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ただしコレには、市町村民の税金で運用されている図書館として、書籍は市町村内の書店で極力調達する、ということも含めて欲しい…。図書館流通なんちゃら、とかいう民間の運営会社はうまくやってるらしいけど、地元の本屋をバイパスするようで、図書館の購入分の売り上げが無くなってたまらないそうですよ。
例えば図書館が売れ筋のベストセラーを大量に貸し出すこと自体、良くないことだとは思うのですが、せめて地元の本屋で購入して欲しい。そうでなければ、ただでさえ減っている書店が、公立図書館のせいでつぶれることになっちゃいます。本末転倒。
地元の本屋を優先って・・・わかった。どこぞの役所幹部とか議員先生の商会で癒着して汚職が発生するわけですね。業務委託してしまうと、うまみがなくなるので市民を扇動しているってところか。
図書館が売れ筋のベストセラーを大量に貸し出すことがなぜ悪い。まともにベストセラーすら置いてないから、学生の勉強場所になってて、そもそも借りる人が激減しているのだろうになあ。ベストセラー本なんて販売された翌年に図書館に置いても、読みたい人はとっくに新刊を自分で買うなり、中古を買うなりしているから、結局デットストックになるだけなんだよ。
定額でベストセラーが読み放題の電子書籍サービスまで存在している世の中で、図書館の存在理由にまでさかのぼって、考え直すべき時代になっているのではないかい? 市民がまともに本を買えなかった時代の時代の遺物にだけはなってもらいたくないものだ。
あなたが借りている本には、知的財産権が設定されていて、著作権者がいます。通常は販売や複製、貸し出しなどについては著作権者の許可が必要であり、許可される代わりに対価が支払われています。
しかし図書館は、その公共性から著作権者の財産権を制限し、自由に使えるようにしているものです。当然ですが日本国憲法は個人が財産を持つ事を認めており、国際慣習法としてはそれは人権に由来する強力な権利です。図書館はなんの落ち度も無い著作権者の財産を一律に制限しています。このような性質のものですので、その目的に鑑みて、人権の制限は最低
法条文を読んだけど、図書館等における「複製」については定めがあるけど、「貸与」については定めがないような…
諸説ありますが、図書館での貸し出しができる根拠は、図書館法では無くて著作権法第三十八条の4
公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
という説が一般的です。これを根拠にしつつ、大規模かつ組織的に行った場合でも財産権の侵害にならないと言うのは、図書館法との関係があります。たとえば、一般社団法人の会計規則などに単純に照らすと、いくら現実に利益が出ていないものであっても、誰かに給与がに報酬が支払われているなどの要件を満たすと営利と見做されて課税された
え、第二十六条の三(貸与権)には「営利を目的とせず」なんて、ないですよね。商業用レコードじゃないし、それって、あくまでも諸説・持論のような。そもそも貸与権を新しく追記した際に、そのへんをなぜ設定しなかったんだろうという話に。
諸説持論じゃ無くて議論の余地無く明確に書いてありますよ。法律の読み方をちょっと間違えているかも。法律は原則と許可と例外が組み合わさってできているので、単体だけで読んでも意味ないですよ。
第二十六条の三は具体的に著作権の権利とはなんぞや、と具体的に述べているところで、貸与の権利を占有する話が書いてあって、これだけ読むと営利も非営利も関係無く著作権者の占有する権利と読めすね。確かにここには営利を目的とせずなんて書いてありません。
一方、第三十八条の四の著作権者の権利を制限する部分で、ここには「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には」貸してもいいよとある。
この二つは矛盾しているのでは無くて、原則と例外を記したもので両方合わせて理解するものなんですよ。原則としては貸与権は著作権者のものだけど、例外の条件に該当する場合は著作権者に同意を得なくても貸してもよいと書いてあるわけです。
図書館は、原則として著作権者の占有する権利である貸与権を、非営利無償の場合には公衆に貸してもよいと言う制限規定の範疇で行っていると言う事ですね。
それから貸与権は新しく追記されたものではなくて、昔からありました。ただ、書籍だけは例外とされていたんです。それがコミックレンタルなどの登場でその例外規定が除外されたと言うことになります。
その条文は「公立図書館は」ではなく「あらゆる万人は」という話なんで、図書館の存在意義とはそもそも関係ないような。だったらベストセラーを山ほど陳列しても、その条項的には別に問題じゃないし、という話にもなり。
だからちゃんと読んでね。前も書いたあるけど再掲すると http://srad.jp/comments.pl?sid=669064&cid=2899626 [srad.jp]
これを根拠にしつつ、大規模かつ組織的に行った場合でも財産権の侵害にならないと言うのは、図書館法との関係があります。たとえば、一般社団法人の会計規則などに単純に照らすと、いくら現実に利益が出ていないものであっても、誰かに給与がに報酬が支払われているなどの要件を満たすと営利と見做されて課税されたりするのですが、公共図書館においては図書館法の非営利の原則が規定されていて、そこに従っている限りは非営利とみなされる特権が存在し
現実には「大規模かつ組織的に行った場合でも」というのが問われるかどうかは、実際に裁判をやってみないと分からないですな。。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
図書館として正しく運営できるなら委託しても良い (スコア:4, すばらしい洞察)
ただしコレには、市町村民の税金で運用されている図書館として、書籍は市町村内の書店で極力調達する、ということも含めて欲しい…。
図書館流通なんちゃら、とかいう民間の運営会社はうまくやってるらしいけど、地元の本屋をバイパスするようで、図書館の購入分の売り上げが無くなってたまらないそうですよ。
例えば図書館が売れ筋のベストセラーを大量に貸し出すこと自体、良くないことだとは思うのですが、せめて地元の本屋で購入して欲しい。
そうでなければ、ただでさえ減っている書店が、公立図書館のせいでつぶれることになっちゃいます。
本末転倒。
Re: (スコア:0)
地元の本屋を優先って・・・わかった。どこぞの役所幹部とか議員先生の商会で癒着して汚職が発生するわけですね。業務委託してしまうと、うまみがなくなるので市民を扇動しているってところか。
図書館が売れ筋のベストセラーを大量に貸し出すことがなぜ悪い。まともにベストセラーすら置いてないから、学生の勉強場所になってて、そもそも借りる人が激減しているのだろうになあ。ベストセラー本なんて販売された翌年に図書館に置いても、読みたい人はとっくに新刊を自分で買うなり、中古を買うなりしているから、結局デットストックになるだけなんだよ。
定額でベストセラーが読み放題の電子書籍サービスまで存在している世の中で、図書館の存在理由にまでさかのぼって、考え直すべき時代になっているのではないかい? 市民がまともに本を買えなかった時代の時代の遺物にだけはなってもらいたくないものだ。
Re: (スコア:0)
あなたが借りている本には、知的財産権が設定されていて、著作権者がいます。
通常は販売や複製、貸し出しなどについては著作権者の許可が必要であり、許可される代わりに対価が支払われています。
しかし図書館は、その公共性から著作権者の財産権を制限し、自由に使えるようにしているものです。当然ですが日本国憲法は個人が財産を持つ事を認めており、国際慣習法としてはそれは人権に由来する強力な権利です。
図書館はなんの落ち度も無い著作権者の財産を一律に制限しています。
このような性質のものですので、その目的に鑑みて、人権の制限は最低
Re: (スコア:0)
法条文を読んだけど、図書館等における「複製」については定めがあるけど、「貸与」については定めがないような…
Re: (スコア:1)
諸説ありますが、図書館での貸し出しができる根拠は、図書館法では無くて著作権法第三十八条の4
公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
という説が一般的です。
これを根拠にしつつ、大規模かつ組織的に行った場合でも財産権の侵害にならないと言うのは、図書館法との関係があります。
たとえば、一般社団法人の会計規則などに単純に照らすと、いくら現実に利益が出ていないものであっても、誰かに給与がに報酬が支払われているなどの要件を満たすと営利と見做されて課税された
Re: (スコア:0)
え、第二十六条の三(貸与権)には「営利を目的とせず」なんて、ないですよね。
商業用レコードじゃないし、それって、あくまでも諸説・持論のような。
そもそも貸与権を新しく追記した際に、そのへんをなぜ設定しなかったんだろうという話に。
Re:図書館として正しく運営できるなら委託しても良い (スコア:1)
諸説持論じゃ無くて議論の余地無く明確に書いてありますよ。法律の読み方をちょっと間違えているかも。法律は原則と許可と例外が組み合わさってできているので、単体だけで読んでも意味ないですよ。
第二十六条の三は具体的に著作権の権利とはなんぞや、と具体的に述べているところで、貸与の権利を占有する話が書いてあって、これだけ読むと営利も非営利も関係無く著作権者の占有する権利と読めすね。確かにここには営利を目的とせずなんて書いてありません。
一方、第三十八条の四の著作権者の権利を制限する部分で、ここには「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には」貸してもいいよとある。
この二つは矛盾しているのでは無くて、原則と例外を記したもので両方合わせて理解するものなんですよ。
原則としては貸与権は著作権者のものだけど、例外の条件に該当する場合は著作権者に同意を得なくても貸してもよいと書いてあるわけです。
図書館は、原則として著作権者の占有する権利である貸与権を、非営利無償の場合には公衆に貸してもよいと言う制限規定の範疇で行っていると言う事ですね。
それから貸与権は新しく追記されたものではなくて、昔からありました。ただ、書籍だけは例外とされていたんです。それがコミックレンタルなどの登場でその例外規定が除外されたと言うことになります。
Re: (スコア:0)
その条文は「公立図書館は」ではなく「あらゆる万人は」という話なんで、図書館の存在意義とはそもそも関係ないような。
だったらベストセラーを山ほど陳列しても、その条項的には別に問題じゃないし、という話にもなり。
Re: (スコア:0)
だからちゃんと読んでね。前も書いたあるけど再掲すると
http://srad.jp/comments.pl?sid=669064&cid=2899626 [srad.jp]
これを根拠にしつつ、大規模かつ組織的に行った場合でも財産権の侵害にならないと言うのは、図書館法との関係があります。
たとえば、一般社団法人の会計規則などに単純に照らすと、いくら現実に利益が出ていないものであっても、誰かに給与がに報酬が支払われているなどの要件を満たすと営利と見做されて課税されたりするのですが、公共図書館においては図書館法の非営利の原則が規定されていて、そこに従っている限りは非営利とみなされる特権が存在し
Re: (スコア:0)
現実には「大規模かつ組織的に行った場合でも」というのが問われるかどうかは、実際に裁判をやってみないと分からないですな。。