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InternetWatchの記事には”建物の形状までリアルに再現”とありますが、「建築の著作物」に関する諸課題をどのようにクリアしたのかが気になるです。
参院法制局の見解(http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column005.htm)を参考にするなら、建物としてコピーしているわけではないから、複製にはあたらない、という解釈でいいと思いますが。
外から見える状態になっている建物の写真を撮影するのも、それを販売するのも建物の著作者の権利を侵害していることになならないはずなので、それと同様でよいかと。
>外から見える状態になっている建物の写真を撮影するのも、それを販売するのも建物の著作者の権利を侵害していることになならないはずなので、それと同様でよいかと。
あれ、そうなんだ。
自分のスマホで撮影したとある観光地の建造物の写真をそのままTシャツにプリントしようとして依頼したら「著名な建造物なのでダメ」と断られたことがあったけど著作権じゃない何かに引っかかってたのかな。#販売用じゃなくて自分たちで着用するので二枚だけ頼んでた。
肖像権について法文上明確に「肖像権とは云々」と書かれているわけではなく、プライバシー保護やパブリシティ権など複数の権利の複合体でできているため、「著名人の写真」と「一般人の写真」で価値が異なるように(長い)、建物の写真についても「著名な建物Tシャツ」が「公式Tシャツ屋などにライセンス供与した建物オーナー」の権利を奪うと考えられた場合、あなたやプリント屋が訴えられる可能性が出ますからね(裁判の行方が最終的にどうなるかは不明としても)。
ただ正面から撮った写真をそのまま白Tにはっつけるもので。土産物屋に似たようなの売ってたから、その辺権利関係当然ありそうですね。一枚許すと際限ないし。ってことで、飼い犬の写真Tシャツに切り替えて発注して終わってました。もちろん著名ではない犬なので無問題。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
著作権法には「建築の著作物」が明示されているわけですが (スコア:0)
InternetWatchの記事には”建物の形状までリアルに再現”とありますが、「建築の著作物」に関する諸課題をどのようにクリアしたのかが気になるです。
Re: (スコア:3, 興味深い)
参院法制局の見解(http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column005.htm)を参考にするなら、建物としてコピーしているわけではないから、複製にはあたらない、という解釈でいいと思いますが。
外から見える状態になっている建物の写真を撮影するのも、それを販売するのも建物の著作者の権利を侵害していることになならないはずなので、それと同様でよいかと。
Re: (スコア:2)
>外から見える状態になっている建物の写真を撮影するのも、それを販売するのも建物の著作者の権利を侵害していることになならないはずなので、それと同様でよいかと。
あれ、そうなんだ。
自分のスマホで撮影したとある観光地の建造物の写真をそのままTシャツにプリントしようとして依頼したら「著名な建造物なのでダメ」と断られたことがあったけど著作権じゃない何かに引っかかってたのかな。
#販売用じゃなくて自分たちで着用するので二枚だけ頼んでた。
Re: (スコア:0)
肖像権について法文上明確に「肖像権とは云々」と書かれているわけではなく、プライバシー保護やパブリシティ権など複数の権利の複合体でできているため、「著名人の写真」と「一般人の写真」で価値が異なるように(長い)、
建物の写真についても「著名な建物Tシャツ」が「公式Tシャツ屋などにライセンス供与した建物オーナー」の権利を奪うと考えられた場合、あなたやプリント屋が訴えられる可能性が出ますからね(裁判の行方が最終的にどうなるかは不明としても)。
Re:著作権法には「建築の著作物」が明示されているわけですが (スコア:1)
ただ正面から撮った写真をそのまま白Tにはっつけるもので。
土産物屋に似たようなの売ってたから、その辺権利関係当然ありそうですね。
一枚許すと際限ないし。
ってことで、飼い犬の写真Tシャツに切り替えて発注して終わってました。
もちろん著名ではない犬なので無問題。