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軽車両に両側通行が許されていて, かつ路側帯が片側にしか無い道ではどうしましょう? 道が狭くて, 路側帯が無い側には逃げ場所がないんですよね.
左側路側帯は「通行できる」ですから (道交法第17条の2)、歩道がある場合に準じて車道の左端を走行すべしということになるかと思います。どうしてもというのであれば、右側路側帯を自転車を牽いて歩けばいいと思いますよ。 http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/houritsu/index.htm [npa.go.jp]
いや, 車道の左端を走行すると, 対向の自動車が路側帯を走らなければならないし, 右側の路側帯に移動しようとすると, これまた接近する自動車の直前を横断しなければならないという状態だったりするので.
路側帯は車両進入禁止ではない (「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため」) ので、避ける為に車が入ってしまうことは問題にはならないと思います。進入禁止とされる通行区分 (17条の6) にはないですし。自動車運転免許講習ではどう教えてるんでしょう。
あと道路横断は予め横断歩道のある場所で、になってしまうかと。これは#2503692 [srad.jp]と同じ問題ですね。
あと道路横断は予め横断歩道のある場所で、になってしまうかと。
自転車横断帯の付近ではそこで横断しなければなりませんが、それ以外の道路では原則として横断可能だと思います。 (4)自転車の横断の方法 [npa.go.jp]
狭い道をすれ違う時は、徐行しながらお互いに譲り合えという回答にしかならないかと。交通量の多い道なら、別のルートを選ぶという選択肢もあるんじゃないですか。
自転車は間違いなく軽車両なんだけど、両側通行が許されている場所でもそうなるの?標識で許可が明示されている場合は、今回の法律の適用外だと思うんだけど。#自分はそんな標識を見た記憶がないので、存在するかどうかは知りませんが。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
疑問 (スコア:1)
軽車両に両側通行が許されていて, かつ路側帯が片側にしか無い道ではどうしましょう? 道が狭くて, 路側帯が無い側には逃げ場所がないんですよね.
Re:疑問 (スコア:1)
左側路側帯は「通行できる」ですから (道交法第17条の2)、歩道がある場合に準じて車道の左端を走行すべしということになるかと思います。どうしてもというのであれば、右側路側帯を自転車を牽いて歩けばいいと思いますよ。
http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/houritsu/index.htm [npa.go.jp]
Re:疑問 (スコア:2)
左端ギリギリを走れとは書いていません。
自然な解釈の範囲(安全に支障のない範囲)で寄っていればよし。
新人。プログラマレベルをポケモンで言うと、コラッタぐらい
Re:疑問 (スコア:1)
いや, 車道の左端を走行すると, 対向の自動車が路側帯を走らなければならないし, 右側の路側帯に移動しようとすると, これまた接近する自動車の直前を横断しなければならないという状態だったりするので.
Re:疑問 (スコア:1)
路側帯は車両進入禁止ではない (「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため」) ので、避ける為に車が入ってしまうことは問題にはならないと思います。進入禁止とされる通行区分 (17条の6) にはないですし。自動車運転免許講習ではどう教えてるんでしょう。
あと道路横断は予め横断歩道のある場所で、になってしまうかと。これは#2503692 [srad.jp]と同じ問題ですね。
Re:疑問 (スコア:2)
自転車横断帯の付近ではそこで横断しなければなりませんが、それ以外の道路では原則として横断可能だと思います。 (4)自転車の横断の方法 [npa.go.jp]
Re: (スコア:0)
狭い道をすれ違う時は、徐行しながらお互いに譲り合えという回答にしかならないかと。
交通量の多い道なら、別のルートを選ぶという選択肢もあるんじゃないですか。
Re:疑問 (スコア:1)
自転車は間違いなく軽車両なんだけど、両側通行が許されている場所でもそうなるの?
標識で許可が明示されている場合は、今回の法律の適用外だと思うんだけど。
#自分はそんな標識を見た記憶がないので、存在するかどうかは知りませんが。