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日本の著作権法では、レコードなどの録音物をBGMとして利用する場合は音楽の著作権者に断ることなく自由に利用できるという世界に例のない規定 (著作権法附則第14条、以下「附則14条」という) がありましたが、一昨年の法改正でこの規定は廃止されました。
著作権法 附則第14条
適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、放送又は有線送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われ
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:1, 興味深い)
著作権法 附則第14条
Re:1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:1)
#いや、その辺の知識はありませんが
法的な罰金ではなく、違約金でもなく、単なる一請求だと思うけど、
「法律が変わったから今までの分も払え」と言ったりとか、傍目から
「法に代わって罰金まがいの課金を取る」とも見える行為をやったり
とか、そういうことって、やっても良いのでしょうか。
#はて、他の問題で同じような事があったっけ…。
#この萎える感覚、何かデジャヴがある…。
#どーでも良い事だが、ソキュウをカキュウと読むという、
#ガイシュツ級の誤読をしていた。
#…道理で出ないはずだ。