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受信「契約」であるのなら、当事者(NHKと相手)の合意により成り立つべきなので、自由が無い以上、「受信契約」ではなくて「受信税」とすべき。
それと同時に、税金として使途をきちんと公開し、検証されるべき。
念のためですが、放送法64条1項は契約締結義務を定めているので契約自由の原則の例外ですよ。とはいえ、このあたりの放送法の規定ぶりは立法技術として非常に拙いですね。「しなければならない」と規定した場合はしないことも可能だけどその場合は罰則が適用される、というのが普通ですし、自動的に契約成立とするならその旨を法文上きちんと明らかにするのが筋ですね。
>まあ他にどうしようもなかったんでしょうね。
素人考えでは「設置することで契約をしたものとみなす」みなし規定のほうが筋が良さそうなのですが、それだとまずい理由があるのでしょうか。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
契約自由の原則はどこへやら (スコア:1)
受信「契約」であるのなら、当事者(NHKと相手)の合意により成り立つべきなので、
自由が無い以上、「受信契約」ではなくて「受信税」とすべき。
それと同時に、税金として使途をきちんと公開し、検証されるべき。
Re: (スコア:1)
念のためですが、放送法64条1項は契約締結義務を定めているので契約自由の原則の例外ですよ。とはいえ、このあたりの放送法の規定ぶりは立法技術として非常に拙いですね。「しなければならない」と規定した場合はしないことも可能だけどその場合は罰則が適用される、というのが普通ですし、自動的に契約成立とするならその旨を法文上きちんと明らかにするのが筋ですね。
Re: (スコア:0)
この条文から自動的な契約の成立を認めるのはどうかと思いますが、まあ他にどうしようもなかったんでしょうね。
Re:契約自由の原則はどこへやら (スコア:1)
>まあ他にどうしようもなかったんでしょうね。
素人考えでは「設置することで契約をしたものとみなす」みなし規定のほうが筋が良さそうなのですが、それだとまずい理由があるのでしょうか。
Re: (スコア:0)
(もちろんその場合には当事者の意思に対する制約の程度がより強いとかの、法律として許容されるのかという問題はあります)
他にどうしようもなかったというのは、現行法の下で契約成立させるには本件のような解釈による他になかったんだろうな、ということです。元コメの前半には異論がありますが、後半にはおおむね同意している旨のコメントでした。
#他のコメントを見るに「自動的な」というのは誤りのようですね、すみません。