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火元の中華料理店で店主が鍋を火にかけたまま外出していたことが出火原因とみられ
出火原因が記事の通りなら、中華料理店主は「重過失」なわけで、失火法による損害賠償責任の免責がなされないわけだが…、ここまで甚大な火災に対応できる保険は契約してるのだろうか。
自己破産しておしまいでしょ。さもなきゃ自殺。民国の放火共和国の放火は知らんが実は中国人だったら祖国に帰国するという手もあるのかも。
> 自己破産しておしまいでしょいいえ、そうはなりません。
破産法第二百五十三条三号で次のように規定されています。
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。(中略)破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
元々コメで「重過失」と言ったのには、こういう意味があるのです。
そこまで言うなら知ってるはずだろうけど、失火責任法の重過失と破産法の重過失は判例上解釈は同一にならないでしょ
(失火責任法で重過失とされても破産面積が認められる場合はあると言うこと。詳しくは破産関係判例を)
そうなんだけど、自己破産しなくても結局金が払えなければ同じだからなぁ・・・老人1人の年金額を丸ごと没収したって、被害の規模から考えたら微々たるものでしかないのは明白だし家が焼けようが土地の所有権は残るから(持ち家だったとしたら)それは賠償に当てられるかもしれんが、糸魚川市なんて地価は低い部類だろうから・・・
>地価
糸魚川駅の [tochi-value.com]公示路線価格が4.3万円 /m²に比較すると、より低価額のもよう。http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h28/kanto/niigata/prices/pdf/51007.pdf [nta.go.jp]
生命と身体の害に限定されてるじゃん
これだと傷害の損害賠償のみ?>人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
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重過失による失火 (スコア:2)
出火原因が記事の通りなら、中華料理店主は「重過失」なわけで、失火法による損害賠償責任の免責がなされないわけだが…、ここまで甚大な火災に対応できる保険は契約してるのだろうか。
Re: (スコア:0)
自己破産しておしまいでしょ。さもなきゃ自殺。民国の放火共和国の放火は知らんが実は中国人だったら祖国に帰国するという手もあるのかも。
重過失は免責にならない (スコア:2, 参考になる)
> 自己破産しておしまいでしょ
いいえ、そうはなりません。
破産法第二百五十三条三号で次のように規定されています。
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(中略)
破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
元々コメで「重過失」と言ったのには、こういう意味があるのです。
Re:重過失は免責にならない (スコア:2, 参考になる)
そこまで言うなら知ってるはずだろうけど、失火責任法の重過失と破産法の重過失は判例上解釈は同一にならないでしょ
(失火責任法で重過失とされても破産面積が認められる場合はあると言うこと。詳しくは破産関係判例を)
Re:重過失は免責にならない (スコア:1)
そうなんだけど、自己破産しなくても結局金が払えなければ同じだからなぁ・・・
老人1人の年金額を丸ごと没収したって、被害の規模から考えたら微々たるものでしかないのは明白だし
家が焼けようが土地の所有権は残るから(持ち家だったとしたら)それは賠償に当てられるかもしれんが、糸魚川市なんて地価は低い部類だろうから・・・
Re:重過失は免責にならない (スコア:1)
>地価
糸魚川駅の [tochi-value.com]公示路線価格が4.3万円 /m²に比較すると、より低価額のもよう。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h28/kanto/niigata/prices/pdf/51007.pdf [nta.go.jp]
Re: (スコア:0)
生命と身体の害に限定されてるじゃん
Re: (スコア:0)
これだと傷害の損害賠償のみ?
>人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権