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消費税は課税されますがとりませんなんて事、立場上できないんだろただでさえ消費税増税分の転嫁ができない業者がいるだろうって問題になってるんだから、そこでNHKが妙な前例を作るわけにはいかない。
郵便局が増税分の中途半端な金額の切手を販売するような話だろ。
実際の所、こんなの事務処理・徴収費用に比べて端金程度しか徴収できないんだろうけれどご苦労さんなこった。お役所と結びついてるのも大変だな
でも、消費者の立場からすると、「3月以前に支払ったのに、(企業の社内手続きの都合で)消費税5%で済むのと+3%請求されるのが混在するのはよく分からん。5%に統一しろよ。」と思っちゃうのは事実だと思うよ。
「前払いの受信料を前受け金として扱い、毎月売り上げに計上しているため」なんてのはNHK側の都合でしかないもの。前払いってのはインフレとかそういうリスクを我慢して、先に確実にお金を受け取るための制度でしょ?それに、今日の1万円と半年後の1万円は同じ価値ではないのだし。そういう利益だけ受け取っておいて、リスクは消費者に転嫁という姿勢に見えるよ。
>「前払いの受信料を前受け金として扱い、毎月売り上げに計上しているため」なんてのはNHK側の都合でしかないもの。
別にNHKの都合ではないです。会計と税務のルールに従っています。この件でNHKに選択の余地はありません。
あらそうなんですか、それは仕方ないか。となると、定期がOKなのは販売形態とかが違うものだからで、単純には比較できないってことなんでしょうね…。
簡単に言うと、1. 消費税は売上に対してかかる(税務のルール)2. 売上は、①サービスまたは物品の提供+②対価の取得 の両方を行った時点で計上しなければならない(会計のルール)
2.は仮装売上などを防止するためのルールです。赤字の会社が、「100年後の契約が取れたので当期の売上にします!」みたいのができないようにね。NHKにとってサービスの提供は、その月の番組を放送することですから、その月にならないと売上は計上できないのです。前払いで受け取った受信料は、そのときまでプールしておきます。
鉄道の定期券は法律上の例外扱いですね。
補足
3. 年払い分を支払月に計上する会計処理を継続して行っている場合、増税前に計上した分は旧税率を適用しても良い。(国税庁の見解)
券売機で食券買った後、料理を出す前に客が帰ったら、それは売り上げじゃないって事なんだろうか?
他にも映画の前売り券を3月に買って、4月に見たら、事業者が収める消費税って何%分なんだろう?
映画の前売りは、客がいつ見ようが初週の売上に計上されます。_人人人人人人人人人人_> 初週売上No.1!! < ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄
食券を買って食べる前に帰るというのは難しいですね。
映画は経過措置として明記されています。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf [nta.go.jp]の問6(15ページ)。
食券絡みで言うと、たとえば喫茶店のコーヒー回数券なんてのはこの経過措置に載っていないので、3月までに買っても4月以降に使えば新消費税が適用になりますね。ただこの分を消費者に請求するか店が負担するかは店の判断になるでしょうけど。
代表?総務省の役人なんか選んだ記憶ないんだけど、俺の記憶違いか?
サービスを受けていない(NHKの番組を見ていない)のに受信料を徴収されている上に、過去にさかのぼって徴収しているように見えるから批判されるんでしょう。受信料強制徴収の弊害。さっさとスクランブルかけて見たい人だけ払うようにするべき。
消費税という名の法律であっても、規定されている納税義務者は、消費者ではない。消費税という名の税金は、法律上、事業者(NHK)に課税する。消費者(受信料支払者)には課税しない。事業者は利益分や課税分を含む料金を自分で勘案して消費者に提示するだけである。消費税は、赤字企業のため法人税が課税されなくても、売り上げがあれば課税される。NHKは法律を守るべきであり、国民を騙してはならない。事業者と消費者の間で、既に契約が成立し、受信料支払いが済んでいれば、事業者はその中から8%を納税する義務がある。
つまり「鉄道のほうが例外的に認められた特殊な状況」ってことですよね。
NHK受信料は対価で無いのですがどういう会計ルールになっているのでしょうね?
決算やら四半期決算の時はどこもやっているよ。あなたのところも、経理から(たとえば)3月と4月の経費は分けて出すように言われなかった?
会費は消費税の対象ではないのでは?
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
NHKがとれなきゃ中小企業は取れん。妙な前例を残さないため (スコア:1)
消費税は課税されますがとりませんなんて事、立場上できないんだろ
ただでさえ消費税増税分の転嫁ができない業者がいるだろうって問題になってるんだから、そこでNHKが妙な前例を作るわけにはいかない。
郵便局が増税分の中途半端な金額の切手を販売するような話だろ。
実際の所、こんなの事務処理・徴収費用に比べて端金程度しか徴収できないんだろうけれどご苦労さんなこった。お役所と結びついてるのも大変だな
NHK側の都合を消費者に強いるのは納得いかない (スコア:1)
でも、消費者の立場からすると、「3月以前に支払ったのに、(企業の社内手続きの都合で)消費税5%で済むのと+3%請求されるのが混在するのはよく分からん。5%に統一しろよ。」と思っちゃうのは事実だと思うよ。
「前払いの受信料を前受け金として扱い、毎月売り上げに計上しているため」なんてのはNHK側の都合でしかないもの。
前払いってのはインフレとかそういうリスクを我慢して、先に確実にお金を受け取るための制度でしょ?
それに、今日の1万円と半年後の1万円は同じ価値ではないのだし。
そういう利益だけ受け取っておいて、リスクは消費者に転嫁という姿勢に見えるよ。
Re: (スコア:0)
>「前払いの受信料を前受け金として扱い、毎月売り上げに計上しているため」なんてのはNHK側の都合でしかないもの。
別にNHKの都合ではないです。会計と税務のルールに従っています。この件でNHKに選択の余地はありません。
>別にNHKの都合ではないです。会計と税務のルールに従っています。 (スコア:0)
あらそうなんですか、それは仕方ないか。となると、定期がOKなのは販売形態とかが違うものだからで、単純には比較できないってことなんでしょうね…。
Re:>別にNHKの都合ではないです。会計と税務のルールに従っています。 (スコア:3, 参考になる)
簡単に言うと、
1. 消費税は売上に対してかかる(税務のルール)
2. 売上は、①サービスまたは物品の提供+②対価の取得 の両方を行った時点で計上しなければならない(会計のルール)
2.は仮装売上などを防止するためのルールです。赤字の会社が、「100年後の契約が取れたので当期の売上にします!」みたいのができないようにね。
NHKにとってサービスの提供は、その月の番組を放送することですから、その月にならないと売上は計上できないのです。
前払いで受け取った受信料は、そのときまでプールしておきます。
鉄道の定期券は法律上の例外扱いですね。
Re:>別にNHKの都合ではないです。会計と税務のルールに従っています。 (スコア:3)
補足
3. 年払い分を支払月に計上する会計処理を継続して行っている場合、増税前に計上した分は旧税率を適用しても良い。(国税庁の見解)
HIRATA Yasuyuki
Re:>別にNHKの都合ではないです。会計と税務のルールに従っています。 (スコア:1)
券売機で食券買った後、料理を出す前に客が帰ったら、それは売り上げじゃないって事なんだろうか?
他にも映画の前売り券を3月に買って、4月に見たら、事業者が収める消費税って何%分なんだろう?
TomOne
Re:>別にNHKの都合ではないです。会計と税務のルールに従っています。 (スコア:3, 興味深い)
映画の前売りは、客がいつ見ようが初週の売上に計上されます。
_人人人人人人人人人人_
> 初週売上No.1!! <
 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄
-------- tear straight across --------
Re: (スコア:0)
要はオマエらの選んだ代表がNHKを特例の入れるのを忘れてたか怠ってたってダケの話
Re: (スコア:0)
食券を買って食べる前に帰るというのは難しいですね。
映画は経過措置として明記されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf [nta.go.jp]
の問6(15ページ)。
食券絡みで言うと、たとえば喫茶店のコーヒー回数券なんてのはこの経過措置に載っていないので、3月までに買っても4月以降に使えば新消費税が適用になりますね。
ただこの分を消費者に請求するか店が負担するかは店の判断になるでしょうけど。
Re: (スコア:0)
代表?
総務省の役人なんか選んだ記憶ないんだけど、俺の記憶違いか?
Re:>別にNHKの都合ではないです。会計と税務のルールに従っています。 (スコア:1)
サービスを受けていない(NHKの番組を見ていない)のに受信料を徴収されている上に、過去にさかのぼって徴収しているように見えるから批判されるんでしょう。
受信料強制徴収の弊害。さっさとスクランブルかけて見たい人だけ払うようにするべき。
Re: (スコア:0)
消費税という名の法律であっても、規定されている納税義務者は、消費者ではない。
消費税という名の税金は、法律上、事業者(NHK)に課税する。消費者(受信料支払者)には課税しない。
事業者は利益分や課税分を含む料金を自分で勘案して消費者に提示するだけである。
消費税は、赤字企業のため法人税が課税されなくても、売り上げがあれば課税される。
NHKは法律を守るべきであり、国民を騙してはならない。
事業者と消費者の間で、既に契約が成立し、受信料支払いが済んでいれば、事業者はその中から8%を納税する義務がある。
Re: (スコア:0)
つまり「鉄道のほうが例外的に認められた特殊な状況」ってことですよね。
Re: (スコア:0)
NHK受信料は対価で無いのですがどういう会計ルールになっているのでしょうね?
Re: (スコア:0)
決算やら四半期決算の時はどこもやっているよ。
あなたのところも、経理から(たとえば)3月と4月の経費は分けて出すように言われなかった?
Re: (スコア:0)
会費は消費税の対象ではないのでは?