アカウント名:
パスワード:
営業時間まで法律で規定してあるとは思わんかったわ...
これ、2項と合わせて「この時間は営業していなくてはいけない」と読むのであって「この時間以外は営業してはいけない」ではないはずなんだが、どうしてこうなった?# 3項は短縮営業や前ずらし後ずらしを認めるもののはず
>第十六条 銀行の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。>2 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。>3 銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。-以下略-
> これ、2項と合わせて「この時間は営業していなくてはいけない」と読むのであって> 「この時間以外は営業してはいけない」ではないはずなんだが、どうしてこうなった?
りそな銀行 [resonabank.co.jp]や埼玉りそな銀行 [saitamaresona.co.jp]の窓口営業時間は 17時まで、りそな銀行豊洲支店の平日 11:00~19:00、土日祝 10:00~18:00 なんてのもありますね。
ゆうちょ銀行も基本 16時までだったと思います。
当座預金業務やってると営業時間を変更できなかったので、当座預金業務をやってても変更できるようにしたんですよ。
延長は当座預金業務の有無にかかわらずできたはずなのに(3項三号は2項にはかかっていない)ロイターの報道だとあたかも延長も含めて一切の変更ができなかったかのように読めるのはどうなの? って言ってるんですよ。
ありがとうございます。確かにそうですね。
10時から開けたらいかんのですか!?
悪の十字架だと思ったよ。それでもつまらんが、それ以下だったのかよ。
ホントだ。「当座預金業務を営んでいる」場合、短縮営業や前ずらし後ずらしがダメだったのをOKにしたってことじゃん。延長するのはもともと自由なのに。
ソースの舌足らずなところを補ったhylomをたまには褒めてやれよ…。
> 延長することは可能とされているが、変更については
って言ってるじゃん。で、短縮営業や前ずらし後ずらしを認める3項の「次のいずれにも該当する場合」
> 一 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合> 二 当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合> 三 当該営業所が当座預金業務を営んでいない場合
をなんで省略したの?
ちなみに改正案はここから三号を削るようだ。「当座預金業務を営んでいない場合」ってそんなに強い制限だったの?
当座預金は単にお金を出し入れするだけでなく、手形や小切手を使えるところに最大の特徴があります。で、手形小切手は不渡りつまり支払いができないという事態の発生に対し手形交換所規則等で非常に厳しい制裁があり、またそれゆえに手形の支払いについて債務者が真剣に対処することで経済信用秩序が維持されています。当座預金者(手形振出人)の都合からすると、不渡りにならないように手形期日の営業時間内に当座預金に入金する必要があり、例えば営業時間の短縮があると、午後3時前に銀行に現金を持ち込んだのに入金できなかったために不渡りになるというような事態も想定されるということだったんでしょう。また銀行側の都合で言えば以下の作業が営業時間終了後に発生するので、5時まで営業してそのあとこういうことをやるのは少なくとも過去においては負担であったはずです。・銀行間の手形交換(よその銀行の当座から支払われる手形があるので銀行間で交換・決済事務が必要)・翌朝までに不渡りの事実を確定する手形の使用を減らす傾向にあるとはいえ、信用秩序全般にかかわる話なのでなかなか手をつけ辛かったのだと思われます。
# 当座と融資以外の業務なら今はほとんどATMでできそうなんだよね
銀行の収益源はぶっちゃけ法人顧客で法人向けだと当座預金なしの銀行は相手にもされない。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
さすが大きな政府だな (スコア:0, すばらしい洞察)
営業時間まで法律で規定してあるとは思わんかったわ...
Re:さすが大きな政府だな (スコア:4, 参考になる)
これ、2項と合わせて「この時間は営業していなくてはいけない」と読むのであって
「この時間以外は営業してはいけない」ではないはずなんだが、どうしてこうなった?
# 3項は短縮営業や前ずらし後ずらしを認めるもののはず
>第十六条 銀行の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。
>2 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
>3 銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。
-以下略-
Re:さすが大きな政府だな (スコア:3)
> これ、2項と合わせて「この時間は営業していなくてはいけない」と読むのであって
> 「この時間以外は営業してはいけない」ではないはずなんだが、どうしてこうなった?
りそな銀行 [resonabank.co.jp]や埼玉りそな銀行 [saitamaresona.co.jp]の窓口営業時間は 17時まで、りそな銀行豊洲支店の平日 11:00~19:00、土日祝 10:00~18:00 なんてのもありますね。
ゆうちょ銀行も基本 16時までだったと思います。
Re:さすが大きな政府だな (スコア:2)
当座預金業務やってると営業時間を変更できなかったので、当座預金業務をやってても変更できるようにしたんですよ。
Re: (スコア:0)
延長は当座預金業務の有無にかかわらずできたはずなのに(3項三号は2項にはかかっていない)ロイターの報道だとあたかも延長も含めて一切の変更ができなかったかのように読めるのはどうなの? って言ってるんですよ。
Re:さすが大きな政府だな (スコア:1)
ありがとうございます。確かにそうですね。
Re: (スコア:0)
10時から開けたらいかんのですか!?
Re: (スコア:0)
悪の十字架だと思ったよ。
それでもつまらんが、それ以下だったのかよ。
Re: (スコア:0)
ホントだ。
「当座預金業務を営んでいる」場合、短縮営業や前ずらし後ずらしがダメだったのをOKにしたってことじゃん。
延長するのはもともと自由なのに。
Re: (スコア:0)
ソースの舌足らずなところを補ったhylomをたまには褒めてやれよ…。
Re: (スコア:0)
> 延長することは可能とされているが、変更については
って言ってるじゃん。で、短縮営業や前ずらし後ずらしを認める3項の「次のいずれにも該当する場合」
> 一 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
> 二 当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合
> 三 当該営業所が当座預金業務を営んでいない場合
をなんで省略したの?
ちなみに改正案はここから三号を削るようだ。「当座預金業務を営んでいない場合」ってそんなに強い制限だったの?
手形交換と不渡りの確定が必要だからで、信用秩序全般に関係する問題ですよ (スコア:5, 参考になる)
当座預金は単にお金を出し入れするだけでなく、手形や小切手を使えるところに最大の特徴があります。
で、手形小切手は不渡りつまり支払いができないという事態の発生に対し手形交換所規則等で非常に厳しい制裁があり、
またそれゆえに手形の支払いについて債務者が真剣に対処することで経済信用秩序が維持されています。
当座預金者(手形振出人)の都合からすると、不渡りにならないように手形期日の営業時間内に当座預金に入金する必要があり、
例えば営業時間の短縮があると、午後3時前に銀行に現金を持ち込んだのに
入金できなかったために不渡りになるというような事態も想定されるということだったんでしょう。
また銀行側の都合で言えば以下の作業が営業時間終了後に発生するので、5時まで営業してそのあとこういうことをやるのは
少なくとも過去においては負担であったはずです。
・銀行間の手形交換(よその銀行の当座から支払われる手形があるので銀行間で交換・決済事務が必要)
・翌朝までに不渡りの事実を確定する
手形の使用を減らす傾向にあるとはいえ、信用秩序全般にかかわる話なのでなかなか手をつけ辛かったのだと思われます。
# 当座と融資以外の業務なら今はほとんどATMでできそうなんだよね
Re: (スコア:0)
銀行の収益源はぶっちゃけ法人顧客で法人向けだと当座預金なしの銀行は相手にもされない。