを見ているとすることを含む、契約義務があるとする根拠に対して個別に反論すればいいだけ
Re: (スコア:0)
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
> 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送
> の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信
> することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
見ている、見ていないではなく「受信を目的として設置したか否か」ではないで
すかね?
そして、受信を目的としていないことを証明しなければいけないなら、受信を目
的としていることも証明してほしいかな。
ここでいう「放送の受信」は、放送法で「日本放送協会」の条項に書かれている
ことなので、同協会の放送の受信しか対象にされていないようだし、日本放送
協会あてに「受信を目的としていない」「放送を見ることはない」という文書を一
筆すればいいんじゃないかな?
そこまでして見ていたらそれは「虚偽の申告」になるので、訴えられるでしょうが。