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侵襲的な手段をとらなければ読み出せない場合は、いかなるケースであっても保護されなければならないと思います。非侵襲的な手段で読み出せる場合は裁判所の令状があれば可、でしょうね。
# 頭蓋内に記憶補強用の生体メモリを埋め込んでいるケースを想定して考えてみました。
その意見に賛成。
上の方のコメントに有ったが、「透視可能な義眼」を埋め込んでても、当人にしか認識出来ないなら「脳内妄想」と同じ扱いで良いかと。一方、画像データとして非侵襲的に取り出せるなら、「盗撮装置」扱いになると。
インターフェースだけ埋め込みで、実メモリは外部装置だったら?
まず最初に摘出命令した後で、次の段階の公権力によって読み出せばいいだけの話ではないでしょうか。摘出の可否の段階では新法や新規判例等が必要になるかもしれませんが、一旦体外に出てしまえば、現行の公権力の範囲内でそれが正しく行使されれば強制的に読み出すのは十分に可能でしょう。要は、埋め込みデバイスでもなく、ウェアラブルでもなく、現状のパソコンの内蔵ハードディスクと同じレベルです。体外から外れると、自動的にデータが消去されるような仕組みも、「個人の自由の範疇に含まれないプロテクト手法(公権力だけは可能な状態にする義務)」などを定義すれば済む話です。
例え話の対象を「麻薬犯罪」の段階にまで下ろしてしまえば、体内の検査は当然現状でもやっていますよ。血液検査とか尿検査とか、Ⅹ線検査で体内に隠したものを見つける、とかね。仮にこの例え話で十分、となるのならば、新法すら必要なく公権力の行使(体内のデバイスを捜査すること)が可能です。
>> いかなるケースであっても
「侵襲的な手段をとらなければ読み出せない」状況であれば、例えば、麻薬や、犯罪の証拠の記録されたSDカードを、外科手術によって体内に埋め込むことでも作れてしまいますから;
埋め込まれた物品または物品の付属物もしくは物品の有する機能が、当人の生命もしくは人間的な生活の維持と不可分でない場合を除く
などの但し書きを加えることになると思います。
※物品の付属物…生体メモリに付属していて、ごく浅い皮下など、平易且つ安全な『侵襲的な手段』で容易に取り出すことのできる部位に埋め込まれた入出力ポートとか、義手に内蔵の銃器とか。※物品の機能…義眼についた透視機能、サーモグラフィ機能など。※こうやって、いろんな条件が付け足されていって、あの難解な法律の条文ができるんだろうなー。
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侵襲的か非侵襲的かで分けられると思うけど (スコア:1)
侵襲的な手段をとらなければ読み出せない場合は、いかなるケースであっても保護されなければならないと思います。
非侵襲的な手段で読み出せる場合は裁判所の令状があれば可、でしょうね。
# 頭蓋内に記憶補強用の生体メモリを埋め込んでいるケースを想定して考えてみました。
notice : I ignore an anonymous contribution.
Re:侵襲的か非侵襲的かで分けられると思うけど (スコア:1)
その意見に賛成。
上の方のコメントに有ったが、「透視可能な義眼」を埋め込んでても、当人にしか認識出来ないなら「脳内妄想」と同じ扱いで良いかと。
一方、画像データとして非侵襲的に取り出せるなら、「盗撮装置」扱いになると。
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Re: (スコア:0)
インターフェースだけ埋め込みで、実メモリは外部装置だったら?
Re: (スコア:0)
まず最初に摘出命令した後で、次の段階の公権力によって読み出せばいいだけの話ではないでしょうか。
摘出の可否の段階では新法や新規判例等が必要になるかもしれませんが、
一旦体外に出てしまえば、現行の公権力の範囲内でそれが正しく行使されれば強制的に読み出すのは十分に可能でしょう。
要は、埋め込みデバイスでもなく、ウェアラブルでもなく、現状のパソコンの内蔵ハードディスクと同じレベルです。
体外から外れると、自動的にデータが消去されるような仕組みも、
「個人の自由の範疇に含まれないプロテクト手法(公権力だけは可能な状態にする義務)」などを定義すれば済む話です。
例え話の対象を「麻薬犯罪」の段階にまで下ろしてしまえば、
体内の検査は当然現状でもやっていますよ。血液検査とか尿検査とか、Ⅹ線検査で体内に隠したものを見つける、とかね。
仮にこの例え話で十分、となるのならば、新法すら必要なく公権力の行使(体内のデバイスを捜査すること)が可能です。
Re: (スコア:0)
>> いかなるケースであっても
「侵襲的な手段をとらなければ読み出せない」状況であれば、例えば、麻薬や、犯罪の証拠の記録されたSDカードを、外科手術によって体内に埋め込むことでも作れてしまいますから;
埋め込まれた物品または物品の付属物もしくは物品の有する機能が、当人の生命もしくは人間的な生活の維持と不可分でない場合を除く
などの但し書きを加えることになると思います。
※物品の付属物…生体メモリに付属していて、ごく浅い皮下など、平易且つ安全な『侵襲的な手段』で容易に取り出すことのできる部位に埋め込まれた入出力ポートとか、義手に内蔵の銃器とか。
※物品の機能…義眼についた透視機能、サーモグラフィ機能など。
※こうやって、いろんな条件が付け足されていって、あの難解な法律の条文ができるんだろうなー。