アカウント名:
パスワード:
javascriptはどうしてくれよう
「ビルドしなければ」っていう論法は一般には通用しないと思うが
> 「ビルドしなければ」っていう論法は一般には通用しない
少なくとも日本の法律では、特許に関しては通用しますよ。
特許の「実施」とは、ハードソフト両方セットになってプログラムが動かせるようなった状態のことを指します。つまり、バイナリを作って動かして初めて「特許権の侵害」。単なるソースコードの段階では特許権の侵害にはなりません。
そのため、nigtly ビルドとして、「特許権に抵触するバイナリ」を「業として配っていた」としたら、それは侵害になってしまいますが、単に特許に抵触するソースコードを配布しただけなら、侵害にはなりません。
そんな感じで、有効無効の境目について著作権とはちょっとズレがあるからこそ、GPLv3に特許条項が追加されたんです。GPLv2の場合、GPLでソースコードを広く公開しつつも、コンパイルしたバイナリを使うのは特許に抵触する(=そのソフトを使っている者から金を取ることができる)なんてことになってたわけです。
スクリプト言語はどうなんだ、って話ですよね。書いた瞬間にもうソフトウェアなんじゃない?ランタイムな存在になるまではソースコード?
この「実施」の要項からするなら、インタプリタが読み込むようにしなければ大丈夫じゃない?
このあたりはホント法律次第だから難しいよねぇ。昔は暗号のソースコード(キーが40ビット以上だっけ?)をアメリカからダウンロードできなかったけど印刷した状態だったら輸出OKだったりしたし。
実施するの解釈次第なんだろうね。コードをサーバーに置いた時点かな。裁判で争わないとわからん種類の問題かも
違法なソースを配ることも違法、ということもあるし。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
ビルドしなければただの作文さ (スコア:0)
javascriptはどうしてくれよう
Re:ビルドしなければただの作文さ (スコア:1)
・違法コードをコミットした瞬間
・違法コードを含んだビルドがされた瞬間
・そのビルドがダウンロード可能になった瞬間
・そのビルドがダウンロードされた瞬間
・そのビルドがユーザに使われて違法行為が働かれた瞬間
の、どのタイミングなんでしょうね?
Re: (スコア:0)
「ビルドしなければ」っていう論法は一般には通用しないと思うが
Re:ビルドしなければただの作文さ (スコア:5, 興味深い)
> 「ビルドしなければ」っていう論法は一般には通用しない
少なくとも日本の法律では、特許に関しては通用しますよ。
特許の「実施」とは、ハードソフト両方セットになってプログラムが動かせるようなった状態のことを指します。つまり、バイナリを作って動かして初めて「特許権の侵害」。
単なるソースコードの段階では特許権の侵害にはなりません。
そのため、nigtly ビルドとして、「特許権に抵触するバイナリ」を「業として配っていた」としたら、それは侵害になってしまいますが、
単に特許に抵触するソースコードを配布しただけなら、侵害にはなりません。
そんな感じで、有効無効の境目について著作権とはちょっとズレがあるからこそ、GPLv3に特許条項が追加されたんです。
GPLv2の場合、GPLでソースコードを広く公開しつつも、コンパイルしたバイナリを使うのは特許に抵触する(=そのソフトを使っている者から金を取ることができる)なんてことになってたわけです。
Re:ビルドしなければただの作文さ (スコア:1)
スクリプト言語はどうなんだ、って話ですよね。
書いた瞬間にもうソフトウェアなんじゃない?ランタイムな存在になるまではソースコード?
Re:ビルドしなければただの作文さ (スコア:1)
この「実施」の要項からするなら、インタプリタが読み込むようにしなければ大丈夫じゃない?
このあたりはホント法律次第だから難しいよねぇ。昔は暗号のソースコード(キーが40ビット以上だっけ?)を
アメリカからダウンロードできなかったけど印刷した状態だったら輸出OKだったりしたし。
Re: (スコア:0)
実施するの解釈次第なんだろうね。コードをサーバーに置いた時点かな。
裁判で争わないとわからん種類の問題かも
Re: (スコア:0)
違法なソースを配ることも違法、ということもあるし。