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政府

yasuokaの日記: 情報提供ネットワークシステムを経由しない日本年金機構の個人番号利用業務 57

日記 by yasuoka

年金記録問題に関する特別委員会の第8回(2013年11月26日)資料2に、日本年金機構の『個人番号導入への対応と外国人の氏名管理』が、公表されているのを見つけた。日本年金機構のマイナンバー対応に関しては、これまで全くプレスリリース等されておらず、私(安岡孝一)個人としては非常に興味のあるところだ。そこで、中身をざっと精査してみたのだが、これが、かなりマズイ内容だった。特に「Ⅲ.番号制度導入後の記録管理」(p.7)の以下の部分は、耐え難い内容だった。

氏名等の基本情報は個人番号をキーに住基ネットから取得するほか、本人からの届出に基づき取得する。
①住基ネットから取得する情報
 ・個人番号 ・氏名 ・生年月日 ・性別 ・住所
②本人からの届出に基づき取得する情報
 ・郵送先(居所) ・年金振込口座名義

「個人番号をキーに」ということは、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』(番号法)の個人番号利用事務にあたる。日本年金機構は厚生労働大臣の監督の下、厚生年金保険事業と国民年金事業を扱うことになっているので、番号法別表第二の三十五や四十八にもとづき、個人番号利用業務として、市区町村から氏名・生年月日・性別・住所を取得できる。そこまではOKだ。しかしそれなら、番号法第十九条第七号にもとづき、情報提供ネットワークシステムを経由して、氏名・生年月日・性別・住所を取ってくるべきだ。いくら同様の情報が住基ネットから取ってこれるからといって、個人番号をキーに住基ネットを検索するのは、番号法の潜脱にあたる。はっきり違法行為だと言ってもいいくらいだ。

日本年金機構がこういうことをやりたがっているという噂は、実は以前から耳にしていた。それに「クギ」を刺す意味もあって、私自身は『マイナンバー、その「複雑さ」の真相』第1回冒頭で、日本年金機構が情報提供ネットワークシステムを使って住所を調べる、という例を書いたのだ。だが、この例はあっけなく無視されてしまったらしく、日本年金機構は個人の住所を調べる際、個人番号をキーに住基ネットを検索する、という方針を捨てられずに、ついには公表するに至ってしまった。極端な話、監督元である厚生労働大臣が、日本年金機構に対して厳重注意しない限り、もう収まりがつかないのだろう。さて、どうしたものか。

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  • by Anonymous Coward on 2013年12月03日 13時50分 (#2505091)

    そんなことどこで決まったの? [twitter.com]と噛み付かれてたよね。

    • by Anonymous Coward

      元々の知名度もあるし、これからセキュリティ研究家として
      台頭してきそうなら早いうちにつぶしとくか!

      とか勘ぐったけど、fj出身同士なら挨拶程度のことかな。

    • by Anonymous Coward

      スラドの片隅の日記で回答 [srad.jp]されているようなんだけどこれはひろみちゅ先生に届いてるんだろうか…

      なお、おいらが斜め読みした範囲では安岡先生の

      「利用番号C」と書くと、何か抽象的なもののように思えるが、「利用番号C」の実態は「

    • by Anonymous Coward

      実際のところ、安岡氏の記事は今初めて読みましたが、私も最初に引っかかったところは「クエリを拒否」の部分です。
      高木氏とほぼ同じで、「そんな話どこで出ていたっけ?」って感想でした。

  • 「個人番号をキーに住基ネットから取得する」という文だけで、なぜ住基ネットに「直接」接続してデータを取得することになるのかがそもそも疑問です。
    最終的な情報の引き出し元が住基ネットだとしても、番号法に基づく情報提供ネットワークシステムを経由する接続形態は十分に考えられる(というより本来はそうなるべき)はずですが。

    だいたい情報提供ネットワークシステムの概要図 [mhlw.go.jp]を見ても、同システム自体が持つのは番号の突合機能がメインで、いわゆる基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)は同システムにつながる他のシステムから持ってこないといけない構造なので、そうなるとその手の情報を確実に持っている住基ネットが最終的な情報請求先に選ばれるのはむしろ当然だと思います。

    ただ一つ気になるのは、本来個人番号と基礎年金番号を紐付けた後の情報の管理は情報提供ネットワークシステム側の業務だと思うんですが、年金機構側でも別途「個人番号管理システム」を構築するとしていること。これだと個人番号-基礎年金番号の管理システムがダブるのでは。

    • by yasuoka (21275) on 2013年12月03日 16時20分 (#2505193) 日記

      「個人番号をキーに住基ネットから取得する」という文だけで、なぜ住基ネットに「直接」接続してデータを取得することになるのかがそもそも疑問です。

      えっと、「直接」接続するなんて、私(安岡孝一)書きましたっけ? 「個人番号をキーに住基ネットを検索する」のが「番号法の潜脱」だ、と主張してるだけですよ。でもまあ、それは置いといて。

      『個人番号導入への対応と外国人の氏名管理』p.8の「仕様」によれば、日本年金機構の個人番号管理システムでは、「文字コードの水準、取扱文字数」は住基ネット統一文字に合わせることになっています。さて、果たしてどうすれば、そんなことができるんだろう、ってことですよね。よければ、情報提供ネットワークシステム仕様書案 [srad.jp]と読み比べてみて下さいな。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2013年12月03日 17時22分 (#2505240)

        AC氏だったりしたらスルーするところなのだが、実名でやっている以上はネットの先には人が必ずいるということを意識すべきじゃないかね。
        「~しましたっけ?」というのは「よく分からない誰か」の神経を逆撫でするだけじゃなく周りの人間も不快にするぞ。

        委細説明し賛同者を増やそうとする気なのか、それとも問題発見した俺スゲーをしたいのか。正直なとこ、後者に見えるよ。
        オフトピだけどさ

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        情報提供ネットワークシステムを経由して、氏名・生年月日・性別・住所を取ってくるべきだ。

        とあるので情報提供ネットワークシステムを経由していれば問題無いってことですよね?間接的に住基ネットへの検索が行われていても。
        直接以外にどういうのが問題になるんでしょう?具体例と理由が分からないのですが。

        まあ、置いておくくらいだから別にたいした問題じゃないんでしょうけど。
        #たいした問題じゃない事を騒ぎ立てると信用なくすと思うけどね

        • by Anonymous Coward

          マイナンバーのホワイトリストに住基ネットが入ってないんだよ

          だから市区町村から取ってくるんだろ

      • > 第十四条  
        > 2  個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、
        > 住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存
        > 本人確認情報をいう。第十九条第四号及び第六十七条において同じ。)の提供を求めることができる。

        > 第十九条
        > 四  機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。

        こっちじゃねー?

        • by Anonymous Coward

          「政令で定めるものに限る。」なのか。
          政令に入れれば何でもアリってことだな。
          ところで政令ってドレ?

          • by Anonymous Coward

            政令はまだこれからだが、年金機構が入るのは既定路線なんじゃね?

      • by Anonymous Coward

        この記事を見て、何が問題なのかわからないんだけど、
        住基ネット統一文字が耐え難いからUTF-8を使おうってことでしょうか。

    • by Anonymous Coward

      ただ一つ気になるのは、本来個人番号と基礎年金番号を紐付けた後の情報の管理は情報提供ネットワークシステム側の業務だと思うんですが、年金機構側でも別途「個人番号管理システム」を構築するとしていること。これだと個人番号-基礎年金番号の管理システムがダブるのでは。

      情報提供ネットワークシステムは、「個人番号-基礎年金番号」の管理はしませんよ。
      情報提供ネットワークシステムでは、利用する各機関で統一した通信方式を用いるわけですが、送受信対象の個人を特定する方法も、統一されます。
      基礎年金番号は年金ローカルな番号なので、これを統一の方式で対象人物を特定する番号(符号)に変換するところまでは、年金機構の役割となっていますね。

  • by yasuoka (21275) on 2013年12月08日 21時29分 (#2508523) 日記

    マイナンバーに伴う住基法の改正は、第一次(番号法施行時)と第二次(個人番号カード交付開始時)だけじゃなくて、第三次(情報提供ネットワークシステム稼働時)もあるのです。このあたりに関して、私(安岡孝一)の日記に、とりあえず

    を書いてみたので、よければ、そっちも読んでみて下さい。

  • by Anonymous Coward on 2013年12月03日 16時57分 (#2505219)

    この資料 [mhlw.go.jp]にもあるように、年金はすでに住基ネットで突合を行っています。
    そしてその件は公表されています。
    というか、住基ネットの国の利用のほとんどが年金です。
    で、何が問題なのでしょう。
    個人番号をキーにしている点ですか?

    • by Anonymous Coward

      わざわざ法律を作って適正運用しようって言ってんのに
      あっさり無視してる所でしょ

      今がどうかなんて関係無い
      現状追認したいのであれば、法律の方を変えるよう立法府に働きかけるべき
      実際の運用が法律を無視して行われるのは駄目。

      • by Anonymous Coward

        はい?今の運用は適法だと思いますが、違法だという根拠は?

      • by Anonymous Coward

        平成19年に国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案が通って国民年金法が改正され、住基ネットの使用が解禁されています。
        厚生労働省による概要はこちら [mhlw.go.jp]

        安岡氏はこの辺りをご存じなんですかね?本人にお尋ねしたい。
        年金業務で既に住基ネットが利用可能なのに、番号法がどうのという話を今更しても意味がないのでは。

        #2505239だけではあまりにも情報が少ないので、追記してみました。

        • by Anonymous Coward

          住基ネットの使用が解禁されてても、それは個人番号を使うって話じゃないだろ。
          住基ネットの使用って言っても、何でもOKって話じゃなくて、基礎年金番号と住民票コードの突合しか許してないからな。

          • by Anonymous Coward

            今の話と将来の話を意図的に混同してますか?それとも考えが及んでいない?今後の法改正の可能性は無視ですか?
            そもそも、4情報の突合はほぼできているわけで、個人番号が入ることで何が変わるのでしょう?
            安岡氏は「現状は4情報で突合しているが、個人番号に変わることで何が問題になるのか」を明らかにすべきなのでは?
            このタレこみでは、「自分は番号制度はウォッチしているから詳しいけれど、年金業務の根本がわかってません」としか読めませんが。

          • by Anonymous Coward

            http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%8F%BA%8El%93%F1%... [e-gov.go.jp]
            第三十条の九  機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち個人番号以外のものを提供するものとする。

            第三十条の七  都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。
            3  第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより

            • by Anonymous Coward

              複雑でよくわからんのだが、「個人番号以外のものを提供する」なのに、タレコミでは住基ネットから個人番号を取得することになってるのは、どういう理屈?

              • by Anonymous Coward

                ほんとだねぇ。まあミスったんでしょう。
                「個人番号をキーに」とある通り個人番号は既に持ってる前提ですし。
                で、その個人番号は氏名・生年月日・性別・住所とともに加入時に本人から、という流れでしょう。
                で住基ネットと突合せ、まさに本人確認も含め記載内容に間違いがないことを確認すると。

  • by Anonymous Coward on 2013年12月03日 15時12分 (#2505157)

    http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20131119/256009/ [nikkeibp.co.jp]
    で、マイナンバーで本人確認が楽になるとか言ってるけど、これが際限なく拡がりそうでいやだなぁ、と感じたっけ。

    • by Anonymous Coward

      私個人に今現在いくつの番号がついているのか判りませんが、将来「本人確認ができないので年金支給できません」とかなったら嫌だなあ。

      せっかく住基ネット作ったのに、それぞれの番号でそれぞれ住居を管理って無駄じゃね?
      年金と税金を早く統合して欲しいわ。

      • by Anonymous Coward

        貴方が提出した年金払い出し番号では本人確認不能だったので年金の払い出しは出来ませんが、
        こちらで管理している年金徴収者番号では、貴方は20XX年XX月から6ヶ月間
        年金を滞納していますね。今すぐ追徴金をお支払いください。

        とかなんとか、柔軟に運用されると思います

  • by Anonymous Coward on 2013年12月03日 15時50分 (#2505178)

    。。。予定通り。。。

    • by Anonymous Coward

      このままマイナンバーを民間活用に拡大

      • by Anonymous Coward

        これだとマイ・ポータルが全く無力になるな。何のために作るんだか。

        • by yasuoka (21275) on 2013年12月30日 17時55分 (#2520446) 日記

          「マイ・ポータル」に関しては、11月28日の日本年金機構評価部会で、大山永昭(東京工業大学教授)部会長代理が

          せっかくマイナンバーの話があって、あちらにはマイポータルというのも書かれているにもかかわらず、その話は一言も触れていなくて、全部厚生労働省さんの中でやるための方法としてのねんきんネットにフォーカスされているのです。
          (中略)
          さらにあるのは、マイポータルですと、情報提供ネットワークのコアシステムを経由しますね。

          と詰め寄ったのですが、厚生労働省側は問題点を全く理解していないようです(議事録 [mhlw.go.jp])。さて、どうしたものでしょうね。

          親コメント
  • by Anonymous Coward on 2013年12月03日 19時11分 (#2505327)

    このタレこみ記者が捕まりそうだな。

    • by Anonymous Coward

      特定秘密情… おっと誰か来たようだ

    • by Anonymous Coward
      ジョークなのはわかってるが、絶対無いとはいいきれんくらい小物臭のする人物がトップだから、いまいち笑えない。
      • by Anonymous Coward

        絶対にありえんだろそれ的なことを連発してやってくれた人物や、
        絶対にしないと言ってたことをやっちゃった人物よりは
        マシじゃないかな。

        • by Anonymous Coward

          日銀の方針に介入とか、ありえないよね。
          TPP交渉参加って、絶対にしないと言ってたよね。(本人というよりは党の議員逹だけど)

          # 秘密云々よりも、早く本物の第三の矢を放ってほしい

          • by Anonymous Coward

            やっぱり民主党さんは責任のない野党が一番似合ってますよ。

        • by Anonymous Coward

          絶対にありえんだろそれ的なことを連発してやってくれた人物や、 絶対にしないと言ってたことをやっちゃった人物

          まさに現首相そのものじゃん。
          モロに両方当てはまるっていうね。
          まさか生きてるうちに鳩山以下の大法螺吹きの首相が見られるとは思わん買ったわ。
          で、いついくんですか靖国。

    • by Anonymous Coward
      ネットに書き込むのはテロと同じとかブログに書き込んで突っ込まれまくる未来が見えたw
    • by Anonymous Coward

      また後ろから味方を撃ってる…

  • by Anonymous Coward on 2013年12月04日 5時30分 (#2505560)

    番号整備法 [e-gov.go.jp]による未施行の住基法改正 [e-gov.go.jp]により、住基ネットと個人番号の双方を利用できる機関が、住基ネットで個人番号を扱えるのは法整備済みということではないのでしょうか。

    番号法と同時施行の第一次改正法(番号整備法第16条)により、第三十条の九が制定され、個人番号以外が住基ネットで扱われる。

    (国の機関等への本人確認情報の提供)
    第三十条の九  機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち個人番号以外のものを提供するものとする。

    その後の第二次改正法(番号整備法第19条)により、住民票コードの替わりに、個人番号が住基ネットで扱われるようになる。

    第三十条の九第一項中「個人番号」を「住民票コード」に改める。
    第三十条の九第一項中「する。」の下に「ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。」を加える。

    これにより、最終的には「住民票コード以外のものを提供」という規定になり、住基ネットでは全面的に個人番号を扱うことになると理解していました。

    • by Anonymous Coward

      「住民票コードの替わりに」じゃなくて、住民票コードと基本4情報は従来のままで、それに加えて個人番号も、住基ネットを流れるということだったはず。

      • by Anonymous Coward

        そうなるだろうと思っていたのですが、その場合、第一次改正で「個人番号を除いて提供」とした規定を、第二次改正でことごとく「住民票コードを除いて提供」に改めることの解釈・適用関係がわからんのです。

        住民票に個人番号を記載した段階で、住基上で個人を識別するという住民票コードの役割は、個人番号で完全に代替可能なので、個人的には、住民票コードとは別の役割で別の番号を作るとした当初の制度説明とは裏腹に、住民票コードの名前を変えた拡大利用なのだと思っています。

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