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ポイントは2つ。自動車賠償責任法第三条の規定と、自賠責保険と共同不法行為の賠償についてです。
一つめは裁判官が挙げている、 自動車賠償責任法、第三条 [e-gov.go.jp]
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
ですね。これはデフォルトでは全部原則的に賠償せよ。ただし過失がない事を証明出来た場合には、それを逃れられるという規程。これは悪魔の証明という人もいて、過失がない事を証明するよう求められるのですが、要はPL法などと同じ考
その法律を根拠にして判断したというのなら額が自賠責の補償額からはみ出してるってのはおかしくないか?
全て保障する保険を強制する法は未だ有りません。自賠責保険の賠償額が何でも補償出来る額じゃないのは、元々保険会社が有るがそれに入らない人が居るから、それを補填する為に営利目的では無い保険として発足されたからです。人身物損は無制限・車両は新車価格+購入手数料・過失があっても全て補償・後はオプション扱いって任意保険の加入を強制するのも良いかも知れませんね。保証の内容は増えるけど、加入者も増えるから、価格は据え置きか安い位に成らないかな?
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
被害者の請求に対しての判決なら、妥当じゃないかな (スコア:4, 興味深い)
ポイントは2つ。自動車賠償責任法第三条の規定と、自賠責保険と共同不法行為の賠償についてです。
一つめは裁判官が挙げている、 自動車賠償責任法、第三条 [e-gov.go.jp]
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
ですね。これはデフォルトでは全部原則的に賠償せよ。ただし過失がない事を証明出来た場合には、それを逃れられるという規程。これは悪魔の証明という人もいて、過失がない事を証明するよう求められるのですが、要はPL法などと同じ考
Re:被害者の請求に対しての判決なら、妥当じゃないかな (スコア:1)
その法律を根拠にして判断したというのなら額が自賠責の補償額からはみ出してるってのはおかしくないか?
Re: (スコア:0)
全て保障する保険を強制する法は未だ有りません。
自賠責保険の賠償額が何でも補償出来る額じゃないのは、元々保険会社が有るがそれに入らない人が居るから、それを補填する為に営利目的では無い保険として発足されたからです。
人身物損は無制限・車両は新車価格+購入手数料・過失があっても全て補償・後はオプション扱い
って任意保険の加入を強制するのも良いかも知れませんね。
保証の内容は増えるけど、加入者も増えるから、価格は据え置きか安い位に成らないかな?