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猿に主体としての権利がない以上、猿の行動も含めてそれは「自然現象」であって、「自然現象をトリガーにして撮影する仕組み」を構築しても著作権がないとするのなら、例えば日光で感光するピンホールカメラや、動物が前を通った瞬間にシャッターが下りるモーションセンサーカメラであっても、それを設置した人には著作権がないということになってしまう気がする。
表現が含まれているとすれば「そこに設置した意図と。必ずはいるであろう背景(フレーム)」じゃないですかね。サルが撮影した場合は、そこの表現が入り込む余地すらない…のかなぁ。
今回の場合はそういう仕組みを意図的に構築したのではなく偶然撮れたものなので話が変わってくる可能性はある。
であればカメラの所有者が「これは偶然性によって得られる映像に美を見出した芸術作品で狙ってしまっては意味が無い」と言い張ればいいだけ。それを嘘だなんて証明できないんだから。どう倒れたって財団の負けでしょ。カメラマンが負ける可能性があるとしたら猿に人格権を認めるっていう状況でしかありえない。動物愛護団体が舌なめずりしそうなネタではある。
おそらく複数枚とれたであろう偶然の写真のなかから選別・現像、トリミング等もしてるでしょうから創作性バリバリの気もしますわ
その主張、財団側の解釈では「この作品は著作者不在であることに意味がある」になるだけじゃないですか
でもシャッターを押せば画像が撮れるという仕組みは構築されているのであって、それは意図されているといって良いのではなかろうか?
それはカメラと言う機械の普遍的な性質なのだから、意図を言うには無理があると思う。そもそも構築したのはカメラメーカーだし。無人撮影のためインターバルタイマーを仕掛けるとか、トリガ用のセンサを設置して、レンズの中央付近に来た被写体を自動撮影する、というようなカメラ外部の仕掛けを構築しているなら、その仕掛けを作動させるスイッチを押した人が撮影者ということになり、仕掛けた人=撮影者=著作者でよいと思う。# 複数人関わったとかのややこしい話になる条件付けはこのさい省略
そもそも、製作者が絵の具をいちいち置いて作成された絵と違って、写真は太陽からの光が反射してカメラに入ったことにより画像が生成される。
つまり光が機械のあけられた穴から入るという自然現象を利用して何かしらの結果を得ているに過ぎず写真に著作権を認めること自体が誤りだとするべきだろう。
そこまで極論すると、コンピュータプログラムの著作物製まで疑わしくなってこないかな?
写真は、光の記録という点ではほぼ理論どおりの結果が得られるものだが(単純化してます、異論は許容)、実際には3次元空間+時間軸の4次元をある幅のある時間軸(露出時間)で切り取って、それを二次元平面に射影したもの。その変換のための関数パラメータを決めているのが撮影者なので、そこに著作物性を見出しているのだと考えるが。
要するに、カメラ設定(絞り値とか露出時間とか)とシャッターチャンスと構図を決めることが肝心であって、「適当に撮っても写真から受ける印象が同じ」とはならないものだと社会的に認識されていると思う。まあ、証明書写真とか観光地の典型的なスナップとかは類似の写真がたくさん存在しうるけど、それはまた別な話(へたくそな絵画でも著作物扱い)ではないかと思われる。
なんとすべての写真の著作権がカメラメーカーにも帰属することに。
ないんじゃない?
それどころか、自分のカメラがなにかのはずみにバッグから転げ出して地面にぶつかってシャッターが下りた場合、その写真にも著作権がない、という話にもなりかねない。
無いんじゃないの...
アメリカの著作権法の条文は読んだこと無いけど日本だと
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
ってことになってるから、これを著作物だというのは無理がある
それらが後付けではいけないという規定もないから大丈夫。「この写真は撮られた経緯は偶然によるものだが、そのような偶然が生じうるのはテクノロジの進歩を象徴しており(このコメント [srad.jp]のアイデアを拝借)…」とかなんとかポエムなり蘊蓄なりを付けて、全体を著作物とすれば良い。
さらには、「それらは受け取り手が行間を読むことで自然に感じ取るべき事であり…」とでもしとくと、具体的になんかの文章が付いている必要も無くなる。
「他人の著作権を侵害しない限りは、本人がそう主張すれば著作物」ぐらいにして、何を持って著作とするかなんていう泥沼の議論は避けた方が賢明だと思う。ややこしい事を言い出す奴が居ても、それぞれ各個に争え、で済むし(笑)。
その、屁理屈を裁判所が認めてくれたらイイネ。
裁判所に「これは創造性が認められる」、「これは認められない」といった「芸術」に口出しさせるのは気持ち悪くない?「これは誰の創造物か?」という、個人の間の線引きを裁定させておく方がしっくり来る。
裁判所は現に著作権上の「創作性」が認められるか否かを判断しています。そして、著作権法上の「創作性」が認められるか否かと、それが「芸術」か否かは関係ありませんから、これにより裁判所が「芸術」に口を出すことにはなりません。
そんなには広がらんと思うよ。現状より迷惑な方へ広げようとしても、「まて、それは俺の著作物だ」って拮抗して、現状どおりの所に引き下ろせるでしょ。猿とか偶然とかが介在する、訳の分からない芸術作品に創造性があるかどうかというめんどくさい話に「客観的な基準」を作らなくて良くなるだけで。
最低限というなら、法律が目指すところの、「他人様に迷惑をかけないこと」という最低限の規定とも言える。
条件を変えるとあると思うけどね。
例えば、ランダムに取られた写真の中から1枚選ぶと、その選んだ選択眼は「美術を創作的に表現」に該当する。ただし、有象無象の出品された絵画から金賞を選ぶことは、いかなる意味においても著作権やその隣接権が発生しないから、ダブルスタンダードではあるけどね。著作権は発表の対価として付与されるから、発表の経緯が最も重要になるのは当然だと言えるかもしれないけれど。
著作権は発表の対価として付与される
少なくとも日本法上は、発表は著作権の発生要件(あるいは付与要件)にはなっていないので、著作権が発表の対価として付与されるという解釈には無理があります。特許の制度趣旨と混同していませんか?
わざとカメラを投げ落としたとか意図した偶然なら兎も角、本当の偶然の産物は創作物ではないかと。
事故写真を一般人から報道機関が買ってるが、あれはどうなるんだ。
偶然撮れた写真や動画は、一度公開されてしまえばパブリックドメインになるということなら、どっかの報道機関が一度買えば、それ以降は他の報道機関は只で使えることになる。
じゃあ自分でシャッターボタンを押したけど、そのはずみにレンズが逸れて意図したものと違うものが写ってしまったら、それも創作物じゃないの?
困ったな。心霊写真やUFO写真の著作権主張しずらくなっちゃうじゃないか。
偶然とれたっていってても著作権主張しちゃったら意図して撮ったことになっちゃうし
猿の行動と太陽の運行では全然性質が異なるし。その二つを一緒にするのはさすがに無理筋でしょう。
それと猿の行動が「自然現象」なら、人間の行動だって「自然現象」だよ。
異なるとすれば著作権が認められるかどうかくらいだが、今回はまさにそこが争点になってるわけで。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
猿だって自然の一部 (スコア:5, 参考になる)
猿に主体としての権利がない以上、猿の行動も含めてそれは「自然現象」であって、
「自然現象をトリガーにして撮影する仕組み」を構築しても著作権がないとするのなら、
例えば日光で感光するピンホールカメラや、
動物が前を通った瞬間にシャッターが下りるモーションセンサーカメラであっても、
それを設置した人には著作権がないということになってしまう気がする。
Re: (スコア:0)
表現が含まれているとすれば「そこに設置した意図と。必ずはいるであろう背景(フレーム)」じゃないですかね。
サルが撮影した場合は、そこの表現が入り込む余地すらない…のかなぁ。
Re: (スコア:0)
今回の場合はそういう仕組みを意図的に構築したのではなく偶然撮れたものなので
話が変わってくる可能性はある。
Re:猿だって自然の一部 (スコア:1)
であればカメラの所有者が
「これは偶然性によって得られる映像に美を見出した芸術作品で狙ってしまっては意味が無い」と言い張ればいいだけ。
それを嘘だなんて証明できないんだから。
どう倒れたって財団の負けでしょ。
カメラマンが負ける可能性があるとしたら猿に人格権を認めるっていう状況でしかありえない。
動物愛護団体が舌なめずりしそうなネタではある。
Re: (スコア:0)
今回の件は放置していたカメラをサルが勝手にいじって面白がってシャッターを押している内に偶然に取れた一枚と主張していたはずなのに、 カメラの所有者がそれを狙って意図して作成した芸術作品と後から主張を変えるのは難しいんじゃないかな。
著作権は創作的な表現に与えられるものなので、 偶然の自然の産物か、 本人の創作的な意図が表現されているかは重要な問題と思われる。
Re: (スコア:0)
おそらく複数枚とれたであろう偶然の写真のなかから選別・現像、トリミング等もしてるでしょうから創作性バリバリの気もしますわ
Re: (スコア:0)
その主張、財団側の解釈では
「この作品は著作者不在であることに意味がある」になるだけじゃないですか
Re: (スコア:0)
でもシャッターを押せば画像が撮れるという仕組みは構築されているのであって、それは意図されているといって良いのではなかろうか?
Re: (スコア:0)
でもシャッターを押せば画像が撮れるという仕組みは構築されているのであって、それは意図されているといって良いのではなかろうか?
それはカメラと言う機械の普遍的な性質なのだから、意図を言うには無理があると思う。
そもそも構築したのはカメラメーカーだし。
無人撮影のためインターバルタイマーを仕掛けるとか、トリガ用のセンサを設置して、レンズの中央付近に来た被写体を自動撮影する、というようなカメラ外部の仕掛けを構築しているなら、その仕掛けを作動させるスイッチを押した人が撮影者ということになり、仕掛けた人=撮影者=著作者でよいと思う。
# 複数人関わったとかのややこしい話になる条件付けはこのさい省略
Re: (スコア:0)
そもそも、製作者が絵の具をいちいち置いて作成された絵と違って、写真は太陽からの光が
反射してカメラに入ったことにより画像が生成される。
つまり光が機械のあけられた穴から入るという自然現象を利用して何かしらの結果を得ているに過ぎず
写真に著作権を認めること自体が誤りだとするべきだろう。
Re: (スコア:0)
そこまで極論すると、コンピュータプログラムの著作物製まで疑わしくなってこないかな?
写真は、光の記録という点ではほぼ理論どおりの結果が得られるものだが(単純化してます、異論は許容)、
実際には3次元空間+時間軸の4次元をある幅のある時間軸(露出時間)で切り取って、それを二次元平面に
射影したもの。その変換のための関数パラメータを決めているのが撮影者なので、そこに著作物性を見出して
いるのだと考えるが。
要するに、カメラ設定(絞り値とか露出時間とか)とシャッターチャンスと構図を決めることが肝心であって、
「適当に撮っても写真から受ける印象が同じ」とはならないものだと社会的に認識されていると思う。
まあ、証明書写真とか観光地の典型的なスナップとかは類似の写真がたくさん存在しうるけど、
それはまた別な話(へたくそな絵画でも著作物扱い)ではないかと思われる。
Re: (スコア:0)
なんとすべての写真の著作権がカメラメーカーにも帰属することに。
ないんじゃない?
Re: (スコア:0)
それどころか、自分のカメラがなにかのはずみにバッグから転げ出して地面にぶつかってシャッターが下りた場合、その写真にも著作権がない、という話にもなりかねない。
Re: (スコア:0)
無いんじゃないの...
アメリカの著作権法の条文は読んだこと無いけど日本だと
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
ってことになってるから、これを著作物だというのは無理がある
Re: (スコア:0)
それらが後付けではいけないという規定もないから大丈夫。
「この写真は撮られた経緯は偶然によるものだが、そのような偶然が生じうるのはテクノロジの進歩を
象徴しており(このコメント [srad.jp]のアイデアを拝借)…」とかなんとかポエムなり蘊蓄なりを付けて、全体を著作物とすれば良い。
さらには、「それらは受け取り手が行間を読むことで自然に感じ取るべき事であり…」とでもしとくと、具体的になんかの文章が付いている必要も無くなる。
「他人の著作権を侵害しない限りは、本人がそう主張すれば著作物」ぐらいにして、
何を持って著作とするかなんていう泥沼の議論は避けた方が賢明だと思う。
ややこしい事を言い出す奴が居ても、それぞれ各個に争え、で済むし(笑)。
Re: (スコア:0)
その、屁理屈を裁判所が認めてくれたらイイネ。
Re: (スコア:0)
裁判所に「これは創造性が認められる」、「これは認められない」といった「芸術」に口出しさせるのは気持ち悪くない?
「これは誰の創造物か?」という、個人の間の線引きを裁定させておく方がしっくり来る。
Re: (スコア:0)
全然。建前上、裁判官は一般市民と同じ常識と良識を持ち合わせていることになっているから。
# 現実の裁判官ほど世間知らずな奴はいないことは皆知ってるけど、法律上はそうなってる。
# 少なくともポルノとポルノじゃないものを判別する基準はそうでしょ。
Re: (スコア:0)
裁判所は現に著作権上の「創作性」が認められるか否かを判断しています。そして、著作権法上の「創作性」が認められるか否かと、それが「芸術」か否かは関係ありませんから、これにより裁判所が「芸術」に口を出すことにはなりません。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そんなには広がらんと思うよ。現状より迷惑な方へ広げようとしても、「まて、それは俺の著作物だ」って拮抗して、現状どおりの所に引き下ろせるでしょ。
猿とか偶然とかが介在する、訳の分からない芸術作品に創造性があるかどうかというめんどくさい話に「客観的な基準」を作らなくて良くなるだけで。
最低限というなら、法律が目指すところの、「他人様に迷惑をかけないこと」という最低限の規定とも言える。
Re: (スコア:0)
条件を変えるとあると思うけどね。
例えば、ランダムに取られた写真の中から1枚選ぶと、その選んだ選択眼は「美術を創作的に表現」に該当する。ただし、有象無象の出品された絵画から金賞を選ぶことは、いかなる意味においても著作権やその隣接権が発生しないから、ダブルスタンダードではあるけどね。著作権は発表の対価として付与されるから、発表の経緯が最も重要になるのは当然だと言えるかもしれないけれど。
Re: (スコア:0)
少なくとも日本法上は、発表は著作権の発生要件(あるいは付与要件)にはなっていないので、著作権が発表の対価として付与されるという解釈には無理があります。特許の制度趣旨と混同していませんか?
Re: (スコア:0)
わざとカメラを投げ落としたとか意図した偶然なら兎も角、本当の偶然の産物は創作物ではないかと。
Re:猿だって自然の一部 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
事故写真を一般人から報道機関が買ってるが、あれはどうなるんだ。
偶然撮れた写真や動画は、一度公開されてしまえばパブリックドメインになるということなら、
どっかの報道機関が一度買えば、それ以降は他の報道機関は只で使えることになる。
Re: (スコア:0)
じゃあ自分でシャッターボタンを押したけど、そのはずみにレンズが逸れて意図したものと違うものが写ってしまったら、それも創作物じゃないの?
Re: (スコア:0)
困ったな。
心霊写真やUFO写真の著作権主張しずらくなっちゃうじゃないか。
偶然とれたっていってても著作権主張しちゃったら意図して撮ったことになっちゃうし
Re: (スコア:0)
猿の行動と太陽の運行では全然性質が異なるし。
その二つを一緒にするのはさすがに無理筋でしょう。
それと猿の行動が「自然現象」なら、人間の行動だって「自然現象」だよ。
異なるとすれば著作権が認められるかどうかくらいだが、
今回はまさにそこが争点になってるわけで。