アカウント名:
パスワード:
表層侵害者の故意や過失があることは要件ではなく不可抗力により侵害した場合にも結果的責任を負います。
その半面、いわゆる「パクった」「パクってない」騒動については相当程度に緩い判断を取っています。(松本零士の銀河鉄道999裁判)
傾向としてデッドコピーは全力で潰す一方でバランスをとっているのでしょう。
結果的責任という部分をぼかさずに書こうよ。普通は責任=損害賠償責任だと思うけど、著作権でも過失が要件です。他の責任については様々。
知財全般についてですが、まず、侵害(+みなし侵害)そのものについては故意・過失は要件になし。で、それに対する責任というか、とりうる対処は以下に分かれ、故意・過失要件が異なります。
・差止請求権(著112条、特100条など)故意・過失は要件になし。金は取れない。せいぜい破棄させるまで。(将来の侵害防止なので、「侵害するおそれのある者」つまりまだ侵害していない状態でも有効)
・損害賠償権(民709条) 時効:行為から20年、知ったときから3年(民724条)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は
よりによって太字の部分間違えてたのに今気づいたorz
著作権法に過失の推定の規定はない。
の間違いです。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
著作権法は実は無過失責任主義 (スコア:1)
表層侵害者の故意や過失があることは要件ではなく
不可抗力により侵害した場合にも結果的責任を負います。
その半面、いわゆる「パクった」「パクってない」騒動については
相当程度に緩い判断を取っています。
(松本零士の銀河鉄道999裁判)
傾向としてデッドコピーは全力で潰す一方でバランスをとっているのでしょう。
Re: (スコア:3, 参考になる)
結果的責任という部分をぼかさずに書こうよ。
普通は責任=損害賠償責任だと思うけど、著作権でも過失が要件です。
他の責任については様々。
知財全般についてですが、
まず、侵害(+みなし侵害)そのものについては故意・過失は要件になし。
で、それに対する責任というか、とりうる対処は以下に分かれ、故意・過失要件が異なります。
・差止請求権(著112条、特100条など)
故意・過失は要件になし。金は取れない。せいぜい破棄させるまで。
(将来の侵害防止なので、「侵害するおそれのある者」つまりまだ侵害していない状態でも有効)
・損害賠償権(民709条) 時効:行為から20年、知ったときから3年(民724条)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は
Re:著作権法は実は無過失責任主義 (スコア:1)
よりによって太字の部分間違えてたのに今気づいたorz
著作権法に過失の推定の規定はない。
の間違いです。