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だいたい、内閣官房のガイドラインで、
「マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません」http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html#q4-1-3 [cas.go.jp]
とか、
「番号法第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています」http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq5.html#q5-9 [cas.go.jp]
「マイナンバーは、漏えいしたりしないように大切に保管してください。むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください」http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq5.html#q5-8 [cas.go.jp]
とか言ってるのに、施行前からこんな話が出てくるとか、言ってることがおかしいんじゃないの?
今回が特別なわけじゃなくて、単にこれが日本の政治の通常運転―反対を封じ込めるために嘘をつくけどそのうち手のひら返しをする―という話はあるけどね。
貴君の引用している文章にあるように、
>マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、(snip)>第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、>他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています
って、税に関することなら以下は貴君引用の法令解釈で定められたマイナンバーの利用方法としては適法では?・「民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすること」・「他人のマイナンバーの提供を求めたり、他人のマイナンバーを収集し、保管したりすること」
それとも、上記文章について、何かちがう日本語の解釈が出来てるのでしょうか?
#そもそもそういう運用がおかしい、っていいたいんなら、法令解釈じゃなくて別の論点(セキュリティの甘さ云々)から攻めるべき。
> それとも、上記文章について、何かちがう日本語の解釈が出来てるのでしょうか?
最初からザル法を作っておいて、当初は口当たりのいい説明をしておきならがら、すぐに前言をひっくり返して、当初とは全然違う運用をするのがおかしいって話です。
前言というのは、この内閣官房の文章や、マイナンバー制の施行前の各事業所への説明で、税というのは所得税関係に関する利用だと思わせてるあたりですね。
タイトルの「矛盾」ってのは、法律との矛盾ではなく、「むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください」とかそういう、マイナンバーは秘密にした運用が可能であるとの説明との矛盾を指してます。
×口当たりの良い
>それとも、上記文章について、何かちがう日本語の解釈が出来てるのでしょうか?
第19条で酒税に影響するのは、「地方税法に基づく国税連携及び地方税連携(第8号) 」だと思いますが「社会保障・税番号制度導入以前から既に実施されているものであるが、かかる連携にさらに個人番号を付加することにより国税・地方税間の情報を正確かつ効率的にやりとりすることができ(略)」とあります。
"国税連携、地方税連携"は、現状では確定申告だとかeLTAX経由の連携で行われるものです。普通に考えれば「eLTAX経由の処理でマイナンバーを使う」とい
「社会保障、税、災害対策の手続き等」
これって民間事業者が一部代行できるって話でしたか?あくまで役所での手続きですよね?
そもそも、民間連携の話は当初からあって、その際には番号法を改正して対応する予定だったはず。# 先日、手始めに銀行口座とかで使えるように法改正したように、他の民間連携でも同様の改正をするのです。
したがって、内閣官房のガイドラインは現行の番号法に関するものであって、別に言っていることはおかしくない。
# つうか、先々月見た内閣府主催の一般向けセミナーでは、マイナンバーをオプトインで広告業者に送って、カスタマイズした広告を表示するなどの案もあったので、もう何でもありでしょう。
出た、「手始めに」ズブズブ開始のキーワード
いずれ「政令の定めるうんたら」に法改正されて国会審議の歯止めさえなくなるに10マイナンバーポイント
店舗は個人番号関係事務実施者で、税務署が個人番号利用事務実施者となるのでは。だとすると、法第19条第2号の定めのとおり「適法」です。
マイナンバー(を記載した個人番号カードに載っているICに入っている情報)を活用!
ということかもよ。#根拠なし
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
矛盾 (スコア:2, 参考になる)
だいたい、内閣官房のガイドラインで、
「マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html#q4-1-3 [cas.go.jp]
とか、
「番号法第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq5.html#q5-9 [cas.go.jp]
とか、
「マイナンバーは、漏えいしたりしないように大切に保管してください。むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq5.html#q5-8 [cas.go.jp]
とか言ってるのに、施行前からこんな話が出てくるとか、言ってることがおかしいんじゃないの?
今回が特別なわけじゃなくて、単にこれが日本の政治の通常運転―反対を封じ込めるために嘘をつくけどそのうち手のひら返しをする―という話はあるけどね。
Re:矛盾 (スコア:1)
貴君の引用している文章にあるように、
>マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、
(snip)
>第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、
>他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています
って、税に関することなら以下は貴君引用の法令解釈で定められたマイナンバーの利用方法としては適法では?
・「民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすること」
・「他人のマイナンバーの提供を求めたり、他人のマイナンバーを収集し、保管したりすること」
それとも、上記文章について、何かちがう日本語の解釈が出来てるのでしょうか?
#そもそもそういう運用がおかしい、っていいたいんなら、法令解釈じゃなくて別の論点(セキュリティの甘さ云々)から攻めるべき。
Re:矛盾 (スコア:1)
> それとも、上記文章について、何かちがう日本語の解釈が出来てるのでしょうか?
最初からザル法を作っておいて、当初は口当たりのいい説明をしておきならがら、すぐに前言を
ひっくり返して、当初とは全然違う運用をするのがおかしいって話です。
前言というのは、この内閣官房の文章や、マイナンバー制の施行前の各事業所への説明で、
税というのは所得税関係に関する利用だと思わせてるあたりですね。
タイトルの「矛盾」ってのは、法律との矛盾ではなく、「むやみにマイナンバーを他人に教えないように
してください」とかそういう、マイナンバーは秘密にした運用が可能であるとの説明との矛盾を指してます。
Re: (スコア:0)
×口当たりの良い
Re: (スコア:0)
>それとも、上記文章について、何かちがう日本語の解釈が出来てるのでしょうか?
第19条で酒税に影響するのは、「地方税法に基づく国税連携及び地方税連携(第8号) 」だと思いますが「社会保障・税番号制度導入以前から既に実施されているものであるが、かかる連携にさらに個人番号を付加することにより国税・地方税間の情報を正確かつ効率的にやりとりすることができ(略)」とあります。
"国税連携、地方税連携"は、現状では確定申告だとかeLTAX経由の連携で行われるものです。普通に考えれば「eLTAX経由の処理でマイナンバーを使う」とい
Re: (スコア:0)
「社会保障、税、災害対策の手続き等」
これって民間事業者が一部代行できるって話でしたか?
あくまで役所での手続きですよね?
Re:矛盾 (スコア:1)
そもそも、民間連携の話は当初からあって、その際には番号法を改正して対応する予定だったはず。
# 先日、手始めに銀行口座とかで使えるように法改正したように、他の民間連携でも同様の改正をするのです。
したがって、内閣官房のガイドラインは現行の番号法に関するものであって、別に言っていることはおかしくない。
# つうか、先々月見た内閣府主催の一般向けセミナーでは、マイナンバーをオプトインで広告業者に送って、カスタマイズした広告を表示するなどの案もあったので、もう何でもありでしょう。
Re:矛盾 (スコア:1)
出た、「手始めに」ズブズブ開始のキーワード
Re: (スコア:0)
いずれ「政令の定めるうんたら」に法改正されて国会審議の歯止めさえなくなるに10マイナンバーポイント
Re: (スコア:0)
店舗は個人番号関係事務実施者で、税務署が個人番号利用事務実施者となるのでは。
だとすると、法第19条第2号の定めのとおり「適法」です。
Re: (スコア:0)
マイナンバー(を記載した個人番号カードに載っているICに入っている情報)を活用!
ということかもよ。
#根拠なし