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当時ならともかく現代なら「あの」ヒトラーの本だとわかって読むわけでどんな著者か知らずに読んで悪影響を受けるなんてことはないでしょう
純真な若者は共感してしまうんだよ。
純真な若者が共感してしまうのはドイツの社会的問題であって、ヒトラーという偉大な著者が原因じゃないと思うんだが。
つまるところ、詳註版をだして、「この記述はこれこれこういう理由で、誤っているから危険思想である。」っていちいち反論したものを出版すれば問題ない。なんとなれば、著作権は切れているんだから、丸コピに自分の意見を被せるような本を出してもいいってことだから。
ヒトラー的手法の問題点は、ゲシュタポとかホロコーストみたいに権力が行き着いた先ではなく、むしろヒトラー個人の演説がうますぎる点とゲッペルスの演出が巧み
>なんとなれば、著作権は切れているんだから、丸コピに自分の意見を被せるような本を出してもいいってことだから。
我が国の著作権でいう著作者人格権には同一性保持権というものもあります。あなたが主張なさりたいことを出版したいなら、適切な範囲で原著の内容を引用した著作物を出版したらよいです。この場合は著作権が切れているかどうかはまったく問題になりません。
> 我が国の著作権でいう著作者人格権には同一性保持権というものもあります。
著作権法では著作権が切れた著作物の保護についても言及しているけど現実的には意味がないんだよね。
だって、起訴できるやつって誰なの?ってことになるもん。
> 著作者人格権侵害は親告罪じゃない
それはドイツの話? 日本だと著作者人格権侵害の罰則は 著作権法第百十九条 [e-gov.go.jp]で定められていて、第百二十三条 [e-gov.go.jp]で告訴がなければ公訴を提起することができないと定められているようだが。
世界標準の同一性保持権は、人格権じゃなく財産権なので、ドイツでは関係ないよ。
> しかも親告罪じゃない
で、誰が起訴するの?
検察?、それとも誰かが告発すんの?
それから、起訴主体の話とは別に著作物の作者が俺の著作物を改変するなといっても、その遺言は無効になるでしょう。
当たり前の話だが遺言を残せば、それが全て有効になるわけではなく、公序良俗に反するものは無効になる。
著作権切れの著作物の利用をいちじるしく妨げてしまうような遺言はこれにあたるだろうから無効。
そうか、遊佐未森さんもお手つきをしてしまったのか orz
// もっと有名な4拍子のアレは好きじゃないから擁護しないでおく。
グスターヴ・ホルストの没年月日は1934年5月25日(おそらく亡くなった土地のロンドン時間)。著作物を死後70年保護してさらに連合王国の戦時加算3794日(10年と140日ちょっと?)…ということは今年2015年から晴れて敗戦国日本でも自由に編曲してもおかまいなし?
それとも同年死没のエドワード・エルガーを顕彰するエルガー協会みたいな面倒な相手がいたりする?
>例えば誤字が見つかったとか
ママ という注(さらには比定して可能性の高い訂正候補の字)を補う方が適切なのでそうしていることが多数か。楽譜だとたとえば『展覧会の絵』のピアノ版原曲の「古城」で出版楽譜初版の音符を譜面に残して注を施してこうであるべき音符を別記していたり。 a の音だったかな。
ここまですると校訂監修という作業になるんだろうけどそれはまた別の話。それだってともすれば魏志東夷伝倭人条に邪馬台国なんて記載はないという独自説につながったりするから世の中難しい。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
出版認めても問題なさそう (スコア:0)
当時ならともかく現代なら「あの」ヒトラーの本だとわかって読むわけで
どんな著者か知らずに読んで悪影響を受けるなんてことはないでしょう
Re: (スコア:0)
純真な若者は共感してしまうんだよ。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
純真な若者が共感してしまうのはドイツの社会的問題であって、ヒトラーという偉大な著者が原因じゃないと思うんだが。
つまるところ、詳註版をだして、「この記述はこれこれこういう理由で、誤っているから危険思想である。」っていちいち反論したものを出版すれば問題ない。なんとなれば、著作権は切れているんだから、丸コピに自分の意見を被せるような本を出してもいいってことだから。
ヒトラー的手法の問題点は、ゲシュタポとかホロコーストみたいに権力が行き着いた先ではなく、むしろヒトラー個人の演説がうますぎる点とゲッペルスの演出が巧み
Re:出版認めても問題なさそう (スコア:1)
>なんとなれば、著作権は切れているんだから、丸コピに自分の意見を被せるような本を出してもいいってことだから。
我が国の著作権でいう著作者人格権には同一性保持権というものもあります。
あなたが主張なさりたいことを出版したいなら、適切な範囲で原著の内容を引用した著作物を出版したらよいです。
この場合は著作権が切れているかどうかはまったく問題になりません。
Re:出版認めても問題なさそう (スコア:2)
> 我が国の著作権でいう著作者人格権には同一性保持権というものもあります。
著作権法では著作権が切れた著作物の保護についても
言及しているけど現実的には意味がないんだよね。
だって、起訴できるやつって誰なの?ってことになるもん。
Re: (スコア:0)
ただし、著作者人格権は遺族が(そして遺族だけが)行使できる。これには50年の制限がない代わりに、孫まで、という制限がある。
なのでまあ告訴できるのはヒトラーの孫ちゅうことになるけど、ヒトラーには子供いないから、実は勝手な改変は事実上戦争の翌日から可能ではあった。
著作者人格権侵害は親告罪じゃないので、原理的には警察検察は勝手に捜査開始して改変者を起訴することも可能ではあるけどね。
Re: (スコア:0)
> 著作者人格権侵害は親告罪じゃない
それはドイツの話? 日本だと著作者人格権侵害の罰則は 著作権法第百十九条 [e-gov.go.jp]で定められていて、第百二十三条 [e-gov.go.jp]で告訴がなければ公訴を提起することができないと定められているようだが。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
常識的に考えて死人の人格権が親告罪って告訴する人いないんだからおかしいと分かるでしょ。さすがに日本の法体系は死者に自分の人格権の侵害について告訴することまでは要求しない。基本的に遺族に認められるのは損害賠償請求権だけ。
Re: (スコア:0)
世界標準の同一性保持権は、人格権じゃなく財産権なので、ドイツでは関係ないよ。
Re: (スコア:0)
# だから本当はホルストの「木星」をアレンジするのは違反。しかも親告罪じゃない
Re:出版認めても問題なさそう (スコア:2)
> しかも親告罪じゃない
で、誰が起訴するの?
検察?、それとも誰かが告発すんの?
それから、起訴主体の話とは別に著作物の作者が俺の著作物を
改変するなといっても、その遺言は無効になるでしょう。
当たり前の話だが遺言を残せば、それが全て有効になるわけではなく、
公序良俗に反するものは無効になる。
著作権切れの著作物の利用をいちじるしく妨げてしまうような
遺言はこれにあたるだろうから無効。
Re:出版認めても問題なさそう (スコア:1)
そうか、遊佐未森さんもお手つきをしてしまったのか orz
// もっと有名な4拍子のアレは好きじゃないから擁護しないでおく。
Re:出版認めても問題なさそう (スコア:1)
グスターヴ・ホルストの没年月日は1934年5月25日(おそらく亡くなった土地のロンドン時間)。
著作物を死後70年保護してさらに連合王国の戦時加算3794日(10年と140日ちょっと?)
…ということは今年2015年から晴れて敗戦国日本でも自由に編曲してもおかまいなし?
それとも同年死没のエドワード・エルガーを顕彰するエルガー協会みたいな面倒な相手がいたりする?
Re: (スコア:0)
著作者の意を害するかどうかだけが問題で、著作物の利用を妨げるかどうかなんて関係ない。
要するに死後の改変が可能なのは、例えば誤字が見つかったとか、著者の使った漢字が常用漢字表にないとかの場合に文字を訂正するみたいな状況しか想定していない。
Re:出版認めても問題なさそう (スコア:1)
>例えば誤字が見つかったとか
ママ という注(さらには比定して可能性の高い訂正候補の字)を補う方が適切なのでそうしていることが多数か。
楽譜だとたとえば『展覧会の絵』のピアノ版原曲の「古城」で出版楽譜初版の音符を譜面に残して注を施してこうであるべき音符を別記していたり。 a の音だったかな。
ここまですると校訂監修という作業になるんだろうけどそれはまた別の話。
それだってともすれば魏志東夷伝倭人条に邪馬台国なんて記載はない
という独自説につながったりするから世の中難しい。