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私文書偽造の時効が5年だとか、どこかで読んだ。
偽造したのは最近なのに?だったら、5年以上前の契約書は無効にしないと駄目じゃない?
最近偽造されたという根拠は?
5年以上前の書類は破棄する事になっているので、この書類は5年以内に作られた書類である
たまたま残っていたという主張じゃないのかね。何を言ってるんだこの牛氏は
私文書偽造の時効は5年ですので裁くことは出来ないでしょう
さばけますよ?
「ニセの契約書を元に受信料を求めたのは最近(まで)ですから」「有印私文書偽造」は時効で罪に問えなくても「有印私文書偽造行使」はまだ時効迎えてません
ニセの契約書を使った時点(文書の行使)から時効カウント開始ですし、このニセの契約書を盾に受信料を求めていた間は行使が続くので時効も延長されます。
「押印は無く」
押印がないので有印私文書(の偽造や行使)ではない、ということでしたら、なおさらNHKはその紙切れを契約の根拠とはできないのでは?
条文は「他人の印章若しくは署名を使用して」だから印がなくても署名があればアウトな気がする
その通りで、「署名を偽造してそのニセ文書を元に受信料支払いを迫った(偽文書行使)」時点で「私文書偽造行使罪」が成立します。これは相手がそれに従う従わない関係ありません。
文書を使用したかしないかですし(なので支払いを迫った時点で文書行使)、条文では「未遂も罰する」となってますので、「私文書偽造行使罪」は明らかです。
また、この裁判でも「契約の証拠として提出(行使)」してますんで、新たに「私文書偽造行使の罪」が発生しています。
ニセ文書と知らなかったも通らないでしょう。一般的な感覚では。(裁判的には微妙)ニセと知らなかったなら、5年間契約書を隠し続ける必要そのものがないので。(何と無く、この裁判のために最近偽造した気もしますが。)
インクとか鑑定してみてほしいもんですねW 本当に当時のものなのか。
数々の冤罪事件で警察の作成した偽造調書が裁判に提出されても裁かれた例はありません。まして民事訴訟では裁かれないでしょう。これは日本の文化なのです。
NHKは、受信契約書を、本来、5年で廃棄するがたまたま残っていたのは考えられない。もし、5年で廃棄するところ、残っていたなら、個人情報保護法違反になりますよ。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
普通に考えたらこうなるよな (スコア:5, 興味深い)
そっちはお咎め無しなの?
Re: (スコア:0)
私文書偽造の時効が5年だとか、どこかで読んだ。
Re: (スコア:0)
偽造したのは最近なのに?
だったら、5年以上前の契約書は無効にしないと駄目じゃない?
Re: (スコア:0)
最近偽造されたという根拠は?
Re: (スコア:0)
5年以上前の書類は破棄する事になっているので、この書類は5年以内に作られた書類である
Re: (スコア:0)
たまたま残っていたという主張じゃないのかね。
何を言ってるんだこの牛氏は
Re: (スコア:0)
私文書偽造の時効は5年ですので裁くことは出来ないでしょう
Re:普通に考えたらこうなるよな (スコア:5, 参考になる)
さばけますよ?
「ニセの契約書を元に受信料を求めたのは最近(まで)ですから」
「有印私文書偽造」は時効で罪に問えなくても「有印私文書偽造行使」はまだ時効迎えてません
ニセの契約書を使った時点(文書の行使)から時効カウント開始ですし、このニセの契約書を盾に受信料を求めていた間は行使が続くので時効も延長されます。
Re: (スコア:0)
「押印は無く」
Re:普通に考えたらこうなるよな (スコア:2)
押印がないので有印私文書(の偽造や行使)ではない、ということでしたら、
なおさらNHKはその紙切れを契約の根拠とはできないのでは?
Re: (スコア:0)
条文は「他人の印章若しくは署名を使用して」だから印がなくても署名があればアウトな気がする
Re:普通に考えたらこうなるよな (スコア:1)
その通りで、「署名を偽造してそのニセ文書を元に受信料支払いを迫った(偽文書行使)」
時点で「私文書偽造行使罪」が成立します。これは相手がそれに従う従わない関係ありません。
文書を使用したかしないかですし(なので支払いを迫った時点で文書行使)、条文では「未遂も罰する」となってますので、「私文書偽造行使罪」は明らかです。
また、この裁判でも「契約の証拠として提出(行使)」してますんで、新たに「私文書偽造行使の罪」が発生しています。
ニセ文書と知らなかったも通らないでしょう。一般的な感覚では。(裁判的には微妙)
ニセと知らなかったなら、5年間契約書を隠し続ける必要そのものがないので。
(何と無く、この裁判のために最近偽造した気もしますが。)
インクとか鑑定してみてほしいもんですねW 本当に当時のものなのか。
Re: (スコア:0)
数々の冤罪事件で警察の作成した偽造調書が裁判に提出されても裁かれた例はありません。まして民事訴訟では裁かれないでしょう。これは日本の文化なのです。
Re: (スコア:0)
明らかに職務を行うことにより犯罪を発見してるはずなんだが
Re: (スコア:0)
NHKは、受信契約書を、本来、5年で廃棄するがたまたま残っていたのは考えられない。もし、5年で廃棄するところ、残っていたなら、個人情報保護法違反になりますよ。