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放送法第64条で規定される「放送の受信を目的としない受信設備」を明確にしてほしいなあ。
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.6 [houko.com]
設備以前に、「協会の放送」に限定していても、その協会は望めば入会できる開かれた組織であるならより公共性があることになるけれど、実際は特定の組織だけに許された権益となっているのなら、規制緩和が叫ばれる現代では見直しが妥当なんじゃないかな、と。
配信は放送じゃないので放送法の範囲ではありません
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「放送の受信を目的としない受信設備」 (スコア:1)
放送法第64条で規定される「放送の受信を目的としない受信設備」を明確にしてほしいなあ。
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.6 [houko.com]
Re: (スコア:0)
設備以前に、「協会の放送」に限定していても、その協会は望めば入会できる開かれた組織であるならより公共性があることになるけれど、
実際は特定の組織だけに許された権益となっているのなら、規制緩和が叫ばれる現代では見直しが妥当なんじゃないかな、と。
Re: (スコア:0)
配信は放送じゃないので放送法の範囲ではありません