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「年寄りだから許してもらえる」として犯罪を行う老人もいるという。そういった老人を取り締まるための「老人法」を作りの前に、
”「未成年だから少年法で許してもらえる」として犯罪を行うクソガキ”をまともに取り締まれっての。少年法は廃止しろよ。
更生の見込があるからこその少年法であって、少年だから何でも許される訳ではないよ少年法では14歳以上が刑事責任を問われるが、「おおむね12歳以上」、具体的には11歳から少年院に送致することが出来る10歳以下は何やってもお咎めなしだが、傷害致死のような凶悪犯罪は日本はおろか海外でも滅多聞かないものなあ少年法は、犯罪を犯した少年に対し罪一等免除するから死刑相当の罪でも無期懲役になるが、その一方で
(審判に付すべき少年)第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。一 〜 (ニ) (略)三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。 ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。 ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。 ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。2 家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
となっていて、警察官が補導した少年のうち、「こいつ何かやりそう」と思ったら犯罪を起こしていなくても審判にかけることが出来る、なんというか人権ガン無視な規定もある
いっぽう高齢者に関しては、刑事訴訟法で
第四百八十二条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。二 年齢七十年以上であるとき。三 受胎後百五十日以上であるとき。四 出産後六十日を経過しないとき。五 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。六 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。七 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。八 その他重大な事由があるとき。
となっていて、実際に運用されてるかどうかはさておき、高齢者に対する配慮は既にしてある。
つうかね、少年犯罪自体減ってるわけで、少年による凶悪犯罪なんて今の高齢者が少年だった頃に比べれば激減してるよ少年時代に少年法を享受し、全共闘で暴れまくり、バブルで好き放題し、定年退職してからはスーパーやコンビニでいちゃもん付けたり暴力振るったり好き勝手やってるあの世代を、なんでこれ以上甘やかせにゃならんのよ
最後の段落で理屈が破綻してる
少年の人数自体が激減してるんだから少年犯罪の絶対数が減ってるのは当たり前そのことと少年法の見直しが必要であることとは関連が無いし、ましてや「あの世代を、なんでこれ以上甘やかせにゃならんのよ」なんて破綻した感情論は筋違い
少年の人数自体が激減してるんだから少年犯罪の絶対数が減ってるのは当たり前
総務省のデータ [stat.go.jp]から0~19歳の人口を10年刻みで引っ張ってくると
平成28年:2,207万人平成18年:2,386万人平成 8年:2,793万人昭和61年:3,495万人昭和51年:3,540万人昭和41年:3,597万人昭和31年:3,821万人
同様に犯罪白書 [moj.go.jp]から少年犯罪の検挙者数を引っ張ってくると平成28年……はまだデータなかったので26年:約6万人平成18年:約12万人平成 8年:約15万人昭和61年:約29万人昭和51年:約19万人昭和41年:約22万人昭和31年:約13万人
平成28年のデータはまだないから引っ張れないが、少年の人口比に対する検挙人数比で見れば平成18年:約199人に1人平成 8年:約186人に1人昭和61年:約121人に1人昭和51年:約186人に1人昭和41年:約163人に1人昭和31年:約294人に1人
となるから、少なくとも平成8年以降は明確に「少年の人口が減っている以上に犯罪件数は減っている」ことがわかるし、昭和41年頃の少年(元コメで言う「全共闘で暴れまくり、バブルで好き放題し、定年退職してからはスーパーやコンビニでいちゃもん付けたり暴力振るったり好き勝手やってるあの世代を」)の少年時期の犯罪率が高いのは割と有意に見て取れるんだよなぁ
故に
というのはデータを無視した感情論でしかないのよ
犯罪件数のカウントの仕方というか取り扱いは時代によって結構変わるので数字を出すなら凶悪犯罪に絞った方がいいよ。
感情論っても偽らざる本音でしょうし、頷けなくもない話。実際、それを実現したところで大した問題は無いでしょう。(当該世代の「感情」以外はね。)
確か、法務省のサイトにある、犯罪白書では、少年の犯罪率(少年人口1000人につき何件)って数字は、昭和の方が高かったはず。近年の少年はますます犯罪を犯さなくなってる。どこかの警察の生活安全課、つまり少年犯罪を扱う部署が出していたPDFには、"少年犯罪の3大ピークは昭和"みたいな文があった。
一方、中高年の犯罪率は高くなっていたはず。つまり、昔の悪ガキが悪い中高年になってる。
1つの教室に50人ほど詰め込まれてちゃ、教師の目も届かないよね。って、それが理由かどうか分からんけど。
正しく裁かれず甘い顔されてた世代が、そのまま年寄りになっても問題行動を起こすってだけだね。少年期に更正しないクズはどこまで行ってもクズってこと。
はい、大嘘。
現状、少年院送致されようが少年法の絡みで、それは前科にならない。どれだけ凶悪犯罪犯そうが、少年院送致にしかならず、前科にならない。つまり結局、無罪にしかならん。それが少年法。
神戸連続児童殺傷事件の少年Aですら「前科0」それが少年法。
>少年時代に少年法を享受し、全共闘で暴れまくり、バブルで好き放題し、定年退職してからはスーパーやコンビニでいちゃもん付けたり暴力振るったり好き勝手やってるあの世代を、なんでこれ以上甘やかせにゃならんのよ
それって少年時代に少年法の利益を享受した成功経験が老後での非行に影響しているとも言えないか?
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
先にクソガキ無罪をやめろよ。 (スコア:1)
「年寄りだから許してもらえる」として犯罪を行う老人もいるという。そういった老人を取り締まるための「老人法」を作り
の前に、
”「未成年だから少年法で許してもらえる」として犯罪を行うクソガキ”をまともに取り締まれっての。
少年法は廃止しろよ。
Re:先にクソガキ無罪をやめろよ。 (スコア:3, 参考になる)
更生の見込があるからこその少年法であって、少年だから何でも許される訳ではないよ
少年法では14歳以上が刑事責任を問われるが、「おおむね12歳以上」、具体的には11歳から少年院に送致することが出来る
10歳以下は何やってもお咎めなしだが、傷害致死のような凶悪犯罪は日本はおろか海外でも滅多聞かないものなあ
少年法は、犯罪を犯した少年に対し罪一等免除するから死刑相当の罪でも無期懲役になるが、その一方で
となっていて、警察官が補導した少年のうち、「こいつ何かやりそう」と思ったら犯罪を起こしていなくても審判にかけることが出来る、なんというか人権ガン無視な規定もある
いっぽう高齢者に関しては、刑事訴訟法で
となっていて、実際に運用されてるかどうかはさておき、高齢者に対する配慮は既にしてある。
つうかね、少年犯罪自体減ってるわけで、少年による凶悪犯罪なんて今の高齢者が少年だった頃に比べれば激減してるよ
少年時代に少年法を享受し、全共闘で暴れまくり、バブルで好き放題し、定年退職してからはスーパーやコンビニでいちゃもん付けたり暴力振るったり好き勝手やってるあの世代を、なんでこれ以上甘やかせにゃならんのよ
Re: (スコア:0)
最後の段落で理屈が破綻してる
少年の人数自体が激減してるんだから少年犯罪の絶対数が減ってるのは当たり前
そのことと少年法の見直しが必要であることとは関連が無いし、
ましてや「あの世代を、なんでこれ以上甘やかせにゃならんのよ」なんて破綻した感情論は筋違い
Re:先にクソガキ無罪をやめろよ。 (スコア:1)
総務省のデータ [stat.go.jp]から0~19歳の人口を10年刻みで引っ張ってくると
平成28年:2,207万人
平成18年:2,386万人
平成 8年:2,793万人
昭和61年:3,495万人
昭和51年:3,540万人
昭和41年:3,597万人
昭和31年:3,821万人
同様に犯罪白書 [moj.go.jp]から少年犯罪の検挙者数を引っ張ってくると
平成28年……はまだデータなかったので26年:約6万人
平成18年:約12万人
平成 8年:約15万人
昭和61年:約29万人
昭和51年:約19万人
昭和41年:約22万人
昭和31年:約13万人
平成28年のデータはまだないから引っ張れないが、少年の人口比に対する検挙人数比で見れば
平成18年:約199人に1人
平成 8年:約186人に1人
昭和61年:約121人に1人
昭和51年:約186人に1人
昭和41年:約163人に1人
昭和31年:約294人に1人
となるから、少なくとも平成8年以降は明確に「少年の人口が減っている以上に犯罪件数は減っている」ことがわかるし、昭和41年頃の少年(元コメで言う「全共闘で暴れまくり、バブルで好き放題し、定年退職してからはスーパーやコンビニでいちゃもん付けたり暴力振るったり好き勝手やってるあの世代を」)の少年時期の犯罪率が高いのは割と有意に見て取れるんだよなぁ
故に
というのはデータを無視した感情論でしかないのよ
Re: (スコア:0)
犯罪件数のカウントの仕方というか取り扱いは時代によって結構変わるので数字を出すなら凶悪犯罪に絞った方がいいよ。
Re: (スコア:0)
感情論っても偽らざる本音でしょうし、頷けなくもない話。
実際、それを実現したところで大した問題は無いでしょう。
(当該世代の「感情」以外はね。)
Re: (スコア:0)
確か、法務省のサイトにある、犯罪白書では、
少年の犯罪率(少年人口1000人につき何件)って数字は、昭和の方が高かったはず。
近年の少年はますます犯罪を犯さなくなってる。
どこかの警察の生活安全課、つまり少年犯罪を扱う部署が出していたPDFには、
"少年犯罪の3大ピークは昭和"みたいな文があった。
一方、中高年の犯罪率は高くなっていたはず。
つまり、昔の悪ガキが悪い中高年になってる。
1つの教室に50人ほど詰め込まれてちゃ、教師の目も届かないよね。
って、それが理由かどうか分からんけど。
Re: (スコア:0)
正しく裁かれず甘い顔されてた世代が、そのまま年寄りになっても問題行動を起こすってだけだね。
少年期に更正しないクズはどこまで行ってもクズってこと。
Re: (スコア:0)
はい、大嘘。
現状、少年院送致されようが少年法の絡みで、それは前科にならない。
どれだけ凶悪犯罪犯そうが、少年院送致にしかならず、前科にならない。
つまり結局、無罪にしかならん。それが少年法。
神戸連続児童殺傷事件の少年Aですら「前科0」それが少年法。
Re: (スコア:0)
>少年時代に少年法を享受し、全共闘で暴れまくり、バブルで好き放題し、定年退職してからはスーパーやコンビニでいちゃもん付けたり暴力振るったり好き勝手やってるあの世代を、なんでこれ以上甘やかせにゃならんのよ
それって少年時代に少年法の利益を享受した成功経験が老後での非行に影響しているとも言えないか?