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JVAの発表によれば、サーバ業者に対して、ソフトを配布していた者の情報開示請求を行い、開示を受けたという。しかし、これには疑問がある。
発信者情報の開示には、情報の流通によって、請求者の権利が侵害されていることが必要となる。一体、誰の何の権利を侵害したのか。
「違法・犯罪」と、「権利の侵害」は同義ではない。銃の不正な所持は犯罪だが、誰かの権利を侵害しているわけではない。実際に誰かに危害を及ぼすことで、権利の侵害が生じる。
ソフトの配布が犯罪であるとしても、権利の侵害となるのは、それを使って不正にDVDを複製した段階だろう。いつか誰かがそれを使って自分の権利の侵害するかもしれない、などという抽象的可能性では、権利の侵害は認められないはずだ。その辺の適当な犯罪者を指定して「いつか自分を襲うかもしれない」として訴えれば、それを認めるのかと。
配布したソフトを誰かが入手した段階までに権利の侵害が生じるものでなければ、ソフトの配布が発信者情報の開示の対象とはならないのではないか。
2014 年 7 月 当協会会員社 11 社は、プロバイダ責任制限法に基づき、「DVD Shrink 日本語版」をインターネット上で提供していたサイトの運営者 A に関する発信者情報開示請求を、同サイトのレンタルサーバー事業者に行う。*リッピングソフトの提供行為について、プロバイダ責任制限法で発信者情報開示請求をしたのは初めて。2014 年 8 月 発信者情報の開示を受けた当協会会員社 11 社が、代理人を通して、「DVD Shrink 日本語版」の提供者 A に、不正競争防止法及び著作権法違反である旨を警告。一般社団法人日本映像ソフト協会「「DVD Shrink 日本語版」をめぐる事件の経緯 [jva-net.or.jp]」2015/8/19
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 [e-gov.go.jp]第4条第1項柱書き、第1号
②「情報の流通によって」情報の「流通」とは、情報を「送り、伝え、受けること」の3面を併せて表現したものである。なお、情報の「送信」とは、情報の「流通」のうち「送ること」という一側面を捉えて表現するものである。ここで、権利を侵害したとされるのは、あくまでも「情報の流通」であり、「情報」自体ではない。すなわち、当該情報を作成したこと等が問題とされるのではなく、当該情報を特定電気通信により不特定の者が受信し得る状態に置いたことが問題とされるものである。また、権利の侵害が「情報の流通」自体によって生じたものである場合を対象とするものである。すなわち、流通している情報を閲読したことにより詐欺の被害に遭った場合などは、通常、情報の流通と権利の侵害との間に相当の因果関係があるものとは考えられないため、この法律の対象とはならない。総務省「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 -逐条解説- [soumu.go.jp]」平成14年5月、p.1
なお、刑法上のわいせつに該当する情報、児童ポルノに該当する情報などは、当該情報の流通により、社会的法益が侵害されることとなるものであるが、同時に特定個人の権利が侵害されるものでなければ、本法律の対象とはならない。同p.2
(強調いずれも筆者)
複製を禁止する権利を侵害したんじゃない?
複製を禁止する権利は、複製を専有する複製権に含意されるもので、実際に不正に複製した段階で権利侵害が生ずるものと思います。これに加えて、「複製権の侵害が可能な手段が存在しない状態を享受する権利」があるとするなら、これが何によって導かれる権利なのかがわかりません。
それって「包丁を買ったら隣の人間の生命権を侵害してる」と言ってるのと一緒だぞ。
複製自体はまだ行われてないし、するかもわからない。そもそも、「どのソフトの複製禁止だよ」
って話
そこからダウンロードしたソフトを使ってリッピングした人がいるなら、権利の侵害はすでに発生しているので、この資料だけでは何とも言えないですね。
情報の流通(ソフトの配布)が完結した後に、情報の受信者の行動によって生じた権利侵害には開示請求権は及ばないのではないか、というのことを、元コメの最後の段落と3番目の引用で書きました。これは、実際に配布ソフトを使った権利侵害が発生していることが立証できたとしても変わらないのではないかと思うのです。情報の発信者が詐欺を行っている場合ですら対象外だとしているのだから、情報発信者たるソフト配布者と、権利侵害者たるソフト利用者が別の場合は尚更ではないか、と。
ソフト配布者と受信者で共同して権利侵害をしていると考えれば、発信者も侵害者です。発信者と侵害者は別とはいえません。
3番目の引用に書いてある通り、判断基準となるのは、情報の流通と権利の侵害との間に相当の因果関係があるかどうかです。ソフトの送信は複製行為の重要な一部と判断するなら、情報の流通と権利の侵害との間には相当の因果関係が存在することになります。
カラオケ法理なりときメモ事件なり、手段を提供する者に主体性があるとする理屈は、それでいいとしましょう。ソフト配布者による「権利の侵害」はあったと。
しかしそれでも、適用が否定される詐欺の例との違いがわかりません。「権利の侵害」があるだけではだめで、それが「情報の流通によって」でなくてはならないと法なり逐条解説なりは言うわけです。「権利の侵害が「情報の流通」自体によって生じたもの」でなくとも、重要な一部であればよいなら、詐欺に適用されてもいいように思います。詐欺を構成する重要な部分である、人を欺むく行為は、情報の流通によってなされますよね。
しかしそれでも、適用が否定される詐欺の例との違いがわかりません。
詐欺という犯罪を具体的に考えてみる必要があると思います。
詐欺では、人を騙して金品をとるところまで行って、はじめて権利の侵害が生じるわけです。詐欺のための情報を読んでそれを信じた人がいたとしても、必ずお金を払うかというとそんなことはなくて、お金を払ってしまう人は一部だけでしょう。その比率の低さが、「情報の流通と権利の侵害との間に相当の因果関係」がないとされる理由だというのが私の理解です。
一方、DVDリッピングソフトはどうでしょうか。ソフトをダウンロードする
ひとまずお考えは理解しました。ありがとうございました。
飲酒運転した人に酒だした店も捕まるしね。たとえ事故おこさなくても。
犯罪であることと権利の侵害は別であると、元コメの3番目の段落と最後の引用で書きました。元コメは、発信者情報の開示に対する疑問であって、ソフトの配布が犯罪であることへの疑問ではありません。
タイトルと最初の段落に書いていますよ。
なにいってんのあんた。無知を自覚してるなら他人に説明を強要する前に勉強したら?正直あの程度のものでわからないとか言ってる奴は議論に入れないよ。基礎的な訓練してから出直してきな。
理解できないなら無理に話に入ってこなくてもいいですよ^^
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
ソフトの配布は誰かの権利を侵害したのか (スコア:4, すばらしい洞察)
JVAの発表によれば、サーバ業者に対して、ソフトを配布していた者の情報開示請求を行い、開示を受けたという。
しかし、これには疑問がある。
発信者情報の開示には、情報の流通によって、請求者の権利が侵害されていることが必要となる。
一体、誰の何の権利を侵害したのか。
「違法・犯罪」と、「権利の侵害」は同義ではない。
銃の不正な所持は犯罪だが、誰かの権利を侵害しているわけではない。
実際に誰かに危害を及ぼすことで、権利の侵害が生じる。
ソフトの配布が犯罪であるとしても、権利の侵害となるのは、それを使って不正にDVDを複製した段階だろう。
いつか誰かがそれを使って自分の権利の侵害するかもしれない、などという抽象的可能性では、権利の侵害は認められないはずだ。
その辺の適当な犯罪者を指定して「いつか自分を襲うかもしれない」として訴えれば、それを認めるのかと。
配布したソフトを誰かが入手した段階までに権利の侵害が生じるものでなければ、ソフトの配布が発信者情報の開示の対象とはならないのではないか。
(強調いずれも筆者)
Re: (スコア:0)
複製を禁止する権利を侵害したんじゃない?
Re:ソフトの配布は誰かの権利を侵害したのか (スコア:3)
複製を禁止する権利は、複製を専有する複製権に含意されるもので、実際に不正に複製した段階で権利侵害が生ずるものと思います。
これに加えて、「複製権の侵害が可能な手段が存在しない状態を享受する権利」があるとするなら、これが何によって導かれる権利なのかがわかりません。
Re: (スコア:0)
それって
「包丁を買ったら隣の人間の生命権を侵害してる」と言ってるのと一緒だぞ。
複製自体はまだ行われてないし、するかもわからない。
そもそも、「どのソフトの複製禁止だよ」
って話
Re: (スコア:0)
そこからダウンロードしたソフトを使ってリッピングした人がいるなら、権利の侵害はすでに発生しているので、この資料だけでは何とも言えないですね。
Re:ソフトの配布は誰かの権利を侵害したのか (スコア:2)
情報の流通(ソフトの配布)が完結した後に、情報の受信者の行動によって生じた権利侵害には開示請求権は及ばないのではないか、というのことを、元コメの最後の段落と3番目の引用で書きました。
これは、実際に配布ソフトを使った権利侵害が発生していることが立証できたとしても変わらないのではないかと思うのです。
情報の発信者が詐欺を行っている場合ですら対象外だとしているのだから、情報発信者たるソフト配布者と、権利侵害者たるソフト利用者が別の場合は尚更ではないか、と。
Re: (スコア:0)
ソフト配布者と受信者で共同して権利侵害をしていると考えれば、発信者も侵害者です。発信者と侵害者は別とはいえません。
3番目の引用に書いてある通り、判断基準となるのは、情報の流通と権利の侵害との間に相当の因果関係があるかどうかです。ソフトの送信は複製行為の重要な一部と判断するなら、情報の流通と権利の侵害との間には相当の因果関係が存在することになります。
Re:ソフトの配布は誰かの権利を侵害したのか (スコア:2)
カラオケ法理なりときメモ事件なり、手段を提供する者に主体性があるとする理屈は、それでいいとしましょう。
ソフト配布者による「権利の侵害」はあったと。
しかしそれでも、適用が否定される詐欺の例との違いがわかりません。
「権利の侵害」があるだけではだめで、それが「情報の流通によって」でなくてはならないと法なり逐条解説なりは言うわけです。
「権利の侵害が「情報の流通」自体によって生じたもの」でなくとも、重要な一部であればよいなら、詐欺に適用されてもいいように思います。
詐欺を構成する重要な部分である、人を欺むく行為は、情報の流通によってなされますよね。
Re: (スコア:0)
詐欺という犯罪を具体的に考えてみる必要があると思います。
詐欺では、人を騙して金品をとるところまで行って、はじめて権利の侵害が生じるわけです。詐欺のための情報を読んでそれを信じた人がいたとしても、必ずお金を払うかというとそんなことはなくて、お金を払ってしまう人は一部だけでしょう。その比率の低さが、「情報の流通と権利の侵害との間に相当の因果関係」がないとされる理由だというのが私の理解です。
一方、DVDリッピングソフトはどうでしょうか。ソフトをダウンロードする
Re:ソフトの配布は誰かの権利を侵害したのか (スコア:2)
ひとまずお考えは理解しました。
ありがとうございました。
Re: (スコア:0)
飲酒運転した人に酒だした店も捕まるしね。
たとえ事故おこさなくても。
Re:ソフトの配布は誰かの権利を侵害したのか (スコア:3)
犯罪であることと権利の侵害は別であると、元コメの3番目の段落と最後の引用で書きました。
元コメは、発信者情報の開示に対する疑問であって、ソフトの配布が犯罪であることへの疑問ではありません。
Re: (スコア:0)
そして抗議をしているのか、疑問に感じているのかも明言して。
何を言いたいのかはっきりさせてくれ。
いずれにしても法律なんぞはザルであり、別件逮捕もあたりまえ。
警察のやりたい放題、その通りだよ。
オウムの公務執行妨害や、秋葉原の職務質問とかあんな感じだろう。
今回は幇助といった感じで起訴するんだろうから判決次第ではないか。
まあ、今回は見せしめなんじゃないの。
仮に検察側が敗訴したとしても判決までの長期間の脅かしにはなるだろうし、
一般人は判例など見ないから現段階をもって「ああ、犯罪なんだ」と認識し抑止力になる。
そんな程度ではないかと。
電気通信云々に関しては不服があるなら当事者(含む通信業者)が裁判を起こせば良い事。
Re:ソフトの配布は誰かの権利を侵害したのか (スコア:2)
タイトルと最初の段落に書いていますよ。
Re: (スコア:0)
あなた風にいうなら一行目に書きました。
だらだら小理屈並べられても抗議をしているのか疑問を持っているのかがまず伝わって来ない。
あなた風に言うなら二行目に書きました。
そしてこれらに関する返答が無い。
何か質問する時にどこがわからないの?と聞かれるのと同じ。
この程度の事が理解できない、レスポンスを返せない人間にいくら説明しても無駄だし、どうせ納得しないんでしょ?
それともちょっと法律知ってる俺カッコイイ!って感じ?
だらだら長文並べて迷惑かけて結局明確な返答はなし、と。これは議論をする気は無いって事でしょ?
そんな人間に今回の事を理解させるのは無理。判決が出るまでどうせ納得しないんだから書き込まなければ良い。
もはや荒らしと大差ない。
Re: (スコア:0)
なにいってんのあんた。無知を自覚してるなら他人に説明を強要する前に勉強したら?
正直あの程度のものでわからないとか言ってる奴は議論に入れないよ。
基礎的な訓練してから出直してきな。
理解できないなら無理に話に入ってこなくてもいいですよ^^