アカウント名:
パスワード:
番号整備法 [e-gov.go.jp]による未施行の住基法改正 [e-gov.go.jp]により、住基ネットと個人番号の双方を利用できる機関が、住基ネットで個人番号を扱えるのは法整備済みということではないのでしょうか。
番号法と同時施行の第一次改正法(番号整備法第16条)により、第三十条の九が制定され、個人番号以外が住基ネットで扱われる。
(国の機関等への本人確認情報の提供)第三十条の九 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち個人番号以外のものを提供するものとする。
その後の第二次改正法(番号整備法第19条)により、住民票コードの替わりに、個人番号が住基ネットで扱われるようになる。
第三十条の九第一項中「個人番号」を「住民票コード」に改める。第三十条の九第一項中「する。」の下に「ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。」を加える。
これにより、最終的には「住民票コード以外のものを提供」という規定になり、住基ネットでは全面的に個人番号を扱うことになると理解していました。
「住民票コードの替わりに」じゃなくて、住民票コードと基本4情報は従来のままで、それに加えて個人番号も、住基ネットを流れるということだったはず。
そうなるだろうと思っていたのですが、その場合、第一次改正で「個人番号を除いて提供」とした規定を、第二次改正でことごとく「住民票コードを除いて提供」に改めることの解釈・適用関係がわからんのです。
住民票に個人番号を記載した段階で、住基上で個人を識別するという住民票コードの役割は、個人番号で完全に代替可能なので、個人的には、住民票コードとは別の役割で別の番号を作るとした当初の制度説明とは裏腹に、住民票コードの名前を変えた拡大利用なのだと思っています。
けれども「第二次改正」後の住民基本台帳法第三十条の六は
第三十条の六 市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。
になるわけだから、第七条第一号(氏名)、第二号(出生の年月日)、第三号(男女の別)、第七号(住所)、第八号の二(個人番号)、第十三号(住民票コード)が住基ネットを流れるはず。とすると、住民票コードで検索できても、表示はされなくなるってことかしら。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
住基法改正が成立済み (スコア:0)
番号整備法 [e-gov.go.jp]による未施行の住基法改正 [e-gov.go.jp]により、住基ネットと個人番号の双方を利用できる機関が、住基ネットで個人番号を扱えるのは法整備済みということではないのでしょうか。
番号法と同時施行の第一次改正法(番号整備法第16条)により、第三十条の九が制定され、個人番号以外が住基ネットで扱われる。
その後の第二次改正法(番号整備法第19条)により、住民票コードの替わりに、個人番号が住基ネットで扱われるようになる。
これにより、最終的には「住民票コード以外のものを提供」という規定になり、住基ネットでは全面的に個人番号を扱うことになると理解していました。
Re: (スコア:0)
「住民票コードの替わりに」じゃなくて、住民票コードと基本4情報は従来のままで、それに加えて個人番号も、住基ネットを流れるということだったはず。
Re: (スコア:0)
そうなるだろうと思っていたのですが、その場合、第一次改正で「個人番号を除いて提供」とした規定を、第二次改正でことごとく「住民票コードを除いて提供」に改めることの解釈・適用関係がわからんのです。
住民票に個人番号を記載した段階で、住基上で個人を識別するという住民票コードの役割は、個人番号で完全に代替可能なので、個人的には、住民票コードとは別の役割で別の番号を作るとした当初の制度説明とは裏腹に、住民票コードの名前を変えた拡大利用なのだと思っています。
Re: (スコア:0)
けれども「第二次改正」後の住民基本台帳法第三十条の六は
になるわけだから、第七条第一号(氏名)、第二号(出生の年月日)、第三号(男女の別)、第七号(住所)、第八号の二(個人番号)、第十三号(住民票コード)が住基ネットを流れるはず。とすると、住民票コードで検索できても、表示はされなくなるってことかしら。