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発電が直に動力に寄与すると、灯油はだめだろうけど、電池をAB2系統に分けて、充電中の系統は動力に使わない、としたら灯油が利用可能ではないだろうか。
灯油と軽油は本質的に同じもの。灯油は脱税防止のために自動車のエンジンに使ったら排気ガスの色でバレるような添加物が入っている。一方軽油はエンジンに使うための潤滑剤が入っている。
キャンプ場で使うような単なる発動発電機なら脱税にならないので灯油に潤滑剤を入れれば軽油のかわりに使える。けどシリーズハイブリッドの発電機だと脱税になるんじゃないかな。
それ以前にディーゼルエンジンは大きく重いので…発発も小型のものはほとんどガソリン駆動だよね?
灯油は脱税防止のために
クマリンによる蛍光標識は承知の上、
単なる発動発電機なら
シリーズハイブリッドの発電機だと
電池を2系統に分けるのがポイントで、動力につながった方に充電すると明らかにシリーズハイブリッド、動力につながっていない方に充電すると単なる発動発電機・・・にならないかな。
つまり地方税法に喧嘩を売ってみないかな、ということ。
ところで
灯油と軽油は本質的に同じもの
これがよくわからなかった。ディーゼル燃料としては本質的に同じというのは同意。今、帰宅後調べてみた↓
税法上の軽油と灯油
15℃における比重 0.8017を超え0.8762以下 →軽油 (地方税法 第144条) 15℃における比重 0.8017以下 (揮発油税法 第2条)かつ 引火点が30℃以上かつ初留点が140℃以上 →灯油 (揮発油税法 第16条の2、揮発油税法施行令第10条の3) 引火点が30℃未満or初留点が140℃未満 →ガソリン
JIS規格 引火点 45℃以上 →軽油 40℃以上 →灯油
軽油引取税が目的税から普通税に変わった後、灯油を自動車燃料に使えない根拠が分からなかった。しかし、改めて地方税法を読んでみると第144条の2 第3項軽油又は揮発油以外のものを自動車の内燃機関の燃料として販売した場合で灯油も縛ってるんでしょうかね。
結局は税逃れなんだから、穴があれば塞がれるだけだと思う
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
灯油ディーゼルをやってくれないかな (スコア:2)
発電が直に動力に寄与すると、灯油はだめだろうけど、
電池をAB2系統に分けて、充電中の系統は動力に使わない、としたら灯油が利用可能ではないだろうか。
Re: (スコア:0)
灯油と軽油は本質的に同じもの。
灯油は脱税防止のために自動車のエンジンに使ったら排気ガスの色でバレるような添加物が入っている。
一方軽油はエンジンに使うための潤滑剤が入っている。
キャンプ場で使うような単なる発動発電機なら脱税にならないので灯油に潤滑剤を入れれば軽油のかわりに使える。けどシリーズハイブリッドの発電機だと脱税になるんじゃないかな。
それ以前にディーゼルエンジンは大きく重いので…発発も小型のものはほとんどガソリン駆動だよね?
Re:灯油ディーゼルをやってくれないかな (スコア:2)
クマリンによる蛍光標識は承知の上、
電池を2系統に分けるのがポイントで、
動力につながった方に充電すると明らかにシリーズハイブリッド、
動力につながっていない方に充電すると単なる発動発電機・・・にならないかな。
つまり地方税法に喧嘩を売ってみないかな、ということ。
ところで
これがよくわからなかった。
ディーゼル燃料としては本質的に同じというのは同意。
今、帰宅後調べてみた↓
税法上の軽油と灯油
15℃における比重 0.8017を超え0.8762以下 →軽油 (地方税法 第144条)
15℃における比重 0.8017以下 (揮発油税法 第2条)かつ
引火点が30℃以上かつ初留点が140℃以上 →灯油 (揮発油税法 第16条の2、揮発油税法施行令第10条の3)
引火点が30℃未満or初留点が140℃未満 →ガソリン
JIS規格
引火点 45℃以上 →軽油
40℃以上 →灯油
軽油引取税が目的税から普通税に変わった後、
灯油を自動車燃料に使えない根拠が分からなかった。
しかし、改めて地方税法を読んでみると
第144条の2 第3項
軽油又は揮発油以外のものを自動車の内燃機関の燃料として販売した場合
で灯油も縛ってるんでしょうかね。
Re: (スコア:0)
結局は税逃れなんだから、穴があれば塞がれるだけだと思う