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実際の速度とメーターの速度には開きがあるためぴったしの速度ではつかまることはありません。
計算方法は
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第二節〉第 148 条(速度計等)より抜粋10(V1 -6)/ 11 ≦ V2 ≦(100 / 94)V1
で10(138-6)/11≦ 120~146.8 ≦(100/94)138メーターが138km/h未満ならば捕まらないということになるようです。
実際の速度で判定されないの?
読解力ないの?
「メーターが138km/h未満ならば捕まらない」ってのが俺にもわからなかった。
車のメーターは120km/hを表示してるから大丈夫だと思っていても、メーターの誤差で実際は138km/h出てる可能性があるってことだよね?だから、おまわりさんは138km/h超えてたら捕まえるよね?・その時に「いや、車のメーター120km/hだったんで」って言い訳しても保安基準違反で取り締まられるのでは?・実際の速度よりも遅く表示される車だったら、メーターで138km/h出てたら実際はもっと出るから捕まるのでは?
実速よりもメーターが遅く表示される車は車検通らないんじゃなかったっけ?
いいえ、通ります。道路運送車両の保安基準 [mlit.go.jp]の148条に詳細があり、平成18年12月31日までに製作された旧基準の車では下記の通り>10(V1-6)/11 ≦ V2 ≦(100/90)V1>V1 は、自動車に備える速度計の指示速度(単位km/h)>V2 は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位km/h)平成19年以降の新基準は>10(V1-6)/11 ≦ V2 ≦(100/94)V1です。
実測120km/hを元に、40km/hの誤差が比例すると仮定した場合に最も遅く表示されるのは旧基準で108km/h、新基準で112km/hです。
さらに、測定基準が40km/hなので車検に通るが、高速域になるほど遅い方にズレるようなケースは運転手側では関知できず、争ったら勝てるかも。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
計算してみると (スコア:4, 参考になる)
実際の速度とメーターの速度には開きがあるためぴったしの速度ではつかまることはありません。
計算方法は
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
〈第二節〉第 148 条(速度計等)より抜粋
10(V1 -6)/ 11 ≦ V2 ≦(100 / 94)V1
で
10(138-6)/11≦ 120~146.8 ≦(100/94)138
メーターが138km/h未満ならば捕まらないということになるようです。
Re: (スコア:0)
実際の速度で判定されないの?
Re: (スコア:0)
読解力ないの?
Re: (スコア:0)
「メーターが138km/h未満ならば捕まらない」ってのが俺にもわからなかった。
車のメーターは120km/hを表示してるから大丈夫だと思っていても、メーターの誤差で実際は138km/h出てる可能性があるってことだよね?
だから、おまわりさんは138km/h超えてたら捕まえるよね?
・その時に「いや、車のメーター120km/hだったんで」って言い訳しても保安基準違反で取り締まられるのでは?
・実際の速度よりも遅く表示される車だったら、メーターで138km/h出てたら実際はもっと出るから捕まるのでは?
Re: (スコア:0)
・実際に138km出している車を捕まえても「メーター120kmでしたサインしません」と言われてしまうと青切符ごときに糞メンド臭い裁判しなきゃならんのでわざわざ捕まえない
ということだろう。ホントかどうかは知らんが。
Re: (スコア:0)
実速よりもメーターが遅く表示される車は車検通らないんじゃなかったっけ?
Re:計算してみると (スコア:1)
いいえ、通ります。
道路運送車両の保安基準 [mlit.go.jp]の148条に詳細があり、
平成18年12月31日までに製作された旧基準の車では下記の通り
>10(V1-6)/11 ≦ V2 ≦(100/90)V1
>V1 は、自動車に備える速度計の指示速度(単位km/h)
>V2 は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位km/h)
平成19年以降の新基準は
>10(V1-6)/11 ≦ V2 ≦(100/94)V1
です。
実測120km/hを元に、40km/hの誤差が比例すると仮定した場合に最も遅く表示されるのは旧基準で108km/h、新基準で112km/hです。
さらに、測定基準が40km/hなので車検に通るが、高速域になるほど遅い方にズレるようなケースは運転手側では関知できず、争ったら勝てるかも。