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この裁判、勝てるとは思っていなかったってことなのか?
そんなこたあない。裁判がどうなろうと、賠償金は賠償金。それとは別に、開発にかかって出た損失はなくならないので、計上する必要がある。賠償金で返す予定でも必要なこと。
ただ負けた以上、賠償金がなくとも経営上問題ないと説明する必要がある。
国に払う12億円の方の処理はどうなのよ。
反訴があった時点で、自分の言い分の方が正しいと思ってても念のため引当金を計上しておくのは別におかしくない。
いや、おかしいんじゃね?
引当金て、あるかどうかわかんない損害賠償のためにも計上するものなので、具体的な可能性があるものなら計上するっしょ。
そういうのは、最近シャープの身売りで話題になった偶発債務 [moneyforward.com]扱いじゃないのか?裁判の結果が出るまでは、金が出るのか入るのかわからない。で、それの引当金を計上していたということは、この裁判は負ける蓋然性が高いと見ていたということじゃね?
偶発債務は、引当金として計上することも考えられるが、発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできないことが明記されている(企業会計原則注解 18)。
身売りでもしなきゃ公にせず済みそうなものと係争にまで発展した公の不安要素では話が全然ちがうでしょ。具体的に訴えられた以上は「発生の可能性の低い」「偶発事象」ではないし。
どうしても「負ける気だった証拠」と決め付けたいなら、はぁそうですかねとしか言えませんけど。
企業会計原則は企業が身売り寸前であろうがどうだろうが適用ルールが変わったりしませんよ。
企業会計原則注解 18 [ron.gr.jp] 将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。
ということで、これに則るなら「発生の可能性が高い」と見たから計上した、以外の解釈のしようがないと思うのだが。
全然偶発じゃないです。裁判である以上勝つか負けるかはわからない。なので負けた場合に備えて引当金を計上するのは会計の基本中の基本です。
どんなに自分が有利だと思っていても裁判である以上は判決が出るまで(そして確定するまで)どう転ぶかはわからないのです。
偶発債務 [kotobank.jp]将来の状況変化によって発生するかもしれない債務のこと。肩代わりしなければならない恐れがある他社の借金や、裁判の結果によって求められる賠償金などがある
「自分の言い分が正しいと思ってても」と書いて勝ち負けの見込みに触れなかったのは意図的だったりします(・∀・)まあ裁判の勝つ見込みなんて客観的評価は難しいのでよほど結果が明らかでなければ引当金をどれくらい積むかは裁量の範囲だと思いますが、12億(あるいはそれに近い額)も積んでたってことは分が悪いとは思ってたんでしょうね。
> 判決は「東芝の装置は防衛省との間で合意していた性能を満たしておらず、防衛省は改めて協議する義務もなかった」と判断した。 [mainichi.jp]
とある通り、双方で合意していたことに対し、合意の内容を達成できなかったけどそれは防衛省側が悪いからという、逆切れ的な訴えだからなぁ。なら最初から合意するなよ、と。まあ無理筋。
同意した通りの物が出来なくても、契約した開発費をフルでもらえると本気で思っていたなら真正のキチガイだが、東芝はそこまでではなかったということか。
そもそも裁判を起こすなよとも思うが、大量の人と金が動いた結果がこうでは恰好がつかないから、メンツを守るために咬みついたふりぐらいはしておきたかったのかもしれない。
経営者が訴えられる可能性があるからでしょ?
>裁判の結果が出るまでは、金が出るのか入るのかわからない。>で、それの引当金を計上していたということは、この裁判は負ける蓋然性が高いと見ていたということじゃね?
確かに企業会計原則によれば「発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ~」とあります。
と同時に「発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない」ともあります。
さて問題です。発生可能性が「低い」「わからない」「高い」と3つに考えた場合。「わからない」のは、引当金として計上してもいいのでしょうか。ダメなのでしょうか。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
「損失を過年度において計上済み」ってことは (スコア:2, 興味深い)
この裁判、勝てるとは思っていなかったってことなのか?
Re: (スコア:0)
そんなこたあない。
裁判がどうなろうと、賠償金は賠償金。
それとは別に、開発にかかって出た損失はなくならないので、計上する必要がある。
賠償金で返す予定でも必要なこと。
ただ負けた以上、賠償金がなくとも経営上問題ないと説明する必要がある。
Re: (スコア:0)
国に払う12億円の方の処理はどうなのよ。
Re:「損失を過年度において計上済み」ってことは (スコア:1)
反訴があった時点で、自分の言い分の方が正しいと思ってても念のため引当金を計上しておくのは別におかしくない。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
いや、おかしいんじゃね?
Re: (スコア:0)
引当金て、あるかどうかわかんない損害賠償のためにも計上するものなので、具体的な可能性があるものなら計上するっしょ。
Re:「損失を過年度において計上済み」ってことは (スコア:1)
そういうのは、最近シャープの身売りで話題になった偶発債務 [moneyforward.com]扱いじゃないのか?
裁判の結果が出るまでは、金が出るのか入るのかわからない。
で、それの引当金を計上していたということは、この裁判は負ける蓋然性が高いと見ていたということじゃね?
偶発債務は、引当金として計上することも考えられるが、
発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、
引当金を計上することはできないことが明記されている(企業会計原則注解 18)。
Re: (スコア:0)
身売りでもしなきゃ公にせず済みそうなものと
係争にまで発展した公の不安要素では話が全然ちがうでしょ。
具体的に訴えられた以上は「発生の可能性の低い」「偶発事象」ではないし。
どうしても「負ける気だった証拠」と決め付けたいなら、はぁそうですかねとしか言えませんけど。
Re: (スコア:0)
企業会計原則は企業が身売り寸前であろうがどうだろうが適用ルールが変わったりしませんよ。
企業会計原則注解 18 [ron.gr.jp]
将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、
発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、
当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、
当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。
ということで、これに則るなら「発生の可能性が高い」と見たから計上した、
以外の解釈のしようがないと思うのだが。
Re: (スコア:0)
全然偶発じゃないです。裁判である以上勝つか負けるかはわからない。
なので負けた場合に備えて引当金を計上するのは会計の基本中の基本です。
どんなに自分が有利だと思っていても裁判である以上は判決が出るまで(そして確定するまで)
どう転ぶかはわからないのです。
Re:「損失を過年度において計上済み」ってことは (スコア:2, 参考になる)
偶発債務 [kotobank.jp]
将来の状況変化によって発生するかもしれない債務のこと。
肩代わりしなければならない恐れがある他社の借金や、
裁判の結果によって求められる賠償金などがある
Re:「損失を過年度において計上済み」ってことは (スコア:1)
「自分の言い分が正しいと思ってても」と書いて勝ち負けの見込みに触れなかったのは意図的だったりします(・∀・)
まあ裁判の勝つ見込みなんて客観的評価は難しいのでよほど結果が明らかでなければ引当金をどれくらい積むかは裁量の範囲だと思いますが、12億(あるいはそれに近い額)も積んでたってことは分が悪いとは思ってたんでしょうね。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
> 判決は「東芝の装置は防衛省との間で合意していた性能を満たしておらず、防衛省は改めて協議する義務もなかった」と判断した。 [mainichi.jp]
とある通り、双方で合意していたことに対し、合意の内容を達成できなかったけど
それは防衛省側が悪いからという、逆切れ的な訴えだからなぁ。なら最初から合意するなよ、と。
まあ無理筋。
同意した通りの物が出来なくても、契約した開発費をフルでもらえると
本気で思っていたなら真正のキチガイだが、東芝はそこまでではなかったということか。
そもそも裁判を起こすなよとも思うが、大量の人と金が動いた結果がこうでは恰好がつかないから、
メンツを守るために咬みついたふりぐらいはしておきたかったのかもしれない。
Re: (スコア:0)
経営者が訴えられる可能性があるからでしょ?
Re: (スコア:0)
>裁判の結果が出るまでは、金が出るのか入るのかわからない。
>で、それの引当金を計上していたということは、この裁判は負ける蓋然性が高いと見ていたということじゃね?
確かに企業会計原則によれば「発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ~」とあります。
と同時に「発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない」ともあります。
さて問題です。
発生可能性が「低い」「わからない」「高い」と3つに考えた場合。
「わからない」のは、引当金として計上してもいいのでしょうか。ダメなのでしょうか。